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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X09
管理番号 1197224 
審判番号 不服2008-24177 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-22 
確定日 2009-04-24 
事件の表示 商願2007-114275拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「デコ電」の文字を標準文字で表してなり,第9類「携帯電話機用ストラップ及びネックピース,その他の電気通信機械器具及びその部品並びにその附属品,家庭用テレビゲームおもちゃ,ダウンロード可能な携帯電話機用のプログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用の画像,ダウンロード可能な携帯電話機用の着信メロディ」を指定商品として,平成19年11月9日に登録出願,その後,指定商品については,同20年11月27日付け手続補正書により第9類「装飾を施した携帯電話機」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『装飾を施した携帯電話機』を指称する語として広く使用され親しまれている『デコ電』の文字を標準文字を用いて表してなるものであるから,これをその指定商品中,装飾を施した携帯電話機や,携帯電話機を装飾するための商品など,上記文字に照応する商品又はそれを目的・用途とする商品について使用した場合には,これに接する者をして,商品の内容,用途を理解させるにとどまり,商品の品質を表示するものと認識されると認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断をして,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「デコ電」の文字を書してなるところ,「デコ電」の文字については,「現代用語の基礎知識2007」(2007年1月1日 自由国民社発行)の1235頁には,「若者のことば」の中の「遊び」の見出しのもと,「デコ電 飾りまくったケイタイ」と記載(同2008年版の1343頁,同2009年版の1201頁にも同じ記載がある。)されており,「imidas’07」(2007年1月1日 株式会社集英社発行)の973頁及び974頁には,「キラキラ系」の見出しのもと,「ラインストーン,スパンコール,ラメなどを使った輝きのあるアイテムの総称。・・携帯電話や,ipodなどにもカラフルなLEDやイルミネーションを施す『デコ電』も登場した。」と記載されているように,一般に「装飾を施した携帯電話機」を意味するものとして理解されているというのが相当である。
そして,このことは,「デコ電」の文字が,「装飾(デコレーション)された携帯電話機」を意味する語として紹介されている以下の新聞記事及びインターネット情報,(7)ないし(10)の装飾(デコレーション)が施された携帯電話機が発売されているとする新聞記事及びインターネット情報からも十分に裏付けられるところである。
(1)「企画[e-ライフ-あなたのおすすメール]デコ電/若い女性に人気沸騰」の見出しのもと,「『デコ電』と聞いて,どんなものを想像するだろうか。・・・見れば一目瞭然(りょうぜん),若い女性に流行しているキラキラのデコレーションをした携帯電話のこと。」との記載(2005.1.17 南日本新聞 朝刊)。
(2)「08冬・ヤマガタの流行モノ〈3〉『デコ電』」の見出しのもと,「アクリル製のハートやラインストーン(宝石状の飾り付け用品),シールなどのデコレーションを施した携帯電話,通称『デコ電』。自分らしさを演出できる世界に一台しかない携帯電話として,若い女性らを中心に人気となっている。」との記載(2008.1.9 山形新聞夕刊 1頁)。
(3)「[永峰好美のGINZA通信]キラキラ・パワーで運気アップ」の見出しのもと,「光りものをびっしり並べて装飾することを,最近は『デコる』という。『デコ電』ことデコレーションを施した携帯電話をはじめ,ペンも手帳も名刺入れも,仕事道具をキラキラで固めている人に出会った。」との記載(2008.5.15 読売新聞 東京夕刊 11頁)。
(4)「企画[まぁす-Marble St.]デコ電,女性に広がる/キラキラ,ゴージャス・・・携帯をオシャレに=鹿県内」の見出しのもと,「『デコ電』って知ってる?中高生から二十代の女性を中心に流行している,デコレーションを施した携帯電話のこと。」との記載(2008.2.9 南日本新聞 朝刊)。
