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審決分類 審判 査定不服 商64条防護標章 登録しない X0712
管理番号 1197165 
審判番号 不服2008-16151 
総通号数 114 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-06-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-25 
確定日 2009-04-16 
事件の表示 商願2007- 19018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願標章
本願標章は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「機械式駐車装置」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とし、登録第4205270号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章として、平成19年3月6日に登録出願されたものである。

第2 原登録商標
原登録商標は、本願標章と同一の構成からなり、平成7年12月27日に登録出願、第39類「駐車場の提供、駐車場の管理、機械式駐車装置の貸与、軽車両の貸与」を指定役務として、同10年10月30日に設定登録され、同20年7月29日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第3 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願標章は、これを他人が本願指定商品に使用しても出願人の取り扱いに係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれあるものとは認められない。したがって、本願標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断
1.本願標章と原登録商標との一致について
本願標章と原登録商標とが同一のものであること、同じく本願出願人(請求人)と原登録商標の商標権者が同一人であることは、出願書類及び商標登録原簿の記載に照らし、これを認めることができる。
2.原登録商標が需要者の間に広く認識されているか否かについて
請求人は、原登録商標が自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている旨述べて資料1ないし9(商願2006-12787で提出した資料も含む。)を提出している。
そこで、請求人の提出した資料を検討する。
(1)資料1 新聞・雑誌記事等
・「日本経済新聞(夕刊)」(2006年3月17日)には、「パーク24など主要五社の駐車場施設は・・」及び「最大手のパーク24」との記載がある。
・「日本経済新聞」(2006年6月16日及び2007年6月20日)には、「パーク24純利益23%増」及び「駐車場を運営する上場四社の二〇〇七年度連結業績はパーク24・・」等との記載がある。
・「MJ 日経流通新聞」(2006年11月8日)には、「『貸し駐車場』の見出しの記事に、「 〔順位〕1 〔社名〕パーク24(タイムズ)〔本社〕東京G」及び「最大手のパーク24」との記載がある。
・「R25 2007/11/02→11/08」(13頁)(リクルート社発行)には、「91年に他社に先がけて『タイムズ』を展開した、管理台数業界トップのパーク24経営企画部・・」との記載がある。
(2)資料2 アンケート調査
「日経インターネット調査 プロダクトブランドプレミアム調査『パーク24株式会社』2007年7-8月 株式会社日経リサーチ」には、アンケート実施概要として「■調査名 事前:企業イメージについてのアンケート、事後:商品ブランドについてのアンケート■調査対象 30代から40代男女■回収サンプル数 事前+事後:230名■調査実施日 事前:2007/7/25?7/26、事後:2007/8/9?8/10」と記載され、「(事前)Q1あなたは『パーク24株式会社』という企業をどの程度ご存じですか。回答者数230 『よく知っている』41(17.8%)、『ある程度知っている』104(45.2%)、『社名だけは知っている』44(19.1%)、『全く知らない』41名(17.8%)」との記載がある。
(3)資料3 新聞広告
