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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 登録しない X41 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X41 |
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管理番号 | 1197221 |
審判番号 | 不服2008-15253 |
総通号数 | 114 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-06-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-06-16 |
確定日 | 2009-04-24 |
事件の表示 | 商願2007-8929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NCC」の欧文字を書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月5日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、同年10月11日付け手続補正書をもって、第41類「セミナー・シンポジウム・フォーラム・会議・会合・講演会・研修会・研究会・討論会・講習会の企画・運営又は開催又はこれらに関する情報の提供,教材として用いる書籍の制作,教材用スライドフィルムの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教材としての電子書籍の制作及び貸与,教本・ビデオを教材とした通信教育,検定試験・資格認定試験・模擬試験の企画・運営又は実施,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定で拒絶の理由に引用された登録第4770598号商標(以下「引用商標」という。)は、「ノエビアカラーコミュニケーションNCC」の文字を標準文字で書してなり、第16類「布製の色見本又は色見本帳」、第41類「美容の教授,ファッションのトータルコーディネートに関する知識の教授,美容・ファッションに関するセミナーの企画・運営又は開催」、第44類「美容,理容」及び第45類「ファッション情報の提供」を指定商品及び指定役務として、平成15年9月24日に登録出願、平成16年5月14日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「NCC」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「エヌシーシー」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語というのが相当である。 他方、引用商標は、「ノエビアカラーコミュニケーションNCC」の文字よりなるところ、その構成中前半の「ノエビアカラーコミュニケーション」の文字と、同後半の「NCC」の文字の種類が片仮名文字と欧文字とで異なるため、それぞれが視覚的に分離して看取されるものとみるのが相当である。 また、引用商標の構成文字全体が、常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められず、さらに、その構成文字全体より生ずる「ノエビアカラーコミュニケーションエヌシーシー」の称呼も20音と冗長であることから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際にあっては、引用商標に接する取引者、需要者は、その構成中後半の「NCC」の文字部分に印象を留め、これより生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないものというべきである。 そして、「NCC」の文字が、請求人主張の如く「意味を有さず、商標の要部にも当たらない」という根拠も証拠もないものであって、また、単に役務の記号・略番として看取されるものとも認められないから、かかる文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認めるのが相当である。 してみれば、引用商標は、その構成文字全体から生ずる「ノエビアカラーコミュニケーションエヌシーシー」の称呼のほか、「NCC」の文字部分に相応して「エヌシーシー」の称呼をも生じるものであり、かつ、特定の観念を生じない一種の造語とみるのが相当である。 そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、本願商標の「NCC」と、引用商標中の「NCC」とは、その構成文字を同じくするものであるから、外観上類似するものである。 また、本願商標より生ずる「エヌシーシー」の称呼と引用商標から生ずる「エヌシーシー」の称呼とは同一であるから、称呼を共通にするものである。 そうすると、本願商標と引用商標とは、共に造語よりなるものであるから、観念においては比較できないとしても、「NCC」の外観において相紛らわしく、「エヌシーシー」の称呼を共通にする類似の商標と認められる。 そして、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは、同一又は類似するものであるから、結局、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2009-02-17 |
結審通知日 | 2009-02-20 |
審決日 | 2009-03-04 |
出願番号 | 商願2007-8929(T2007-8929) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(X41)
T 1 8・ 261- Z (X41) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 門倉 武則 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 久我 敬史 |
商標の称呼 | エヌシイシイ |
代理人 | 金原 正道 |