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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X05
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X05
管理番号 1198833 
審判番号 不服2008-27293 
総通号数 115 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-07-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-27 
確定日 2009-06-03 
事件の表示 商願2007-113498拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ラク伸びパンツ」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,失禁用おしめ,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ」を指定商品として、平成19年11月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同21年4月28日付けの手続補正書により、第5類「薬剤,失禁用パンツ型おしめ,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『楽に伸びるパンツ』の意味合いを容易に認識させる『ラク伸びパンツ』の文字を標準文字で書してなるところ、おしめ等を取り扱う業界において、パンツタイプのおしめ、伸縮性を売りにしたおしめが取り扱われていることからすれば、本願商標をその指定商品中の『パンツタイプのおしめ』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、『楽に伸びるパンツタイプのおしめ』であることを認識するにとどまり、本願商標は単に商品の品質を表示したにすぎないものであって、自他商品識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『失禁用おしめ,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ』に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、下記の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づく通知を行った。


本願商標は、「ラク伸びパンツ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に「パンツ」の文字を有してなるから、これを本願指定商品の失禁用おしめ中、「失禁用パンツ型おしめ」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
ただし、本願指定商品の表示を「薬剤,失禁用パンツ型おしめ,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ」に補正したときは、この限りではない。

パンツ型の失禁用おむつが使用されている事実
(1)「王子ネピア株式会社」のウェブサイトおいて、「おむつの種類と使い方」の見出しの下に「パンツタイプ パンツタイプは介助があれば立ち上がることができる方に適しています。普段の下着と同じように着脱ができますので、一人でも交換が可能です。」との記載がある。(http://www2.nepia.co.jp/tender/howtouse.html)
(2)「アイケアショップ」のウェブサイトおいて、「紙おむつを種類から選ぶ」の見出しの下に「パンツタイプ」「自分の力で上げ下ろしのできる心理的抵抗の少ないタイプです。」との記載がある。(http://www.icare-life.jp/nappy.php)
(3)「ヘルスケア通販(セイジョー)」のウェブサイトにおいて、「ライフリーうす型軽快パンツLL18枚」の見出しの下に「新改良!柔軟仕上げの超やわらかさ素材の採用で、まるで下着のような肌触りを実現。ウェスト周りが軽く伸び縮みするので、ご本人でもらくらく上げ下げ出来ます。全面通気性の素材なので、動いてもムレずに快適です。超うすパワフル吸収体が万一の時もおしっこ約2回分をラクラク吸収します。」との記載がある。(http://www.seijonet.com/shop/commodity_param/shc/0/cmc/4903111538133)
(4)「NET-WAY通販」のウェブサイトにおいて、「メディパンツ [大人用紙おむつ パンツタイプ]の見出しの下に「メディパンツは、はくパンツタイプの大人用紙おむつです。安心設計の3層吸収体が、はくパンツの理想を実現させました。大人用紙おむつの専門メーカー近澤製紙所の安心信頼の製品です。」との記載がある。(http://www.net-way.co.jp/omutsu_pants.html)
(5)「白十字株式会社」のウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつ パンツタイプ」の見出しの下に「サルバDパンツ しっかりガード 長時間 『ダブルフィット構造』と『ゆとりの吸収パワー』が市場で最もモレないパンツタイプ」との記載がある。(http://www.hakujuji.co.jp/Products/01omutsu_pants.html)
(6)「快適生活ウェブ」のウェブサイトおいて、「フリーダムアクティ におわないのは良いパンツ【男女共用】」の見出しの下に「銀イオンの抗菌消臭シートで長?く安心!より下着のようなはき心地!長時間安心吸収タイプ。」との記載がある。(http://www.wism-kaiteki.jp/cart/index.php?main_page=product_info&cPath=5_31&products_id=350&zenid=956a3dc33c37bbe7d93153d72629282c)
(7)「エルモアいちばん宅配便」のウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつ」の見出しの下に「スーパーいちばんパンツ S22枚」「はきおろしができるパンツタイプです。」との記載がある。(http://www1.enekoshop.jp/shop/ichiban/item_detail?category_id=4439&item_id=31687)
(8)「スギオンラインショップ」のウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつ」の見出しの下に「吸収パンツ 男性用 ブリーフタイプ L」「5層構造による優れた吸水性と高い制菌・消臭効果の吸収機能付きパンツです。軽い尿もれにも安心です。」との記載がある。(http://www.sugi-onlineshop.com/shop/g/g4902508110136/)
(9)「ケンコーコム」のウェブサイトにおいて、「テークケア らくらくパンツ夜用安心パンツ 男女兼用L-LLサイズ 9枚入」の見出しの下に「『テークケア らくらくパンツ夜用安心パンツ 男女兼用L-LLサイズ 9枚入』は、夜間でも1枚で安心の大人用パンツ型おむつです。」との記載がある。(http://www.kenko.com/product/item/itm_8441288072.html)
(10)「TCマート」のウェブサイトにおいて、「大人用紙おむつ リフレはくパンツレギュラー」の見出しの下に「一人で歩けるまたは、介助があれば歩ける方向けのパンツタイプのおむつ。」との記載がある。(http://www.tcmart.jp/SHOP/DL0036P.html)

4 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ラク伸びパンツ」の文字よりなるところ、該文字からは、原審説示の如く「楽に伸びるパンツ」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係においては、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「ラク伸びパンツ」の文字が、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、前記3の証拠調べ通知に対して、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生ずるおそれもなくなった。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-14 
出願番号 商願2007-113498(T2007-113498) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X05)
T 1 8・ 272- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 箕輪 秀人石戸 円林田 悠子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
平澤 芳行
商標の称呼 ラクノビパンツ、ラクノビ 
代理人 小川 雅也 

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