日本経済新聞の新聞広告とする資料には、「本日8月9日、会員の皆様と共にタイムズは取り組んでいます。子供たちの将来のために。」、「8月9日は、パークの日」の記載、そして「黄色で着色された角の丸い平行四辺形の中に黒く太字で『Times』の欧文字と右上の角部分に黒い三角形を配し、上部中央に赤字で『24』、黒字で『h』の文字を一連に配した商標(以下「黄色の別掲2商標」という。別掲2参照。)及び「パーク24株式会社」の記載がある。
(4)資料4 吊革広告(首都圏JR車内)
首都圏のJR車内の吊革広告とする資料には、「パーク24株式会社」、「Suicaでクルマを駐車してSuicaで電車に乗る、という人が増えています。『黄色の別掲2商標』×Suica」の記載が認められる。
(5)資料5 防護標章登録出願(商願2006-12787)で提出した資料の援用、企業情報、広告、駐車場市場に関する調査報告書、駐車場業界の定期刊行物、一般の新聞記事、業界新聞記事等
資料5-1 会社のパンフレットなど
(ア)「COMPANYPROFILE/PARK24Co.、Ltd.」と題されたパンフレットには、表紙等に「黄色の別掲2商標」が表され、「パーク24は利便性が高く環境に配慮したパーキングとそのサービスを提供し・・パーク24だからこそできることをこれからも創造し続けます。」及び「パーク24株式会社」等の記載がある。
(イ)「タイムズ MAP 2006-2007」と表するパンフレットには、「黄色の別掲2商標」が表紙などに多数表示され「発行者 パーク24株式会社」と記載されている。
(ウ)「パーク24株式会社 コーポレートデータ(2006年10月31日現在)」と題するパンフレットには、「1985年8月 パーク24株式会社を設立」、「黄色の別掲2商標」及び「PARK24Co.、Ltd.」の記載がある。
(エ)「Park24[企業情報]」と題するウェブページの写しには、「黄色の別掲2商標」が表され、「1995年7月タイムズ台数10、000台突破! 2006年1月タイムズ台数 130、000台突破!」及び「パーク24株式会社」の記載がある。
(オ)「PARK24 REPORT 2006 2005年11月1日?2006年4月30日」と題するパンフレットには、表紙に「黄色の別掲2商標」が表示され、「PARK24Co.、Ltd.」、「パーク24の歩み」及び「パーク24株式会社」等の記載がある。
資料5-2 広告等
(ア)「2006年8月9日 日本経済新聞 掲載広告」と題する資料の広告文中には、「『Times』という黄色い看板を街で見かけたことはありませんか?私たちパーク24は、その『タイムズ』という駐車場を運営している会社です。・・私たちパーク24はそう願っています。」との記載、「人とクルマと街と、『黄色の別掲2商標』」が表され、「パーク24株式会社」の記載がある。
(イ)「タイムズの賢い使い方を徹底マスターしよう!!」と題するパンフレットには、「黄色の別掲2商標」が表紙中央部分に大きく表されているほか各頁にも表示されているが「パーク24」の文字の記載は見当たらない。
(ウ)「月刊モテカブ」と題するパンフレットには、表紙中央に「黄色の別掲2商標」が表され、「パーク24株式会社」及び「パーク24」の記載がある。
(エ)「TONICを使った便利なオンライン駐車場情報」と題するパンフレットには、「黄色の別掲2商標」及び「PARK24Co.、Ltd.」の文字の記載がある。
(オ)「タイムズのご案内 あなたの土地をタイムズにしませんか?」と題するパンフレットには、「黄色の別掲2商標」が右上部分に大きく表示され「『黄色の別掲2商標』(タイムズ)はパーク24が運営しています。」、「PARK24Co.、Ltd.」及び「パーク24株式会社」等の記載がある。
(カ)「TPSのご案内 駐車場についてお困りではありませんか?」と題するパンフレットには、「黄色の別掲2商標」が右上部分に大きく表示され「駐車場はパーク24にお任せ下さい!」、「PARK24Co.、Ltd.」、「『黄色の別掲2商標』(タイムズ)はパーク24が運営しています。」、「パーク24株式会社」等の記載がある。
(キ)「TimesBusinessCard タイムズビジネスカード」と題するパンフレットには、その表紙中央のカードに「黄色の別掲2商標」及び「PARK24Co.、Ltd.」と表示され、パンフレット内部には数カ所「黄色の別掲2商標」が表示され、パンフレット裏部分に「黄色の別掲2商標」と「パーク24株式会社」の記載がある。
資料5-3 駐車場マップなど
(ア)「タイムズ成田空港のご案内」と題するパンフレットには、「黄色の別掲2商標」は表されているが「パーク24」の文字は見当たらない。
(イ)「P 赤坂の駐車場案内」、「P 原宿の駐車場案内」、「P 麻布の駐車場案内」及び「P 品川の駐車場案内」と題するパンフレットには、その地図の中に「黄色の別掲2商標」と「タイムズ○○」とした「タイムズ」及び地名からなる駐車場名の表示が多数見つけられるが「パーク24」の文字は見当たらない。