(5)「最先端のおしゃれ発信/NHK『東京カワイイ★TV』主役は今どきの女の子」の見出しのもと,「マルキュー,デコ電,裏原,姫系,プチプラ・・。これが何のことか分からない人はNHK総合の『東京カワイイ★TV』を見るしかない。・・・【冒頭の答え】マルキュー→ガールズ専門の渋谷のファッションビル『109』▽デコ電→ビーズなどで飾り付けた携帯電話」との記載(2008.5.12 河北新聞)。
(6)「はやってます:デコ電 日用品が『自分だけのアクセサリー』に変身/大阪」の見出しのもと,「『デコ電』とは,キラキラ光るビーズやラインストーンでデコレーション(装飾)した携帯電話のこと。・・大阪では珍しいデコ電専門店『Bling N』では,高級ビーズのスワロフスキーをふんだんに使ったデコ電が好評。」との記載(2008.2.16 毎日新聞 地方版/大阪 25頁)。
(7)「上戸彩がソフトバンク新機種発表会に出席 1000万円の携帯に興奮」の見出しのもと,「ジュエリーブランド『ティファニー』がデコレーションした新モデルで,孫正義社長によると『プラチナの台に,20カラット以上のダイヤモンド400個前後』をあしらったもの。限定10台を年内発売予定。」との記載(2008.1.29 スポーツ報知新聞 23頁)。
(8)「CnetJapan MOBILE CHANNEL ソフトバンクBB,705SHのスワロフスキーデコレーションモデルを限定販売」の見出しのもと,「ソフトバンクBBは11月17日,ソフトバンクモバイルが販売中の携帯電話端末『SoftBank705SH』にスワロフスキー・クリスタルをあしらった特別限定モデル『705SH スワロフスキー・クリスタルバージョン』を12月1日午前11時から限定販売すると発表した。」との記載(シーネットネットワークスジャパン株式会社のウェブページ(http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20320727,00.htm))。
(9)「AFP BBNews セレブ限定『デコ電』?ブラックダイヤの携帯電話」の見出しのもと,「2008年3月10日,ドイツ・ミュンヘン(Munich)で開催される富裕層向け商品の見本市『Luxurio
us Fair』のプロモーションで公開された,1730粒のブラックダイヤで装飾された携帯電話『Stars of the Night』」との記載(株式会社クリエイティヴ・リンクの運営するウェブページ(http://www.afpbb.com/article/economy/2362511/2721310))。
(10)「+D Mobile ウィルコム,“スワロフスキー”モデルの『9(nine)』とアドエス用カバーを限定発売」の見出しのもと,「ウ
ィルコムは,11月20日夜から,同社直販サイト『ウィルコムストア』において『9(nine)』の全面にスワロフスキー・クリスタルを施した『キラキラバージョン9(nine)“フルデコレーション”』と,同様のデコレーションを施した『キラキラバージョンAdvanced/W-ZERO3[es]“デコカバー”』を販売開始した。キラキラバージョン9(nine)“フルデコレーション”は,端末のカラーバリエーションに合わせて合計6つのデコレーションを用意。」との記載(アイティメディア株式会社の運営する+D Mobileのウェブページ(http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0711/20/news118.html))。
そうとすれば,「デコ電」の文字からなる本願商標よりは,「装飾(デコレーション)された携帯電話機」の意味合いを容易に理解,認識されるものというべきであって,単に商品の形状,品質を表したにすぎないものであり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。
また,本願商標は,前記1のとおり,指定商品を「装飾を施した携帯電話機」と補正しているが,その補正された指定商品は,本願商標「デコ電」が表わす商品そのものであるから,商標法第4条第1項16号に該当するとはいえないまでも,同法第3条第1項第3号に該当するものである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2009-02-10 
結審通知日 2009-02-17 
審決日 2009-03-03 
出願番号 商願2007-114275(T2007-114275) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 清川 恵子
末武 久佳
商標の称呼 デコデン 
代理人 特許業務法人クラスター 

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