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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X29 審判 全部申立て 登録を維持 X29 |
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管理番号 | 1195647 |
異議申立番号 | 異議2008-900301 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-07-29 |
確定日 | 2009-03-18 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5142556号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5142556号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5142556号商標(以下「本件商標」という。)は、「まるごと北海道」の文字を標準文字で書してなり、平成19年9月5日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年6月20日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由の要点 本件商標は、「原材料を含めてすべて北海道産の商品」の意味を認識させるにとどまるものであるから、これをその指定商品中、「北海道産の原材料を用いた商品」について使用しても、単に商品の産地を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ない。また、「北海道産以外の原材料を用いた商品」について使用した場合は、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。 したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 3 当審の判断 本件商標は、「まるごと北海道」の文字を標準文字で書してなるものであるところ、その構成中の「北海道」の文字部分は、高品質の農作物、畜産物、水産物等の産地としてよく知られている地方名を表すものである。 しかしながら、本件商標中の「まるごと」の文字部分は、「(果物・魚などを)切り分けたりせず、その形のまま。全部そっくり。まるぐち。」(広辞苑第五版)を意味する語であり、これが「北海道」の語と結合して、登録異議申立人(以下「申立人」という。)が主張するような「原材料を含めてすべて北海道産の商品」の意味合いを理解させるものとは認め難いところである。 また、「まるごと北海道」の語が本件商標の指定商品の産地を表示するものとして、本件商標の登録査定時に普通に使用されていたという事実を認めるに足る客観的な証拠は見いだせない。 そうすると、本件商標は、その指定商品との関係からみて、特定の商品の産地、品質等を具体的に表示したものとはいえないから、本件商標に接する取引者、需要者が、商品の産地を表示したと認識するというより、むしろ構成全体をもって、造語の一つを表したと認識するとみるのが相当である。 したがって、本件商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2009-03-02 |
出願番号 | 商願2007-94823(T2007-94823) |
審決分類 |
T
1
651・
272-
Y
(X29)
T 1 651・ 13- Y (X29) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 小松 孝 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 佐藤 達夫 |
登録日 | 2008-06-20 |
登録番号 | 商標登録第5142556号(T5142556) |
権利者 | ケンコーマヨネーズ株式会社 |
商標の称呼 | マルゴトホッカイドー、マルゴト |
代理人 | 藤吉 繁 |
代理人 | 藤森 裕司 |
代理人 | 飯島 紳行 |
代理人 | 木村 純平 |