(ウ)「浦安 行徳 たのしい街」及び「柏エリア たのしい街」と題する広告には、「黄色の別掲2商標」が記載され「お車でのお出かけはタイムズが便利です!」との記載はあるが「パーク24」の文字は見当たらない。
資料5-4 駐車場市場に関する調査報告書
「パーキング関連市場の全貌と将来展望 2006年版」と題する調査報告書(株式会社富士経済)には、「〔方式〕コインパーキング〔メーカー名〕パーク24」及び「業界最大手のパーク24」の記載、「事業者別エリア別シェア」(114頁)の見出しの「3-1.全国」という項目では「事業者名 パーク24」及び「パーク24は・・・トップシェアを確固たるものとしている。」等の記載がある。
資料5-5 定期刊行物
「PARKINGPRESS MAY5 2006 534」及び「同 DECEMBER12 2006 541」の表題の定期刊行物には、「時間貸駐車場『タイムズ』を運営するパーク24株式会社」及び「パーク24株式会社『タイムズステーション池袋』平成18年10月20日 グランドオープン!!」等の記載がある。
資料5-6 一般新聞の記事写し
(ア)「日本経済新聞」(平成17年11月5日)には、「『スイカ』で駐車場代決済 パーク24、駅周辺に導入」の見出しの記事に「駐車場運営最大手のパーク24は・・」との記載がある。
(イ)「MJ 日経流通新聞」(平成17年11月9日)には、「第23回サービス業総合調査」の見出しの記事に、「サービス業の総合力ランキング〔順位〕47〔社名〕パーク24」との記載がある。
(ウ)「MJ 日経流通新聞」(平成17年12月23日)には、「パーク24 喫茶無料など特典 駐車場でイベント ポイント会員獲得」の見出しの記事に「パーク24は運営を受託する・・大型駐車場で、・・『タイムズクラブ』の会員獲得イベント『タイムズカフェ』を始めた。」との記載がある。
(エ)「日経産業新聞」(平成18年1月6日)には、「トップ年頭あいさつ 存在の重要性増す」の見出しの記事に、「パーク24・西川光一社長 二〇〇五年十月期には時間貸し駐車場『タイムズ』を四万四千台増やした。」との記載がある。
(オ)「日経産業新聞」(平成18年1月20日)には、「ここが焦点」の見出しの記事に、「『タイムズ』を運営するパーク24・・。」との記載がある。
(カ)「日本経済新聞」(平成18年2月2日)には、「無人駐車場 韓国へ パーク24 初の海外進出」の見出しの記事に、「時間貸し駐車場最大手のパーク24は韓国市場に進出する。」との記載がある。
(キ)「日経産業新聞」(平成18年2月3日)には、「パーク24、韓国進出 無人駐車場、初の海外展開」の見出しの記事に、「パーク24は一九九一年から『タイムズ』の名称で国内で無人駐車場を展開し現在十三万台分を運営する。」との記載がある。
(ク)「日本経済新聞」(平成18年9月16日)には、「パーク24 企業向けながら社会性を重視」の見出しの記事に、「パーク24は九日付朝刊に、法人専用駐車料金決済カード『タイムズビジネスカード』の利用を促す全十五段のカラー広告を載せた。」との記載がある。
(ケ)「秋田魁新報」(2006年(平成18年)9月23日)には、「クーポン使い利用促進 アルヴェ駐車場」の見出しの記事で、「駐車場運営業者の『パーク24』グループによると・・十八店舗で利用できる。」との記載がある。
(コ)「日本経済新聞(夕刊)」(2006年(平成18年)9月30日)には、「アーバンBiz パーキングたのしく楽々」の見出しの記事に、「時間貸し駐車場『タイムズ』を運営するパーク24は今夏・・」等との記載がある。
(サ)「毎日新聞」(2006年10月12日 10面)には、「体も車もひと休み」の見出しの記事に、「時間制駐車場を運営する『パーク24』が・・『タイムズステーション池袋』を20日にオープンする。」との記載がある。
(シ)「日経産業新聞」(平成18年11月27日)には、「レジャー施設 運営に参入 パーク24」の見出しの記事に、「時間貸し駐車場最大手のパーク24が温浴施設や映画館を併設したビル型駐車場の開発・・・。東京豊島区にある十二階建てビル『タイムズステーション池袋』・・」との記載がある。
(ス)「MJ 日経流通新聞」(2006年3月8日)には、「進化する駐車場」の見出しの記事に、「時間貸し駐車場の最大手、パーク24がIT(情報技術)を駆使して急成長している。」との記載及び「駐車場運営のパーク24急成長」等の記載がある。
(セ)「日本経済新聞」(平成18年5月15日)には、「新進気鋭」の見出しの記事に「パーク24 時間貸し駐車場」との記載及び「黄色の別掲2商標」が写された写真が掲載されている。
(ソ)「MJ 日経流通新聞」(平成18年6月21日)には、「駐車場に避難マップ パーク24 病院・コンビニ表示」の見出しの記事に、「パーク24は時間貸し駐車場『タイムズ』で火災時の避難場所・・」との記載がある。
