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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 026
管理番号 1197328 
審判番号 取消2007-300890 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-07-13 
確定日 2009-05-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4454501号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4454501号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年7月22日に登録出願、第26類「リボン,衣服用ブローチ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),腕止め,ワッペン,靴飾り(貴金属製のものを除く。)頭飾品,造花」を指定商品として、平成13年2月23日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「衣服用ブローチ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),ワッペン」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として、甲第1ないし第19号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 請求の理由
(1)被請求人は、正当な理由なく、本件商標を継続して3年以上、日本国内において、その指定商品のうち「衣服用ブローチ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),ワッペン」のいずれについても使用していない。
(2)本件商標の登録原簿によれば、専用使用権通常使用権も登録されていないし、登録されていない使用権者も全く存在していない。
(3)したがって、商標法第50条第1項の規定により、本件商標は、その指定商品中、「衣服用ブローチ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),ワッペン」についての登録は、取り消されてしかるべきである。
2 第1回弁駁
(1)被請求人は、乙第1ないし第5号証を提出しているが、いずれを見ても本件商標を期間内に使用しているとは考えられない。
(2)乙第1号証であるが、デジタルカメラの撮影日付の調整は実に簡単に自分ででき、例えば、本年9月のある日に撮影した写真であっても、撮影前にデジタルカメラの撮影日付を自分で調整して6月29日に遡のぼらせておき、その上で写真を写せば、写真上は6月29日の日付が表示される。したがって、乙第1号証の2枚の写真が真実に本年6月29日に撮影されたものかどうか、極めて疑わしく、被請求人が単にそのように自称しているのと同じで、客観的な信憑性が全くない。
また、この写真には、「G.Best」「Gallery Best Co.,Ltd.」と2段に書かれた紙が入った額が壁にかけてあるのが見えるが、会社名と略称を掲示しているにすぎないもので、商標の使用にはあたらない。
さらに、写真中にはブローチは見当たらないし、これが高島屋の写真であるというのも被請求人が自称しているだけで客観性がない。
(3)乙第2号証であるが、仮にデジタルカメラで撮影したこれら2枚の写真の撮影日付が正しいとして、本年9月3日の日付であるので、証拠として論外である。
(4)乙第3及び第4号証であるが、高島屋や三越と取引をしているらしいことは解るが、何を取引しているのかが解らない。
(5)乙第5号証であるが、日付が不明である以上に、ワッペンは全く写っていない。
3 第2回弁駁
(1)被請求人が製造・販売して問題となっている商標を付している商品は、「コサージュ」であって「衣服用ブローチ」ではない。
「衣服用のアクセサリー」には、「衣服用き章」・「衣服用バッジ」・「衣服用ブローチ」・「ワッペン」等多数の種類があり、「コサージュ」は、それらの商品等とは異なった、全く別の「衣服用のアクセサリー」である。
(2)「コサージュ」と「ブローチ」とが別物であることは、「コサージュ」がもともと女性がウエストにつけて装飾品としていた「生花」や「生花の花束」がその発祥で、「生花」に代えて布製等の「造花」を用いた身飾り品となったものであり、女性用に限定される。
他方、「ブローチ」は、布を被服として用いるときに、ボタンがなかった時代に、ピンや留め金を用いてこれを留めていたのが発祥であり、このようなピンや留め金が、次第に装飾性を帯びてきたもので、女性用のもの以外に男性用も存在する。
「コサージュ」は、実物の花とそっくりの形になっており、「花」以外の形をした「コサージュ」は存在しないが、「ブローチ」の形は、抽象的な形、幾何学的な図形(星印や五角形)、具体的な物の形(葡萄や小鳥やヨットなど)等種々様々な形のものがある。
「ブローチ」は、もともと布を留める機能を有するピンや留め金から生じたものであって、現在に至るまで「留める」機能は失われていないが、「コサージュ」は純然たる装飾品であって、実用的・現実的な機能は全くない。
