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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 125
管理番号 1198839 
審判番号 取消2008-301274 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-10-03 
確定日 2009-05-15 
事件の表示 上記当事者間の登録第1125863号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第1125863号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIRIDIAN」の欧文字及び「ビリディアン」の片仮名文字を表してなり、昭和46年12月1日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同50年6月9日に設定登録され、その後、同60年6月18日、平成7年8月30日及び同17年1月11日の3回に亘り、商標権の存続期間の更新登録がなされ、同17年7月20日に指定商品を第25類「被服」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年10月21日である。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第25類「被服」についての商標登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品「被服」について、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。よって、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は取り消されるべきものである旨主張し、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 被請求人は本件商標を指定商品「被服」について、本件審判請求の登録日である平成20年10月17日以前から3年以内に、本件商標を種々の婦人用のカットソーに継続使用しているものである。
その事実を、被請求人の100%出資にかかる連結子会社である「ジュンコシマダジャパン株式会社」に納品した婦人用「カットソー」に含まれるチュニックブラウスとタンクトップよりなるアンサンブルにより証明する。
(1)乙第1号証として提出したジュンコシマダジャパン株式会社の証明書に添付されている写真のとおり、チュニックブラウスとタンクトップには筆記体により「Viridian」と表示した衿ネームが付されており、また、下げ札にも同様の表示がされているものであるから、本件商標を指定商品「被服」について使用している事実が証明されている。
また、添付写真の商品は下げ札裏面の表示のとおり商品番号417660のものであり、該商品は「ジュンコシマダジャパン株式会社」が被請求人より仕入れて、証明書に添付の納品伝票(伝票番号6342)に記載のとおり平成20年6月19日付納期に株式会社今治大丸に納品した事実が証明されている。
(2)また、前記証明書を補足するため、「ジュンコシマダジャパン株式会社」が被請求人から証明書に記載の商品番号417660の商品を仕入れている事実を証明するため、商品直送先であるジュンコシマダジャパンOTS(ジュンコシマダジャパン関東移転センター)が2008年6月17日に受領したことを示す仕入報告書(乙第2号証)を提出する。なお、この仕入報告書において商品名が「カットソー」として記載されているが、これは「チュニックブラウスとタンクトップよりなるアンサンブル」もカットソーと通称していることによる。また、数量明細のカラーの表示は添付写真の「チュニックブラウス」の幾何学模様のうち主となる色彩(ゼブラ模様の色彩除いたもの)による区別であり、因みに添付写真の「チュニックブラウス」はカラーが「レッド」のものである。
(3)さらに、前記証明書を補足するものとして、株式会社今治大丸発行の証明書に添付の納品伝票(伝票番号6342)についての支払高通知書(乙第3号証)を提出する。
そうすると、商標権者である被請求人が、本件審判請求の登録日である平成20年10月17日前3年以内に本件商標を請求に係る指定商品に含まれる商品に使用した事実は、前記乙第1号証ないし乙第3号証から明らかなところであって、本件商標が取り消されるべきでないことは充分立証できたものと確信する。
なお、乙第1号証の納品伝票、乙第2号証及び乙第3号証には、仕入れ等の金額が記載されていたが、これは営業秘密に属するものであり、また、商標の使用の証明に直接関係する事項ではないので、墨消しにて削除してある。
(4)なお、乙第1号証の証明者であるジュンコシマダジャパン株式会社が被請求人の100%出資に掛かる連結子会社であることを証明するものとして被請求人「クロスプラス株式会社」の平成20年4月8日発行の「第55回定時株主総会招集ご通知」の子会社を記載した頁の拡大コピーを乙第4号証として提出する。また、ジュンコシマダジャパン株式会社の住所が乙第1号証と乙第3号証とで相違するが、これは乙第5号証として提出する履歴事項全部証明書(写)のとおり平成20年7月6日に本店を東京都渋谷区南平台町11号から東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目15番5号に移転したことによる。

第4 請求人の弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。

第5 当審の判断
1 被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、ジュンコシマダジャパン株式会社の証明書と認められるところ、乙第1号証に添付されている写真には、商品「ブラウス」及び商品「タンクトップ」が写っている。また、当該商品「ブラウス」の下げ札の表面及び衿ネームには、「Viridian」の文字が表されており、下げ札の裏面には、「No.417660」の文字及び「この商品はアンサンブルです。」の文字が記載されている。そして、当該商品「タンクトップ」の衿ネームには、「Viridian」の文字が表されている。
乙第1号証に添付されている納品伝票には、伝票番号欄に「6342」、百貨店名欄に「(株)今治大丸」、取引先名欄に「ジュンコ シマダ ジャパン(株)」、品名欄に「417660」、日付欄に「20年6月18日」、納期欄に「20年6月19日」の各文字が記載されている。
(2)乙第2号証は、仕入報告書(写し)と認められるところ、上段左側から、仕入先欄に「クロスプラス(株)」、年月日欄に「080612」の文字が記載され、その右側に「JUNKO SHIMADA」及び「ジュンコシマダジャパン株式会社」の各文字が記載されている。中段には品番欄に「417660」の文字が記載されている。そして、「08.6.17」の受領印が押印されている。
(3)乙第3号証は、2008年6月21日から2008年7月20日までの支払高通知書(写し)と認められるところ、上段左側には、「ジュンコシマダジャパン株式会社 御中」の文字、同社の郵便番号及び住所が記載され、右側には、「株式会社 今治大丸」の文字、同社の郵便番号、住所及び電話番号が記載され、伝票番号「6342」の文字は、記帳日が「20 7 4」の欄に記載されている。
(4)乙第4号証は、商標権者の「第55回定時株主総会招集ご通知」(写し)と認められるところ、「ジュンコシマダジャパン株式会社」が商標権者の100%子会社である旨の記載がある。

2 当審の判断
(1)乙第1号証の商品「ブラウス」及び「タンクトップ」に付されている「Viridian」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
(2)乙第1号証の下げ札の裏面に記載されている「No.417660」の文字及び納品伝票の品名欄に記載されている「417660」は、乙第2号証の仕入報告書(写し)の品番欄に記載されている「417660」の文字と一致している。
(3)乙第1号証に添付されている納品伝票の伝票番号欄に記載されている「6342」の文字は、乙第3号証の支払高通知書(写し)の伝票番号欄に記載されている「6342」の文字と一致している。
(4)乙第3号証の記帳日「20 7 4」は、平成20年7月4日(2008年7月4日)を表したものと認めることができる。
(5)被請求人が本件商標を使用していると証明する日付は、いずれも本件審判の請求の登録前3年以内のものと認めることができる。
(6)ジュンコシマダジャパン株式会社は、通常使用権者と認めることができる。

3 まとめ
乙第1号証ないし乙第4号証によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、通常使用権者が指定商品中「被服」に属する「ブラウス」及び「タンクトップ」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-03-12 
結審通知日 2009-03-16 
審決日 2009-04-03 
出願番号 商願昭46-131177 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (125)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
登録日 1975-06-09 
登録番号 商標登録第1125863号(T1125863) 
商標の称呼 ビリディアン、バイリディアン 
代理人 山本 文夫 
代理人 綿貫 達雄 
代理人 野原 利雄 

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