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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 X38 審判 全部申立て 登録を維持 X38 |
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管理番号 | 1195636 |
異議申立番号 | 異議2008-900262 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2008-06-30 |
確定日 | 2009-03-16 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5124031号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5124031号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
第1 本件商標 本件登録第5124031号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年9月18日に登録出願、第38類「インターネットによる音声・映像・文字データの伝送交換,情報通信ネットワーク(インターネットを含む。)への接続の提供,電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、同20年3月3日に登録査定、同年3月28日に設定登録されたものである。 第2 登録異議の申立ての理由(要旨) 1 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(a)ないし(c)の登録商標を引用している。 (a)登録第5092744号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日に登録出願、第9類、第16類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (b)登録第5161805号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日に登録出願(商願2000-111465を原願とする分割出願)、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (c)登録第4567757号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成12年10月13日に登録出願、第18類、第25類、第28類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年5月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (以下、上記(a)ないし(c)の登録商標を一括していうときは、単に「各引用商標」という場合がある。) 2 理由の要点 (1)商標法第4条第1項第15号について 本件商標は、申立人の各引用商標と類似する。 引用商標は、シカゴ・カブスのユニフォームに使用されるロゴマークとして、日本の需要者・取引者によく知られたものであり、電子掲示板の提供のようなインターネットサービスの提供において頻繁に表示されているほか、そのライセンス商品が日本でも販売されたり、テレビの放送、ケーブルテレビ放送、移動端末放送等との関係においてあるいはビデオとの関係において使用されることも多い。 かかる状況において、本件商標をその指定役務「インターネットによる音声・映像・文字データの伝送交換,情報通信ネットワーク(インターネットを含む。)への接続の提供,電気通信(放送を除く。),放送等」に使用すると、需要者・取引者の間で、その役務と申立人の業務にかかる役務との間で出所の混同が生じる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものである。 (2)商標法第4条第1項第10号について 本件商標は、申立人の各引用商標と類似する。 各引用商標は、甲第21号証に示すとおり、携帯端末用放送サービス「モバHO」に関連して使用されている。 かかる状況において、本件商標は、その指定役務に関して既に使用され、需要者の間で周知となっている各引用商標に類似するといえる。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものである。 (3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第10号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。 第3 当審の判断 1 商標法第4条第1項第15号について (1)本件商標と各引用商標との類似性について ア 本件商標と引用商標1及び引用商標2との対比 (ア)本件商標の構成は、別掲(1)のとおり、肉太のC状の図形内の中央に、同じ太さのC状の小さい図形を配した図形である。 これに対して、引用商標1及び引用商標2の構成は、別掲(2)のとおり、肉太の円輪郭内に、肉太のC状の図形を配し、さらにこの内部に「UBS」の欧文字を表記した、図形と文字との組み合わせからなるものである。 そして、これらはいずれも全体としてまとまりよく一体的な構成からなるものといえる。 そこで、本件商標と引用商標1及び引用商標2とを対比すると、上記のとおり、本件商標が大きなC状の図形内に、小さなC状の図形を配した構成であるのに対し、引用商標1及び引用商標2は、円輪郭内に、C状の図形を配し、さらに該図形の内部に「UBS」の欧文字を大きく顕著に表してなる点において明らかな差異を有するものである。 そして、申立人の提出にかかる甲各号証からすると、引用商標1及び引用商標2は、円輪郭とC状の図形と「UBS」の文字とが一体のものとして認識され、構成全体をもって米国大リーグに所属している「シカゴカブス」のロゴマークとして、我が国においても、野球ファンはもちろん一般にも広く知られていると認められるものである。 (イ)以上を総合すると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、構成態様において判然と区別し得る差異を有しており、この差異は、商標の外観に与える影響は大きく、その構成全体から受ける視覚的印象を明らかに異にするものであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。 また、本件商標からは、特定の称呼、観念を生ずるとはいえないものであるから、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは称呼及び観念については比較することができないものである。 (ウ)してみれば、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 イ 本件商標と引用商標3との対比 本件商標と引用商標3とは、別掲(1)及び別掲(3)のとおり、本件商標が肉太のC状の図形内に、同じ太さのC状の小さい図形を配した図形であるのに対し、引用商標3は1つのC状の図形を線輪郭で表してなる点において、構成態様を著しく異にするものといえるものであって、両者を時と所を異にして観察しても、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。 また、本件商標からは、特定の称呼、観念を生ずるとはいえないものであるから、本件商標と引用商標3とは称呼及び観念については比較することができないものである。 (2)混同の有無について 本件商標と各引用商標とは、上記ア及びイのとおり、印象を全く異にするものであり、判然と区別し得る別異の商標というべきものである。 そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標2とは、たとえ、引用商標1及び引用商標2が野球に関する役務又は野球のユニホームを始めとした各種のライセンス商品に使用され周知著名であったとしても、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標1及び引用商標2を連想又は想起させるものとはいえないものであるから、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務と混同を生じさせるおれはないものというべきである。 また、本件商標と引用商標3とは、たとえ、引用商標3が野球の帽子の正面部分に用いられ、引用商標1及び引用商標2との関係である程度知られているとしても、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標3を連想又は想起させるものとはいえないものであって、その役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る役務であるかのように、その役務と混同を生じさせるおれはないものというべきである。 (3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。 2 商標法第4条第1項第10号について 本件商標は、上記1の認定のとおり、各引用商標とは十分に区別し得る商標として別異のものであって、類似しない商標であるから、たとえ、引用商標1及び引用商標2が周知著名であり、また、引用商標3が引用商標1及び引用商標2との関係である程度知られているとしても、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたとはいえないものである。 3 むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項15号、同第10号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲(1) 本件商標 別掲(2) 引用商標1及び引用商標2 別掲(3) 引用商標3 |
異議決定日 | 2009-02-24 |
出願番号 | 商願2007-98377(T2007-98377) |
審決分類 |
T
1
651・
271-
Y
(X38)
T 1 651・ 25- Y (X38) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 渡口 忠次 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 杉山 和江 |
登録日 | 2008-03-28 |
登録番号 | 商標登録第5124031号(T5124031) |
権利者 | 株式会社飯田産業 |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | ▲高▼部 育子 |
代理人 | 関口 一秀 |
代理人 | 塚田 美佳子 |
代理人 | 平山 洲光 |
代理人 | 橋本 千賀子 |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 松嶋 さやか |