「コサージュ」はウエスト部につけるか、それよりも上につける装飾品であり、かつ、実物の生花の代わりで花の形をしていることから、その材料も、花びらを意識させる、ふんわりとした柔らかな素材である布や羽等が用いられることが多いのに対し、「ブローチ」をつける位置は「胸もと」又は「衿もと」であり、ウエスト部につけることはなく、また、金属製のものが多く、他には、陶器・プラスチック・木等の硬い素材が用いられることが多い。
(3)乙第1、第2及び第6号証の2の各写真と甲第7号証の1に掲載された「コサージュ」の写真を比較すると容易に解るとおり、被請求人が「G.Best」の標章を使用しているのは、布を素材とした実物の花をリアルに模した装身具で、「コサージュ」以外の何ものでもない。
(4)一般の辞書である甲第3ないし第5号証にも、被服の専門辞典である甲第6、第7号証の1及び2にも、いずれを調べてみても、「コサージュ」の解説として「『コサージュ』は『ブローチ』の一種である」などと書かれていない。
(5)商標法上の「コサージュ」と「ブローチ」の取扱いについて、特許庁の登録例をみるに、異なった別の商品として取り扱われている。
(6)「コサージュ」は、本件審判請求の取消対象の指定商品である「衣服用ブローチ」等とは異なった、全く別の「衣服用のアクセサリー」であることから、被請求人が「コサージュ」について本件商標の使用を証明したところで、取消請求対象の指定商品についての登録の取消を免れるわけではない。
(7)乙第6号証の1ないし第7号証の3をみるに、株式会社ファミリアは、商品知識が乏しいためか、「コサージュ」のことを「ブローチ」と間違っている様子であるが、店頭に商品が並べば、消費者は、これを「コサージュ」と認識して購入することとなる。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第7号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 第1回答弁
高島屋・三越本店・神戸大丸店・伊勢丹・株式会社ファミリア等の各店で、G・BESTブランドとして子供服、婦人服、雑貨(リボン、衣服用ブローチ、衣服用き章、腕止め、ワッペン、靴飾り、頭飾品、造花、等)に、長年にわたり販売継続をしており、そしてまた、これらすべてはギャラリーベストのオリジナルデザイン商品として「G・BEST」のロゴを使用している。
以上の事実により、請求人の立証理由は根拠のないことであり、本件審判請求は成り立たない。
2 第2回答弁
(1)被請求人が本件商標を本件審判の登録前3年以上も前から、現在に至るまで日本国内において継続的に使用していることは、以下のとおりである。
なお、乙第1ないし第5号証は、第1回答弁書に添付されているものである。
(ア)乙第1号証は、2007年(平成19年)6月29日に東京都中央区日本橋所在の株式会社高島屋デパート(以下「高島屋」という。)の店内を撮影した写真であり、乙第2号証は、同年9月3日に同区日本橋所在の株式会社三越デパート(以下「三越」という。)の店内を撮影した写真である。
(イ)乙第3号証は、平成19年9月18日に高島屋から被請求人宛の支払い案内書であり、乙第4号証は、同年7月31日に三越から被請求人宛の買掛金支払明細表である。
(ウ)乙第5号証は、ラッピング用のリボンと織りネームである。
(エ)乙第6号証の1は、本件商標を使用していることを株式会社ファミリア芦屋店が証明する証明書である。
(オ)乙第6号証の2は、株式会社ファミリア芦屋店における衣服用ブローチの販売形態の写真であり、本件商標を記載した定価の下げ札を「405」のリボンマーガーレットブローチ及び「409」のブローチバラに取り付け、透明のケースに収納して販売している。
(カ)乙第6号証の3は、業務上の商品として取引されている事実を明らかにするための、被請求人から株式会社ファミリア芦屋店への納品書であり、そこに記載されている「409 ブローチバラ」及び「405 リボンマーガーレットブローチ」は、乙第6号証の2のものに相当する。
乙第6号証の4は、株式会社ファミリアから被請求人への支払い案内書であり、上記納品書に基づき、支払い案内を受けている。
(キ)乙第7号証の1は、株式会社ファミリア銀座本店からの2005年(平成17年)7月9日のFAXによる「405 リボンマーガーレットブローチ 白×2」の注文書であり、これに基づいて同年7月11日に被請求人が伝票No.82449の納品書(乙第7号証の2)にしたがって「405 リボンマーガーレットブローチ 白×2」を株式会社ファミリア銀座本店に納品し、発行された同年8月15日の支払い案内書(乙第7号証の3)の伝票No.82449により被請求人に費用が支払われている。
(2)上記で明らかなとおり、本件商標を表示した下げ札を衣服用のブローチに取り付けて業として流通され、また販売されて、本件商標の登録出願時以前から、現在に至るまで継続的に使用されているものである。

第4 当審の判断
1 被請求人提出の乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、上下二枚の写真であり、その二枚とも同様に、ある店舗における商品の展示風景が写っており、壁には本件商標を構成する文字と同一の文字及び「Gallery Best Co.,Ltd」の文字を二段に表した額が掲げられ、他に、若い女性用の衣服が展示されており、さらに、ガラス製のテーブルの上に花を模した種々の小物が乗せられている。
