ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Y03 審判 一部申立て 登録を維持 Y03 |
---|---|
管理番号 | 1197377 |
異議申立番号 | 異議2008-900291 |
総通号数 | 114 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-06-26 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-07-25 |
確定日 | 2009-05-11 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5130667号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5130667号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5130667号商標(以下「本件商標」という。)は、「CP Cosmetics」及び「CP コスメティクス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年8月8日に登録出願され、第3類及び第44類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年4月25日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立ての理由の要点 (1)指定商品との関連を鑑みるに、本件商標を構成する「Cosmetics(コスメティクス)」の語が、指定商品である「化粧品」を意味する英語である「Cosmetic」の語を複数形にした「Cosmetics」の語に、その発音をカタカナで表記した「コスメティクス」を付記したものであることは、明白である。 (2)さらに、本件商標は、「Cosmetics(コスメティクス)」の語に、商品の記号、符号等として普通に使用される英文字二文字である「CP」を付して「CP Cosmetics(CP コスメテイクス)」としたに過ぎないものである。 (3)すなわち、本件商標「CP Cosmetics(CP コスメティクス)」は、これを指定商品中「商品記号『CP』の化粧品」に使用するときは、単に指定商品の品質を表す標章に過ぎないものであって、商標法第3条第1項第3号に該当する。 (4)また、万一本件商標を、「商品記号『CP』の化粧品」以外の本件指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「商品記号『CP』の化粧品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれのあることは明白であって、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。 以上の理由により、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、第3類の指定商品について、登録要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、「CP Cosmetics」及び「CP コスメティクス」の文字からなるものである。しかして、「Cosmetics」が化粧品の意を表す英語であり、「コスメティクス」がその表音に当たるものであり、また、欧文字の2字が化粧品を取り扱う業界において、商品の記号符号として類型的に採択使用されている実情があるとしても、「CP Cosmetics」及び「CP コスメティクス」は、化粧品について、商品の特定の品質を具体的に表したものとして認識されるとは認められないものである。そして、当該「CP Cosmetics」及び「CP コスメティクス」が、登録異議申立人提出の証拠を含めて、化粧品業界において、商品の品質等を表示する文字として取引上普通に使用されている事実もみいだせない。 してみれば、本件商標は、化粧品について、単に商品の品質を表示したものということはできない。 また、本件商標は、「CP」と「Cosmetics」、「CP」と「コスメティクス」とを結合したものとして視覚上看取されるとしても、上段及び下段の各文字部分は纏まりよく一体的に看取される態様で表されており、また、「Cosmetics」「コスメティクス」が「○○コスメティクス」「○○Cosmetics」あるいは「コスメティクス○○」というように、他の文字を冠し、あるいは他の文字を付加して、名称等の要部を構成する文字として採択される例が相当に見受けられる実情をも勘案すれば、本件商標は、記号符号「CP」と「Cosmetics」、あるいは「コスメティクス」とを単に並列的に表示した標章として把握認識されるというよりも、むしろ一連一体に表された造語として把握されるとみるのが自然というべきである。 してみれば、本件商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとの本件異議申立ての理由はこれを是認し得ないし、本件商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。 さらに、本件商標は、具体的な商品の品質を表したものとは認められないこと前記のとおりであるから、これを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 以上のとおり、本件商標は、指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。 よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2009-04-14 |
出願番号 | 商願2005-73643(T2005-73643) |
審決分類 |
T
1
652・
13-
Y
(Y03)
T 1 652・ 272- Y (Y03) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 吉田 静子 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 内山 進 |
登録日 | 2008-04-25 |
登録番号 | 商標登録第5130667号(T5130667) |
権利者 | 株式会社B&Cラボラトリーズ |
商標の称呼 | シイピイコスメティクス、コスメティクス、コスメティックス |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 関口 一秀 |
代理人 | 石田 正己 |
代理人 | 高部 育子 |
代理人 | 松嶋 さやか |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 塚田 美佳子 |