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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y2930 |
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管理番号 | 1197288 |
審判番号 | 不服2007-7238 |
総通号数 | 114 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-03-09 |
確定日 | 2009-04-30 |
事件の表示 | 商願2006- 37954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「とろーりとろとろ」の文字を標準文字で書してなり、第29類「乳製品,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第30類「菓子及びパン,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,即席菓子のもと」を指定商品として、平成18年4月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年3月9日付け手続補正書により、第29類「乳製品(クリームを除く。)」及び第30類「菓子及びパン,即席菓子のもと」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『とろーりとろとろ』の文字よりなるところ、全体として、『汁を十分に含んでいて本来の形を失って濃い粘液状になっているさま』程の意味合いを有している。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者をして、前記意味合いを認識するに止まり、これをその指定商品に使用するときは、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審における証拠調べ通知 当審において、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知(平成20年11月14日付け)し、意見を求めた。 (1)「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店発行) 「とろり」は、「1.汁を十分に含んでいてとろけるように柔らかいさま。液体が濃く粘り気のあるさま。『?としたジャム』」の記載がある。 (2)「広辞苑第6版」(株式会社岩波書店発行)」 「とろとろ」は、「1.本来の形を失って濃い粘液状になったり柔らかくなったりしているさま。『?に煮詰める』」の記載がある。 (3)「読売新聞」(2005年8月7日付け、東京朝刊 33頁) 「デザートは瓶入りがオシャレ 彩り美しく香り楽しみ 洋菓子店などで注目」の見出しの下、「瓶入りの『完熟とろとろマンゴー』(420円)を販売している。熊本産の完熟したアップルマンゴーを使った、とろりとしたプリンのようなデザートだ。」の記載がある。 (4)「日本食糧新聞」(2003年12月5日付け) 「奥本製粉、とろーりカリカリの業務用冷凍食品『かりとろ揚げぱん』3種発売」の見出しの下、「商品特徴は・・・(3)フィリングはインジエクション製法(特許申請中)を用いて製造しているため、とろとろのフィリングが偏りなく、空洞もなく入っている。」の記載がある。 (5)「読売新聞」(2002年2月28日付け 西部夕刊 8頁) 「うちの逸品 とろける甘さ ハイアット・リージェンシー・福岡の杏仁プリン」の見出しの下、「とろとろとろーり。クリーミーで、とろけるような杏仁(アンニン)豆腐の下に、酸味さわやかなアプリコットソースがたっぷり。」の記載がある。 (6)「取寄スイーツ&ケーキ|とろーりチーズケーキタルト|銀座みもざ館」を見出しとするウェブサイトにおいて、「癒しのとろ?りチーズケーキタルト」の見出しの下、「独自のとろとろチーズクリームです。とろ?り濃厚に仕上げました。その濃厚さを引き立たせるため、タルト部分は植物性油を使い、サッパリと仕上げてあります。」の記載がある。 (http://www.mimozakan.com/tart/index.html) (7)「【楽天市場】イルローザ和三盆プリン:イルローザ」を見出しとするウェブサイトにおいて、「イルローザ和三盆プリン4個入り♪とろーり濃厚!しあわせなやわらかさ」の見出しの下、「とろーり濃厚☆しあわせプリン♪最高級の砂糖『阿波和三盆』と、徳島産のミルクがおいしさの秘密☆とろとろ濃厚プリン。めちゃくちゃ濃厚!!!」の記載がある。 (http://www.rakuten.co.jp/tokuilrosa/821908/962517/) (8)「マロンプリン3個とロール生クリームセット」を見出しとするウェブサイトにおいて、「イチオシ秋の味覚マロンたっぷりのとろけるプリンと定番ロールのセット!季節限定!」の見出しの下、「北海道産牛乳と生クリームをたっぷり使用し濃厚でとろーり、トロトロのとろける柔らかさに、たっぷりのマロンを加えて仕上げました。これからの季節にピッタリの濃厚かつクリーミーで贅沢な味が口中いっぱいに拡がります。」の記載がある。 (http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/lepin.co.jp/g/4002/index.shtml) (9)「【プリン】とろ?りはんなまぷりん8個入☆厳選した新鮮素材使用」を見出しとするウェブサイトにおいて、「[商品説明]」の見出しの下、「地元養鶏場から毎日届けられる新鮮な卵、厳選した牛乳と生クリーム、風味豊かな天然のバニラビーンズで作られた『とろ?り』とした、なめらかプリンです。・・・甘すぎず、しつこくない・・とろ?りとろとろプリンです♪」の記載がある。 (http://shop.yumetenpo.jp/goods/d/la-provence.jp/g/HP-008/index.shtml) (10)「ひと口みたらし(6個入)-備後福山の菓子作り 宮本屋」を見出しとするウェブサイトにおいて、「ひと口みたらし」の見出しの下、「みたらし団子の団子の中に特製のだしの効いた、とろとろ醤油ダレを入れちゃいました。食べやすい、ひと口サイズのみたらし団子です。ひとつ口に入れれば、もっちり団子の中から、とろーり甘?い醤油ダレがお口の中に広がります。」の記載がある。 (http://www.miyamotoya.co.jp/blog/66.html) (11)「カスタードプリンの商品情報/ル・ジャルダン・ゴロワ荻窪店|カスタードプリン|スイーツ検索サバラン[Savarin]」を見出しとするウェブサイトにおいて、「カスタードプリン」の見出しの下、「卵の味がちゃんとする、とろとろプリン 卵と牛乳の味を引き立たせた、手作り感のある素朴なおいしさ。とろーりとした食感で、苦めのキャラメルソースがよく絡む。」の記載がある。 (http://www.savarins.jp/item_detail/sweets_id/95) (12)「おいしさの森:株式会社冨澤商店」を見出しとするウェブサイトにおいて、「<とろーりブランマンジェ>」の見出しの下、「本来アーモンドで作るブランマンジェを、ココナッツミルクパウダーで手軽に作ります。ギリギリまでゼラチンを減らしてとろーりトロトロ!」の記載がある。 (http://www.tomizawa.co.jp/clm/oishisa/oi_back.php?f=o-vol20.inc) (13)「【楽天市場】スイーツ>ミ・キュイ>クリスマスプレーンミ・キュイ:清川屋 特産品・フルーツ王国」を見出しとするウェブサイトにおいて、「シンプルだからこそ、アレンジが楽しい。」の見出しの下、「バニラアイスや、生クリームを添えて、コーヒーと一緒にどうぞ。とろ?りトロトロの状態や、冷たいままを楽しんだり・・。」の記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/sakuranbo/ky918/#ky918) (14)「くじらまぐネット 洋菓子Antremets」(アントルメ)」を見出しとするウェブサイトにおいて、「■ 洋菓子 Antremets(アントルメ)」の見出しの下、「びっくりするほどとろとろの口溶け、1日30個限定の人気メニュー バニラの風味が漂うオーソドックスなプリン。まさに”シンプル イズ ベスト“の素朴な味わいながら、驚くのはそのとろ?りとした優しい食感。この絶妙のとろとろ感にするために、温度調節に細心の注意を払い、”ギリギリの所で毎回勝負“をしているそう。」の記載がある。 (http://www.kujimag.com/tim/d5kd6gob19717.htm) (15)「☆パティスリー サン・ミシェル 謹製☆【送料無料!!】とろ?り苺のフロマージュ5個セット」を見出しとするウェブサイトにおいて、「『とろ?り苺のフロマージュ』。新鮮ないちごのピューレに、オーストラリア産の高級クリームチーズ、北海道産生クリームをたっぷりと使用したとろとろ食感のフロマージュですが・・・」の記載がある。 (http://www.e-nagasaki.com/shops/special/spot/69030506/) (16)「【楽天市場】和菓子屋さんのとろ?りプリン♪:船橋屋 美味菓子工房」を見出しとするウェブサイトにおいて、「和菓子屋さんのとろ?りプリン♪ とろとろとろとろとろけるプリンです♪その食感はまるでクリームブリュレのよう…♪普段プリンなんて食べないというお客様からも大評判です♪」の記載がある。 (http://www.rakuten.co.jp/funabashi-ya/926385/) (17)「<北海道チーズケーキ>おとりよせネットに掲載中!【ティンカーベル】ベイクドチーズケーキ(チーズベーク)16cm【カフェステージ】お取り寄せ」を見出しとするウェブサイトにおいて、「<北海道チーズケーキ>【ティンカーベル】ベイクドチーズケーキ(チーズベーク)16cm ギフトなどにも喜ばれます」の見出しの下、「外側がパイ生地でパリパリ!内側はたっぷりとろ?りクリームチーズが入っているティンカーベルのベイクドチーズケーキにピッタリなのはエスプレッソコーヒーです。とろとろと溶けるクリームチーズの濃厚な味わいとエスプレッソの濃厚な味わいが最高!」の記載がある。 (http://www.cafestage.net/SHOP/1030307.html) (18)「【楽天市場】【全国送料無料!】とろ?りとろとろの福島県産[あんぽ柿2Lサイズ]:フルーツショップ千馬」を見出しとするウェブサイトにおいて、「【全国送料無料!】