また、写真右下には、それぞれ、「2007/06/29」と「12:20:22」、あるいは「2007/06/29」と「12:19:43」を上下二段に表わした白枠の部分が表示されている。
(2)乙第2号証は、上下二枚の写真であり、いずれも、ある店舗における商品の展示風景が写っており、中央テーブルの上には本件商標を構成する文字と同一の文字及び「Gallery Best Co.,Ltd」の文字を二段に表した額が立てかけられ、テーブルの上及びその周囲に花を模した種々の小物が乗せている。
また、写真右下には、それぞれ、「2007/09/03」と「14:17:53」、あるいは「2007/09/03」と「14:19:29」を上下二段に表わした白枠の部分が表示されている。
(3)乙第3号証は、株式会社高島屋の百貨店事業本部から被請求人に宛てた平成19年9月18日付支払案内書であるところ、その消化仕入明細において、「月日」の欄に「7.27」等の本件期間内の年月日に該当すると認め得る記載があり、また、「(品番)品名コード」の欄に「55336」等の数字の記載がある。
しかしながら、他の欄はマスキングされているため、その記載内容は不明であり、本件商標に係る表示等は見当たらない。
(4)乙第4号証は、株式会社三越の百貨店事業本部から被請求人に宛てた買掛金支払明細表であり、締切日を「2007年07月31日」とする両者間の取引内容を示すものと認められるところ、同表には、「年月日」の欄に「070701」等の本件期間内の年月日に該当すると認め得る記載があり、また、「伝票番号」の欄に「0138」等の数字の記載がある。しかし、他の欄はマスキングされているため、その記載内容は不明であり、本件商標に係る表示等は見当たらない。
(5)乙第5号証には、本件商標を構成する文字と同一の文字を白抜きにした褐色のテープ状のもの、及び本件商標を構成する文字と同一の文字と「Gallery Best Co.,Ltd」の文字とを上下二段に表わした織ネーム、タグが示されている。
(6)乙第6号証の2は、株式会社ファミリア芦屋店において販売していたとする商品「コサージュ」(被請求人及び取引者は、「ブローチ」として取り扱っている)の写真(写し)であり、上段2枚の写真には、本件商標を構成する文字と同一の文字及び「Gallery Best Co.,Ltd」の文字を二段に表した下げ札と「familiar」の文字及び「税込み ¥2100」「本体 ¥2000」を記載した定価の下げ札を「405」のリボンマーガーレットブローチ及び「409」のブローチバラに取り付けたものである。また、下段2枚の写真には、本件商標を構成する文字と同一の文字及び「Gallery Best Co.,Ltd」の文字を二段に表した下げ札と「405」のリボンマーガーレットブローチ及び「409」のブローチバラが収納された透明のケースである。
さらに、右側枠に「商品No.405、409 花のブローチを上記の形体で販売しておりました。」の商品説明が記載されている。
(7)乙第6号証の3は、(平成)19年4月16日付け株式会社ファミリア芦屋店への納品書(控)であり、「No.」の欄に「1271-31」、品名の欄に「409 ブローチバラ」及び「405 リボンマーガーレットブローチ」、数量の欄に「3」及び「4」、単価の欄に「@1260」及び摘要の欄に「@2000」の記載が認められる。
また、乙第6号証の4は、株式会社ファミリアから被請求人への2007年5月16日付け支払い案内書であり、「当社扱い課」の欄に「アシヤ テン」、「日付」の欄に「7/04/27」、「伝票No.」の欄に「27131」、「仕入金額」の欄に「26,082」の記載が認められる。
(8)乙第7号証の1は、2005年7月9日付け株式会社ファミリア銀座本店から被請求人へのFAX注文書であり、「No106 ペアライン入りミニバレッタ」を3色で計4個、「No508 ママ用バレッタ」を2色で計2個及び「No405 リボンマーガーレットブローチ」を1色(白)で計2個の発注を内容とするものである。
乙第7号証の2は、(平成)17年7月11日発行の被請求人(住所表示「東京都葛飾区柴又4丁目29番4号」から推認できる)から株式会社ファミリア(銀座ファミリア)への納品書控であり、「納品内訳票No.」の欄に「No.082449」、品番品名の欄に「405 リボンマーガーレットブローチ」、数量の欄に「2」、単価の欄に「1260」、上代単価の欄に「2000」、合計で「数量」が「8」及び金額が「11340」の記載が認められる。
乙第7号証の3は、株式会社ファミリアから被請求人への2005年8月15日付け支払い案内書であり、「当社扱い課」の欄に「ギンザ ファミリ(ア)」、「日付」の欄に「5/07/30」、「伝票No.」の欄に「82449」、「仕入金額」の欄に「11,340」の記載が認められる。
2 以上の乙各号証よりすると、以下のとおりである。
(1)使用に係る商品について
ア 被請求人の使用商品について、請求人は、「被請求人が製造・販売して問題となっている商標を付している商品が、『コサージュ』であって『衣服用ブローチ』ではない。コサージュは、取消の対象となっている商品には該当しない。」と主張している。
イ そこで、本件使用に係る商品「コサージュ」が請求に係る指定商品の範疇に属する商品であるか否かについて、以下検討する。
(ア)現行商標法における商品の区分(現行法においては役務区分もあるが、本件においては以下、商品についてのみいう。)は、市場に流通する膨大な種類の商品を、商標登録出願に際しての出願人の便宜及び審査・審理の統一等を図るという行政的見地から分類したもので、時代の推移とともに分類した当時存在しなかった商品が出現することは、今日の商品開発に対する技術の飛躍的進歩等を考えると、当然のことといえる。
