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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y09
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
審判 査定不服 外観類似 登録しない Y09
管理番号 1197219 
審判番号 不服2007-32156 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-29 
確定日 2009-04-24 
事件の表示 商願2006- 96359拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「CDM Series」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類「蓄電器,コンデンサ,磁器コンデンサ,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知器,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗り物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として,平成18年10月17日登録出願,その後,指定商品については,同20年2月12日付け手続補正書により,第9類「蓄電器,コンデンサ,磁器コンデンサ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2242382号商標(以下「引用商標1」という。)は,「C.D.M.」の欧文字を横書きしてなり,昭和62年12月28日に登録出願,第24類「おもちゃ,人形,娯楽用具,運動具,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード,これらの部品及び附属品」を指定商品として,平成2年6月28日に設定登録,同12年8月15日に存続期間の更新登録がなされ,その後,商標権一部取消し審判があった結果,指定商品中「楽器,演奏補助品,蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード,これらの部品及び附属品」については,その登録を取り消す旨の審決がなされ,同16年1月9日にその審判の確定登録がされているものである。
(2)登録第2341579号商標(以下「引用商標2」という。)は,「CDM」の欧文字を横書きしてなり,平成元年2月10日に登録出願,第10類「写真材料,その他本類に属する商品」を指定商品として,同3年10月30日に設定登録,同13年11月6日に存続期間の更新登録がなされ,その後,同19年3月22日に第1類「X線フィルム,たんぱく紙,レンズ付きフィルム,写真感光乳剤,写真図版,写真製版用感光板,写真用ゼラチン,写真用ペクチン(写真材料),写真用化学剤,写真用感光布,写真用還元剤,写真用調色液,複写機・プリンター・電子写真用プロッター用の感光体,陽画印刷版,その他の写真材料」,第5類「医療用腕環,医療用アンクレット,医療用ネックレス,医療用ブレスレット,生体インプラント,頭痛治療用具」,第6類「貨車用金属製積荷計測棒,金属製風向計」,第8類「直角定規(手持ち工具に当たるものに限る。)」,第9類「理化学機械器具,カートリッジ型フィルムの画像情報を読み取りインデックスを作成するデジタル写真プリント機(写真機械器具に属するものに限る。),カートリッジ型写真フィルムの現像処理装置,カメラ用ケース,カメラ用ストラップ,フィルム切断装置,フラッシュ用光拡散防止具,マイクロフィルムデュプリケーター,暗板用キャリヤー(写真用のもの),乾燥台(写真用のもの),簡易写真印刷装置,絞り(写真用のもの),撮り枠(暗箱型写真機用のもの),写真の印画に用いられるつや出し用装置,写真の印画に用いられる乾燥用装置,写真の自動現像機,写真装置用スタンド,写真用暗室,写真用暗室ランプ,写真用棚,マイクロ写真機械器具,スライドから写真プリントを作成する機械器具,オーバーヘッドプロジェクター,フィルム一体型簡易カメラ,写真機械器具,映画用液晶プロジェクター及びその部品,映画機械器具,集光器,光学機械器具,ピペット,体脂肪率計,体重計,歩数計,比重計,観賞魚水槽中の水質を測定する試験片(測定器具),観賞魚水槽用水温計,測定機械器具」,第10類「医療用機械器具,血糖分析用の分析機械器具,医療用のMRI環境装置,X線写真(医療用標本),医療器具ケース,医療器具収納かばん,医療検査用スポイト,医療用のX線装置用防護被服,医療用の放射線透写スクリーン,医療用の放射線防護装置,医療用遠隔画像診断装置,医療用画像記録装置,医療用画像処理装置,医療用口腔撮像器」,第11類「歯科用炉,実験用バーナー」,第12類「車いす及びその附属品」及び第16類「顕微鏡観察に用いる生物の教材用標本」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4190363号商標(以下「引用商標3」という。)は,「C.D.M.」の欧文字を横書きしてなり,平成4年6月24日登録出願,第17類「半導体集積回路などの製造にあたって各工程に製品を搬送するためのグラスファイバー・グラスマット・合成樹脂又はこれらを積層してなるパレット,プラスチック基礎製品,電気絶縁材料」を指定商品として,同10年9月25日に設定登録されたものである。
(4)登録第5190000号商標(出願2006-104673号、以下「引用商標4」という。)は、「CDM」の欧文字を横書きしてなり,2006年5月11日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年11月10日に登録出願、第6類「金属製包装容器」、第16類「印刷物,文房具,教材(器具を除く),組み立て式段ボール箱,厚紙製箱,厚紙製容器,プラスチック製の包装材料,組み立て式の紙製の箱,組み立て式の紙・板紙・厚紙製の包装容器,厚紙製のCD・DVD用カバー及び詰め物用材料,プラスチック製袋・箱,包装用保護フィルム・箔」及び第40類「箱及び容器の層間剥離防止を改善するための紙及び厚紙の成形・折り畳み等の加工処理」を指定商品及び指定役務として、同20年12月19日に設定登録されたものである。