(タ)「MJ 日経流通新聞」(2006年(平成18年)6月28日)には、「駐車場地図、警察で配布 パーク24 首都圏、他社分も掲載」の見出しの記事に「パーク24は首都圏の警察署で貸し駐車場を記載した地図の無料配布・・。・・・自社施設『タイムズ』は小さなロゴマークを付けて目を引くようにした。」との記載がある。
(チ)「日本経済新聞」(平成18年6月29日)には、「暮らしのヒント 外出時の時間貸し駐車場」の見出しの記事に「貸し駐車場大手パーク24の『駐車場情報』は地図・・」との記載がある。
(ツ)「北海道新聞」(平成18年7月8日)には、「増える立体駐車場 札幌中心部」の見出しの記事に「六月中旬に開業した『タイムズステーション札幌駅前』の七-九階部分だ。開設した『パーク24』は・・」との記載がある。
資料5-7 専門・業界新聞記事
(ア)「交通毎日新聞」(2006年(平成18年)3月6日)には、「パーク24 パーク&ライド促進へ 大阪で優待駐車料金」の見出しの記事に、「時間貸し駐車場『タイムズ』を運営するパーク24は・・」との記載がある。
(イ)「株式新聞」(2006年(平成18年)3月29日)には、「ファンド注目株 パーク24 『タイムズ』高稼働」等との記載がある。
(ウ)「物流Weekly」(平成18年5月29日)には、「改正道交法の駐車違反 事業者に逃げ道なし」の見出しの記事に、「『タイムズ』で知られる時間貸し駐車場を全国展開する業界大手のパーク24では・・」との記載がある。
(エ)「交通毎日新聞」(平成18年6月19日)には、「ここが聞きたい 改正道交法と駐車場」の見出しの記事に、「全国で駐車場を展開するパーク24に聞いた。」との記載がある。
(オ)「物流ニッポン」(平成18年10月2日)には、「キャッシュレスで精算『タイムズビジネスカード』好評」の見出しの記事に「時間貸し駐車場『タイムズ』を運営するパーク24の・・」との記載がある。
(カ)「商業施設新聞」(平成18年10月10日)には、「タイムズステーション池袋を20日オープン パーク24」の見出しの記事に「時間貸し駐車場『タイムズ』を運営するパーク24(株)は・・」との記載がある。
(キ)「建通新聞」(2006年(平成18年)10月17日)には、「パーク24が自走式ビル型駐車場」の見出しの記事に「時間貸駐車場『タイムズ』を運営するパーク24が建設を進めていた『タイムズステーション池袋』・・・」の記載がある。
資料5-8 一般雑誌
(ア)「日経トレンディ/TRENDY JULY 2006 7」には、「●駐車場運営主要4社の対応〔会社名〕パーク24(タイムズ)」(108頁)及び「駐車場管理会社では、タイムズを展開するパーク24が充実。」(109頁)との記載がある。
(イ)「日経マネー March 2006 3」(日経ホーム出版社)には、「株の達人に聞く 特選10銘柄」の見出しの記事に、「今回は達人達に、知られざるIR優良企業を選んでもらった。今月の銘柄『パーク24』」との記載がある。
(ウ)「MONTHLY OPPi〈マンスリーオッピ〉 Vol.3 4 APRIL 及びVol.8 9 SEPTEMBER」((財)大阪市交通局協力会発行)には、「黄色の別掲2商標」の写った写真及び「タイムズ駐車場」の記載、「黄色の別掲2商標」と「時間貸駐車場『タイムズ』」の記載はあるが、「パーク24」の文字は見当たらない。
(エ)「週間ダイヤモンド 2006 5/27」には、「黄色の別掲2商標」及び「タイムズ--」の文字が写っている写真が掲載され、「時間貸し駐車場最大手のパーク24」の記載がある。
(オ)「沿線リビング(つくばエクスプレス編)」(平成18年4月15日)には、「TX直営の駐車場がオープン」の見出しの記事に、「運営は全国で5500ヵ所のタイムズを展開しているパーク24。」との記載がある。
(カ)「実業界 4 2006」(99頁)には、「Close up 海外進出」の見出しの記事に、「24時間無人時間貸し駐車場『GSタイムズ』っを韓国で展開 パーク24(株)」及び「時間貸駐車場ビジネスの先駆者で、圧倒的シェアを誇る『パーク24(株)』。」との記載がある。
(キ)「R25 2006 10/20→10/26」(リクルート発行)には、「10/20 今日のイチ押し 『タイムズスパ・レスタ』オープン」の記載はあるが「パーク24」の文字は見当たらない。
(ク)「NTT DoCoMo 映像ソリューション導入事例集」と題された資料には、「パーク24株式会社」、「黄色の別掲2商標」と「時間貸駐車場『タイムズ』の全国展開で業界をリードするパーク24。」との記載がある。