とろ?りとろとろの福島県産[あんぽ柿2Lサイズ]・・・外はしっとり♪中はとろとろとろ?り半熟!」の記載がある。 (http://item.rakuten.co.jp/fruits-senba/10000584/) (19)「【楽天市場】宮崎の料亭大野屋【完熟金柑甘露煮】:宮崎の味処 茶菓心谷清栄堂」を見出しとするウェブサイトにおいて、「宮崎の料亭大野屋【完熟金柑甘露煮】250gとろ?りとろとろの美味しさ!」の記載がある。 (http://www.rakuten.co.jp/sakashin/532822/) (20)「パティスリーシャトン タルトフロマージュ|パティスリーシャトン|デリケーキ 」を見出しとするウェブサイトにおいて、「とろとろチーズを熱風でさっ。表面しっとり中とろ?り。・・・とろとろのチーズをタルトに流してさっと焼き、表面はしっとり、中はとろ?りとろけるこのケーキ、想像できたらすごい!と言える驚きのレア感です。」の記載がある。 (http://www.deli-cake.com/goods/13/02.html) 4 証拠調べ通知に対する意見の要点 前記3(1)及び(2)については、「とろり」「とろとろ」より示された様な意味合いを生ずる事については否定しないが、本願商標の様に「とろーりとろとろ」と一体に表されており、(1)及び(2)の証拠をもって本願商標が識別性なしとの理由は認め難いものである。 前記3(3)、(4)、(6)乃至(8)、(10)、(11)、(14)乃至(17)及び(20)に示されているのは、「とろーり」「とろとろ」がそれぞれ独立した語として使用されているものであって、本願商標とは使用形態が相違し、本願商標が識別性なしとの理由は認め難いものである。 前記3(5)、(9)、(12)、(13)、(18)及び(19)には、「とろーりとろとろ」との記述が認められるが、前後の文章との関係及びそこに示されている商品との関係よりみた場合、必ずしも商品の品質を直接的に表した表現方法とはいい難く、暗示の域を脱していない使用であると思われる。 したがって、本願商標を指定商品に使用しても、充分に自他商品識別標識としての機能を果し得るものである。 5 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「とろーりとろとろ」の文字を書してなるところ、その構成中の「とろーり」の文字は、「汁を十分に含んでいてとろけるように柔らかいさま」を意味する「とろり」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行参照)の「ろ」の文字に長音を伴うことによって、その意味を強調する語として、また、「とろとろ」の文字は、「柔らかくなったりしているさま」を意味する語(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行参照)として、ともに一般に広く知られているものであるから、全体として、「とろけるように柔らかいさま」程の意味合いを容易に理解、認識させるものである。 そして、前記3の証拠調べ通知で示した事実によれば、「とろーり」、「とろとろ」及び「とろーりとろとろ」の各文字は、本願指定商品を取り扱う業界において、それぞれ「とろけるように柔らかい」程の意味合いとして、例えばプリン等について、一般に広く使用されていることが認められる。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「とろけるように柔らかいもの」程の意味合いを認識し、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としては認識し得ないというのが相当である。 なお、請求人は、前記3の証拠調べ通知に対して、前記4に記載の旨、意見を述べているが、本願商標については上記のとおり判断するのが相当である。 また、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、登録出願された商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるか否かの判断は、当該商標の構成態様と指定商品との関係における、その商品の取引の実情を考慮して、個別具体的に判断されるべきものであって、かつ、その判断時期は、査定時又は審決時と解されるべきものであるから、請求人が挙げた商標登録例の存在によって、上記判断は左右されるものではない。したがって、請求人の主張は採用することができない。 以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2009-03-05 |
結審通知日 | 2009-03-06 |
審決日 | 2009-03-18 |
出願番号 | 商願2006-37954(T2006-37954) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
Z
(Y2930)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 福島 昇 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 稲村 秀子 |
商標の称呼 | トローリトロトロ |
代理人 | 岡村 憲佑 |