(5)登録第4779653号商標(以下「引用商標5」という,)は,別掲のとおりの構成よりなり,平成14年9月9日登録出願,第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,救命用具,レコード,メトロノーム,オゾン発生器,電解槽,ロケット,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,検卵器,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として,同16年6月18日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1ないし3及び本願商標と引用商標4との類否について
本願商標は,その指定商品について前記1のとおり補正された結果,引用商標1ないし3の指定商品と同一又は類似の商品は,全て削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標1ないし3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
次に,引用商標4は,前記2の(4)のとおり、平成19年11月29日の審判請求時には,出願審査中であったところ,同20年12月19日に設定登録となったものであるが,その指定商品及び指定役務は,本願商標の指定商品と同一又は類似となる商品は削除されたと認められるものである。
したがって,引用商標1ないし4により本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。
(2)本願商標と引用商標5との類否について
本願商標と引用商標5との類否について判断するに,本願商標は,前記1のとおり「CDM Series」の欧文字からなるところ,全体より生じる「シーディーエムシリーズ」の称呼は,やや冗長であるばかりでなく,「CDM」の文字部分は全て大文字で表し,その後ろには一文字程度の空間があり,その後に「S」は大文字で,その後の文字は小文字からなる「Series」の文字が表されている構成態様であることから,外観上「CDM」の文字と「Series」の文字とは分離して理解され,「CDM」と「Series」の二語からなるものと認識されるとみるのが相当である。また,構成全体として特定の観念を生ずるものとも認められず,他に,本願商標が常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情も見いだせない。さらに,本願商標構成中の「Series」の文字は,「連続,一連のもの,一続きのもの」などの意味合いを表す語として日常親しまれているものであり,本願指定商品を取り扱う業界においても,一連の商品群や商品の内容等が共通な連続のもの,いわゆるシリーズ商品を表示するための語として取引上,普通に採択,使用されているものであるから,該文字部分は,自他商品の識別機能を発揮する部分というより,識別機能の弱い部分として理解,把握されるものといわざるを得ない。
このことは,以下の(1)ないし(10)のインターネット情報から,本願指定商品を取扱う業界で,一連の商品群等を表す語として「○○○Series」又は「○○○シリーズ」と,普通に採択,使用されていることから裏付けられるものである。
(1)「日立エーアイシー株式会社 トピックス 小型・薄型・大容量・低ESRを実現するタンタルコンデンサ技術・・・・TNFシリーズの特長 TNFシリーズは小型・薄型・大容量・低ESRを実現するタンタルコンデンサである。・・」との記載(日立エーアイシー株式会社のウェブページ(http://www.hitachi-aic.com/company/topics/20070424.html))。
(2)「ELNA エルナー株式会社 コンデンサ RVKシリーズ〈測定値データのグラフ〉 RVKシリーズ RYKシリーズ RKシリーズ RJBシリーズ 125℃保証,縦形チップアルミ電解コンデンサ RVKシリーズ 〔Series〕 RVK」との記載(エルナー株式会社のウェブページ(http://www.elna.co.jp/capacitor/alumi/trust/rvk.html))。
(3)「BSI,BSI-Pシリーズの付加コンデンサに関するご注意・負荷応答過度特性 BSI Series」との記載(株式会社ベルニクスのウェブページ(http://www.bellnix.co.jp/pdf/pdf/bsi/BDD9910-103A-21-22.PDF))。
(4)「SHIZUKI パワエレ回路用フィルムコンデンサ MICシリーズ 回路に最適な3つのシリーズから選べます。〔シリーズ名〕MIC-NA,MIC-SA,MIC-DA」との記載(株式会社指月電機製作所のウェブページ(http://www.shizuki.co.jp/new/new_pdf/MIC.pdf))。
(5)「村田 GCMシリーズ コンデンサ 自動車用コンデンサ(パワートレイン/セイフティアプリケーション用) 村田のGCMシリーズは,セイフティ,アンダフード,及びパワートレインシステムのさらに厳格な要求に対して設計されています。」との記載(Digi-Key社のウェブページhttp://dkc1.digikey.com/jp/ja/ph/Murata%5CGCM.html))。
(6)「Rubycon 大型アルミニウム電解コンデンサ MXG シリーズ SERIES ◆特長 ・従来のMXCシリーズを,更に小形化。」との記載(ルビコン株式会社のウェブページ(http://www.richtopoptic.com/pdf/j_MXG.pdf))。
(7)「COSEL 10kHz-10MHz 高減衰タイプ (2段フィルタ)NBHseries [1]NBH [1]シリーズ名」との記載(コーセル株式会社のウェブページ(http://www.cosel.co.jp/jp/products/pdf/SFJ_NBH.pdf))。
(8)「ROHm SEMICONDUCTOR タンタルコンデンサ オープン機能内蔵タンタルコンデンサ オープン機能が入って安心設計 TCFG Series シリーズラインナップ≫TCFGシリーズ」との記載(ローム株式会社のウェブページ(http://www.rohm.co.jp/products/passive/ta_capacitor/open_structure/))。
(9)「TK東信工業株式会社 ■音響用アルミニウム電解コンデンサ 製品一覧 *UTSKシリーズの外装色及び印字色はニーズに合わせることが可能です。〔分類〕CE-04 有極性品〔シリーズ名〕UTSJ UTSK」との記載(東信工業株式会社のウェブページ(http://www.toshinkk.co.jp/goods/sound/index.html))。