そうすると、上記商品区分は、いわば流通する膨大な種類の商品の中の代表的なものを掲げたものと解され、これに例示されていない商品があった場合は、該商品の用途、原材料、販売場所、需要者の認識等を総合的に判断して、どこに分類すべきかを決すべきである。
そして、商標法施行規則別表第26類に規定されている「七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章」は、下位概念が具体的に記載されていないが、この概念には、そこに掲げられた例えば、衣服用ブローチそのもののみならず、これらと用途、目的、販売場所等を共通にする商品をも含むと解すべきである。
(イ)これを本件使用に係る商品「コサージュ」についてみるに、甲第3ないし第7号証によれば、ブローチは、「洋服の襟または胸などにピンでとめる装飾品」であり、「飾りもののついたピンや留め金のことで,・・・ピンについている飾りものの材質,形は多様である。」ことが認められる。
一方、コサージュは、婦人服の胸・胴・肩などにつける小さな花飾りであると認められる。
そうすると、衣服用ブローチとコサージュとは、コサージュが生花又は造花などを用いることにより、形状が花を模したものに限定されるものであるが、いずれも洋服の胸などに装飾用として、ピンなどの留め具を用いて洋服につける商品であるいう点において共通するものであり、また、商品がアクセサリーという点において、両者は需要者、用途及び販売場所をも共通にするものといえるから、本件使用に係る商品「コサージュ」は、請求に係る「衣服用ブローチ」の範疇に属する商品というのが相当である。
(ウ)したがって、単に名称、原材料(生花を用いるか否か)及び形状(花を模したものに限定されるか否か)等の相違のみによって、本件使用に係る商品「コサージュ」が「衣服用ブローチ」の範疇に属するか否かを判断すべきではないから、請求人の「被請求人が製造・販売して問題となっている商標を付している商品は、『コサージュ』であって『衣服用ブローチ』ではない。『コサージュ』は、取消の対象となっている商品には該当しない。」旨の主張は、採用することができない。
(エ)請求人は、特許庁においても、「コサージュ」と「衣服用ブローチ」とを並列に表示していることから、両者は別の商品として取り扱っている旨主張するが、「衣服用ブローチ」と「コサージュ」とを並列的に表示していることをもって、これが直ちに「コサージュ」が「衣服用ブローチ」の範疇に属する商品でないということはできない。
(2)使用に係る事実について
乙第6号証の2ないし4及び第7号証によれば、被請求人は、本件商標を構成する文字と同一の文字及び「Gallery Best Co.,Ltd」の文字を二段に表した下げ札と「familiar」の文字及び「税込み ¥2100」「本体 ¥2000」を記載した定価の下げ札を付けて透明のケースに収納した「コサージュ」(被請求人及び取引者は、「ブローチ」として取り扱っている)を、「409 ブローチバラ」及び「405 リボンマーガーレットブローチ」として、2007年(平成19年)4月から5月に株式会社ファミリア芦屋店に販売していたことが認められ、また、「405 リボンマーガーレットブローチ」を2005年(平成17年)7月から8月に株式会社ファミリア銀座本店に販売していたことが認められる。
そうすると、被請求人の使用しているとする商品は、「衣服用ブローチ」の範疇に属する商品「コサージュ」であって、本件審判の請求の登録前3年以内の2005年(平成17年)7月9日前後より、本件商標と同一の商標を前記商品に表示して使用していたと認められ(乙第7号証)、2007年(平成19年)4月以降も使用されていたと認められる(乙第6号証の2ないし4)。
3 以上のとおりであるから、被請求人は、商標権者が本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品中の「衣服用ブローチ」の範疇に属する「コサージュ」について使用していたことを証明したものと認め得るところである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、請求に係る指定商品中の「衣服用ブローチ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),ワッペン」について、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本件商標




審理終結日 2009-03-09 
結審通知日 2009-03-11 
審決日 2009-03-24 
出願番号 商願平8-80528 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (026)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
久我 敬史
登録日 2001-02-23 
登録番号 商標登録第4454501号(T4454501) 
商標の称呼 ジイベスト、ベスト 
代理人 福田 賢三 
代理人 福田 伸一 
代理人 福田 武通 

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