(ケ)「日経コミュニケーション 2006 6.1」には、「パーク24」、「時間貸し駐車場サービス最大手のパーク24」、「黄色い看板がトレードマークの無人時間貸し駐車場『タイムズ』。・・タイムズを管理・運営するパーク24・・」等との記載がある。
(コ)「日経ビジネス 2006.5.29」には、「携帯電話で満車・空車情報を流すパーク24」及び「黄色の別掲2商標」が画面上に出ている携帯電話の写真が掲載されている。
(サ)「2006年10月25日 Yahoo!ニュース、gooニュース、BIGLOBEニュース、Infoseek楽天ニュース」(各ウェブページの写し)には、「時間貸駐車場の『パーク24』がレストランやスパ、託児所を併設した駐車場ビル『タイムズステーション池袋』をオープン。」との記載がある。
資料5-9 専門・業界雑誌記事
(ア)「JPOニュース 2006年夏号 VOL.51」(財団法人駐車場整備推進機構発行)には、「『OSAKA PiTaPaを使ったパーク&ライドの推進』パーク24株式会社」の見出しのもと、「時間貸駐車場『タイムズ』を運営するパーク24株式会社・・」との記載がある。
(イ)「THE EAGLE 6 June 2006」には、「駐車場の需要増加」の見だしのもと、「最大手『タイムズ』の取り組み 時間貸し駐車場の『タイムズ』を運営するパーク24は・・・」との記載がある。
(ウ)「Oracle OpenWorld Tokyo 2006 オフィシャルガイド&最新事例集」には、「『黄色の別掲2商標』パーク24株式会社」、「駐車場業界のリーディングカンパニー パーク24株式会社(以下、パーク24)は・・」との記載がある。
(エ)「月刊ベンチャー・リンク VENTURELink May.2006 5」には、「熱戦 時間貸し駐車場8」の見出しのもと、「時間貸し駐車場最大手のパーク24が運営する『タイムズ』」及び「パーク24」の記載がある。
(オ)「カード・ウェーブ CardWave カードビジネス総合情報誌 5 2006 Vol.19」(発行・発売元(株)シーメディア)には、「時間貸駐車場『タイムズ』を運営するパーク24は、・・」との記載がある。
(カ)「トラックナビゲーション 平成18年6月15日」には、「パーク24■三井不動産販売 顧客ニーズ、見合う形の駐車場を開発」等の記載がある。
資料5-10 社長掲載の雑誌等
(ア)「ExchageSquare April、2006 18」(株式会社東京証券取引所発行)には、「パーク24株式会社 快適なクルマ社会を目指す駐車場の総合プロデューサー」の記載及び「黄色の別掲2商標」の表示が認められる。
(イ)「財界 2006 3/14」には、「パーク24が韓国進出 初の海外展開へ 『Times』などで知られる時間貸し駐車場のパーク24は・・」等の記載がある。
(ウ)「フォーブス日本版 Forbes March 3 2006」には、「不動産 パーク24」及び「都心部や郊外で黄色い『タイムズ』の看板を掲げて営業しているパーク24の無人駐車場。」との記載がある。
(エ)「日経ビジネス Associe アソシエ2006 04・18」には、「『Times24h(タイムズ)』の看板で知られる駐車場を全国展開するパーク24」及び「『Times24h(タイムズ)』という黒と黄色のロゴでおなじみの時間貸し駐車場」との記載がある。
(オ)「BOSS 月刊ボス 2006年6月号」には、「パーク24/西川光一社長の駐車現金!」の文字、「黄色の別掲2商標」の写真及び「パーク24」等の記載がある。
(カ)「日経ビジネス 2006.7.3」には、「パーク24 ・・・今回のランキングには隠れたトップ企業がある。時間貸し無人駐車場大手のパーク24だ。」等の記載がある。
(6)資料6 請求書(見本)及びTimesBusinessCardのパンフレット
(ア)「請求書(見本)」には、「パーク24株式会社」及び「請求書(TimesBusinessCard)」の記載がある。
(イ)「TimesBusinessCard」のパンフレットには、数カ所に「黄色の別掲2商標」が表され、「パーク24」、「パーク24株式会社」「PARK24Co.、Ltd.」の記載がある。
(7)資料7 地主や店舗向けの駐車場「タイムズ」を案内するパンフレット
(ア)「タイムズのご案内 あなたの土地をタイムズにしませんか?」のパンフレット及び「TPSのご案内 駐車場についてお困りではありませんか?」のパンフレットは、資料5-2(オ)及び(カ)と同じものである。
(イ)「月極駐車場のご案内」のパンフレットには、右上部分に「黄色の別掲2商標」が表され、「パーク24に運用・管理・・」との記載及び「PARK24Co.、Ltd.」の記載がある。
(8)資料8 ポケットティッシュ(実物)及び雑誌・新聞記事等
(ア)ポケットティッシュの袋には、「黄色の別掲2商標」及び「人とクルマと街と、パーク24株式会社」との記載がある。