(10)「iPROS アムトランス株式会社 アムトランス株式会社の取扱い商品サービス 銅箔フィルムコンデンサ AMCEシリーズ オーディオ用フィルムコンデンサ AMCOシリーズ」との記載(株式会社イプロスが運営するiPROSのウェブページ(http://www.ipros.jp/company/296854/))。
また,商標の類否について,「簡易,迅速をたっとぶ取引の実際においては,各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は,常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼,観念されず,しばしば,その一部だけによって簡略に称呼,観念され,一個の商標から二個以上の称呼,観念の生ずることがあるのは,経験則の教えるところである。そして,この場合,一つの称呼,観念が他人の商標の称呼,観念と同一または類似であるとはいえないとしても,他の称呼,観念が他人の商標のそれと類似するときは,両商標はなお類似するものと解するのが相当である(最高裁昭和38年12月5日判決 昭和37年(オ)第953号)」と判示されていることからすれば,本願商標に接する取引者,需要者は,いわゆるシリーズ商品を表した文字部分と理解される「Series」の文字部分を省略し,前半の「CDM」の文字部分を自他商品の識別標識として把握し,これから生ずる「シーディーエム」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが自然である。
そうすると,本願商標よりは,その構成文字に相応して,「シーディーエムシリーズ」の一連の称呼を生ずるほか,「CDM」の文字部分に相応して,単に「シーディーエム」の称呼をも生ずるものというべきであり,「CDM」は,特定の意味合いを想起させない造語よりなるものと認められる。
他方,引用商標5は,別掲のとおり,赤い太字で「C」,「D」の文字は赤色と白色で表され,「M」の文字は白色で横一連に表されているものである。そして,「DM」の文字部分に重なるように赤い円図形が描かれ,下の半円は赤と白の横縞で構成されたものである。引用商標5は,このように欧文字と円図形とから構成されているものであるが,その構成中の文字は,「CDM」の欧文字であることは容易に理解されるものであるから,該「CDM」の文字に相応して,「シーディーエム」の称呼を生じるものであり,特定の語義を有しない造語と認められるものである。
そうとすれば,本願商標と引用商標5とは,外観において相違する部分があるとしても,「C」「D」「M」の同じ欧文字から構成されているものであり,観念については共に造語で比較できないことから,明確な差異を有するものとはいえず,称呼においては,本願商標と引用商標5から「シーディーエム」の称呼が生ずることは前述のとおりであるから,本願商標と引用商標5とは,外観に差異を有し,観念において比較できない事情を考慮したとしても,「シーディーエム」の称呼において類似しており,かつ,指定商品の取引の実情等において,商品の出所の混同をきたすおそれはないと考えられる特別の事情が存在するものとは認められないから,本願商標と引用商標5は類似するというべきである。
そして,本願商標の指定商品は,引用商標5の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
なお,請求人は,審判請求の理由において,本願構成中の「Series」の文字は「直列」の意味で使われることが多数あるとして,甲第2号証ないし甲第6号証で,等価直列抵抗の英語表記であるESR(equivalent series resistance)や等価直列インダクタンスの英語表記であるESL(equivalent series inductance)の証左を挙げているが,「series」の文字に「直列」の意味があることを否定するものではないが,「Series」の文字は,「シリーズ【series】」として,「〈1〉ひと続き.連続.続きもの.〈2〉雑誌などの連載読み物.〈3〉同一テーマの,あるいは同一人物が登場する一連の作品.〈4〉(野球)一定期間に連続して行われる試合.」(「イミダス編集部編 imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典」2006年4月30日発行 株式会社集英社)など,「ひと続き,連続」といった意味を表す語として多数記載があり,その意味を理解させる外来語として広く親しまれた語といい得るものであるから,本願商標の「CDM」の文字との組み合わせからなる「Series」の文字部分から,「直列」の意味合いを理解することは少ないものというべきである。また,請求人は,過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきであると主張しているが,本願商標の類否判断は前述のとおりであり,商標の類否判断は,本件の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において個別具体的に行われるべきものであるから,請求人のいずれの主張も採用することができない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって,これを取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標5 登録第4779653号




審理終結日 2009-02-13 
結審通知日 2009-02-20 
審決日 2009-03-03 
出願番号 商願2006-96359(T2006-96359) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
T 1 8・ 261- Z (Y09)
T 1 8・ 263- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 藤村 浩二大橋 良成 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 清川 恵子
末武 久佳
商標の称呼 シイデイエムシリーズ、シイデイエム 

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