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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0708
管理番号 1197251 
審判番号 不服2009-4041 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-24 
確定日 2009-05-14 
事件の表示 商願2007- 83157拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第8類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月26日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同20年5月16日受付及び当審における同21年2月24日受付の手続補正書により、最終的に、第7類「金属加工機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第8類「手動工具,手動利器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1778213号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

審決日 2009-04-27 
出願番号 商願2007-83157(T2007-83157) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0708)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 良成早川 文宏 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 榎本 政実
田村 正明
商標の称呼 アンプロ、アムプロ 
代理人 服部 雅紀 

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