(イ)「週刊ダイヤモンド7/12号」(2008年7月7日)及び「7/19号」(2008年7月14日)には、「コイン式駐車場のタイムズを運営しているパーク24」、「〔運営企業〕パーク24」及び「〔銘柄名(略称を含む)〕パーク24」の記載がある。
(ウ)「THE NIKKEI WEEKLY」(2008年7月7日 10面)には、「Park24Co.」の記載がある。
(エ)「YAHOO!ニュース」(2008年7月9日)のウェブサイトのコピーには、「パーク24、ヒートアイランド対策の実証実験を開始」及び「時間貸駐車場『タイムズ』を運営するパーク24」の記載がある。
(オ)「日経産業新聞」(2008年7月9日 19面)には、「ガソリン高で月決め強化」の見出しのもと、「時間貸し駐車場業界では最大手のパーク24」の記載がある。
(カ)「FujiSankeiBusinessi.」(2008年7月11日 9面)及び(2008年7月31日 30面)には、「パーク24 温暖化対策で実験」、「時間貸し駐車場大手のパーク24」及び「駐車場『タイムズポート聖蹟桜ヶ丘』。運営するパーク24」との記載がある。
(キ)「日経マーケティングジャーナル」(2008年7月11日 11面)には、「パーク24が地域情報紙」の見出しのもと、「駐車場運営大手のパーク24」との記載がある。
(ク)「日経ヴェリタス」(2008年7月13日 71面)には、「鉄道・自動車株 特需の予感」の見出しのもと、「時間貸し駐車場大手のパーク24」の記載がある。
(ケ)「週間プレイボーイ8/4号」(2008年7月19日 170、171面)には、「解剖!となりの会社力 パーク24」の見出しのもと、「民間駐車場大手の『パーク24』」及び「『タイムズ24』を運営する駐車場業界最大手の『パーク24』」等の記載がある。
(コ)「月刊CardWave」(2008年7月20日 18面)には、「パーク24」及び「時間貸駐車場駐車場『タイムズ』を運営するパーク24」との記載がある。
(サ)「日経マーケティングジャーナル」(2008年7月21日 5面)には、「パーク24 駐車券、飲食店に拡販」の見出しのもと、「駐車場運営最大手のパーク24」の記載がある。
(シ)「朝日新聞」(2008年7月28日 3面)には、「頭痛い車離れ」の見だしのもと、「全国22万台の駐車場を管理する『パーク24』」の記載がある。
(9)資料9 「パーク24」が第三者によって使用されているインターネット資料
・「coinParking ラビットパーク24は便利でお手軽。■ラビットパーク24は首都圏に拡大中!」との記載(株式会社アール・ビー・ティーグループのウェブページ(http://www.rbt-group.co.jp/asset/rabbitpark/index.html)の写し)。
・「家庭用・業務用の立体駐車場 ホームパーク24」、「一番近くの駐車場、二段式駐車装置 HOME PARK24」との記載(株式会社テクニカル東新のウェブページ(http://www.homepark24.co.jp/)の写し。)
・ 「iタウンページ ブックパーク24 〔業種〕ゲームソフト販売店CD・DVD・ビデオ・レコード店、書店」との記載がある。(NTT番号情報株式会社が運営するウェブページ(http://nttbj.itp.ne.jp/0357448998/index.html)の写し。)
以上の認定事実によれば、原登録商標と同一態様の標章のみが実際に宣伝広告された事実を示す証左は見つけることができず、請求人(出願人)の取扱いに係るパンフレット等において構成態様が同様の文字は見られるものの、いずれも「株式会社」の文字を有するものである。そして、「パーク24」の文字は「タイムズを運営するパーク24株式会社」、「『黄色の別掲2商標』(タイムズ)はパーク24が運営しています。」、「メーカー名 パーク24」、「会社名パーク24(タイムズ)」等のように記載されている事実が多数認められる。
ところで、商標法第64条第2項は、「商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において(略)、他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときには、そのおそれがある役務又は商品についてその登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。」と規定している。
