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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X01
管理番号 1197339 
審判番号 不服2008-32309 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-22 
確定日 2009-05-26 
事件の表示 商願2008- 28442拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Bictex」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月11日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同年11月19日付け提出の手続補正書に記載のとおりの指定商品に補正され、その後、当審において、同21年2月25日付け提出の手続補正書により、第1類「実験用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),化学用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),キット状の核酸抽出用化学品」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第883855号(以下「引用商標」という。)は、「VICUTIX」の欧文字を横書きしてなり、2006年2月9日に国際登録、第3類及び第5類に属する国際登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月25日に設定登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Bictex」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に照応して「ビクテックス」の称呼を生じ、かつ、造語と認められる。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「VICUTIX」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に照応して「ビキュティクス」及び「ビキュティックス」の称呼を生じ、かつ、造語と認められる。
そこで、はじめに、本願商標から生ずる「ビクテックス」の称呼と、引用商標から生ずる「ビキュティクス」の称呼の類否について検討するに、前者が促音を含めて6音からなるところ、後者は5音からなり、また、第2音目における「ク」と「キュ」及び第3音目における「テ」と「ティ」に差異を有するものである。
そして、該差異音である「ク」と「キュ」の音は、共に破裂音ではあるものの、「ク」の音は、子音(k)と母音(u)との結合した音節であるのに対して、「キュ」の音は、子音(k)と母音(u)の間に半母音(j)を結合した音節であるとの差異を有し、また、「テ」と「ティ」の音に差異を有するところ、「テ」の音は、舌先と上の歯茎との間で調音される破裂音(t)と母音(e)との結合した音節であるのに対して、「ティ」の音は、舌尖と上前歯との間で形成される破擦音(ts)と母音(i)とが結合した「チ」の音に近似した音として発せられ、さらに、「テ」の音が促音を伴っていることから、強音として発音されて、「ティ」の音とは明瞭に聴別されるものである。
次に、本願商標から生ずる「ビクテックス」の称呼と、引用商標から生ずる「ビキュティックス」との称呼の類否について検討するに、両者は共に促音を含めて6音からなるところ、第2音目における「ク」と「キュ」及び第3音目における「テ」と「ティ」に差異を有するものである。
そして、「ク」と「キュ」の音の差異、また、「テ」と「ティ」の音の差異は、前記のとおりであるところ、さらに「テ」と「ティ」の音が共に促音を伴っていることから、それぞれが強く発音されて、余計明瞭に聴別されるものである。
そうすると、何れの称呼も、さほど冗長とはいえない5音又は6音の音構成において、その内の2音が相違する該差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえないことから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれはないというべきである。 また、本願商標と引用商標とは、共に特定の意味合いを有しない造語であることから、観念においては比較し得ないとしても、外観においては、前記1及び2の構成からみて、十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念の何れの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-05-12 
出願番号 商願2008-28442(T2008-28442) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩崎 安子
杉山 和江
商標の称呼 ビクテックス、バイクテックス 
代理人 鈴木 俊一郎 

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