これを踏まえてみるに、商標法第64条第2項は、原登録商標が請求人(出願人)の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていることをその要件の一つとするものであるところ、原登録商標は別掲1のとおりの構成からなるものであって、請求人が自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとして提出した新聞記事、雑誌、アンケート調査及び請求人(出願人)使用に係るパンフレットなどの証拠からは、請求人(出願人)の名称として、「パーク24株式会社」の文字が使用され、また、その略称として「パーク24」と使用又は紹介されているものと認められるものである。そして、前記資料中、原登録商標をその指定役務「駐車場の提供」等について使用しているとした宣伝広告のパンフレット等には、「黄色の別掲2商標」が看者の注意を惹く態様で表示されているばかりでなく、「パーク24」の文字のみの使用は僅かであり、その使用態様も宣伝広告中の文章中に会社の名称の略称として記載されているものであるから、「パーク24」の文字は「駐車場の提供」等の役務を識別する標識としての商標として使用されたものとはいい難いものである。そうすると、「黄色の別掲2の商標」の使用態様なども勘案すれば、かかる「パーク24」の文字の使用をもって直ちに役務の出所識別標識として単独で使用されたものとはいい難く、原登録商標が需要者の間に広く認識されているものということもできない。
3 請求人の主張について
請求人は、平成20年1月10日付け意見書で、「資料2では、本願出願人の名称が世間一般で広く認知されていることが理解できる。資料3及び資料4では、本願出願人の名称『パーク24株式会社』について積極的に広報活動している。」旨述べ、審判請求書においては「『パーク24株式会社』は『パーク24』と略称されて、この略称は広く一般に知られている。したがって、『駐車場の提供、駐車場の管理』に関する商標『パーク24株式会社』は、それを略称した商標『パーク24』としても周知であると思料される。」と主張している。
しかしながら、前述のとおり、請求人(出願人)の提出する証拠には、請求人(出願人)の会社名、或いは会社名の略称として掲載されている事実が認められるばかりで、これらが原登録商標をその指定役務に使用して、原登録商標が請求人(出願人)の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているとする書証ということはできないから、請求人の主張は採用できない。
また、請求人(出願人)は資料9を提出し、「第三者に使用されているから『パーク24』が周知商標として需要者に認識されている証左である。」旨述べているが、「パーク」の文字は「公園、運動場、駐車場」などの意味を有する英語「park」の表音として一般的によく知られている語であり、「24」は時間等を理解させる数字であって「駐車場の提供」といった役務との関係からは、それぞれの文字が格別に識別力が強い語であるともいい難い上に、使用されているとしたインターネット情報は、「パーク24」のみからなる文字の使用例でもないから、それらの使用例をもって、「パーク24」の文字が周知であるという請求人の主張は採用できない。
4 むすび
以上のことよりすれば、原登録商標は、これがその指定役務「駐車場の提供」等について使用されたとしても請求人(出願人)の業務に係る指定役務を表示するものとして、需要者の間に広く知られているものとまではいうことはできない。
そうとすれば、本願標章は、他人が原登録商標をその指定商品、第7類「機械式駐車装置」及び第12類「自動車並びにその部品及び附属品」に使用したとしても、これに接する需要者が請求人の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと認めることはできない。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備するものということはできないから、同旨の理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願標章


別掲2 登録第4110627号商標



審理終結日 2009-02-05 
結審通知日 2009-02-12 
審決日 2009-03-02 
出願番号 商願2007-19018(T2007-19018) 
審決分類 T 1 8・ 8- Z (X0712)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大塚 正俊薩摩 純一馬場 秀敏 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 末武 久佳
清川 恵子
商標の称呼 パークニジューヨン、パークニヨン、パーク 
代理人 岩田 敏 

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