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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y07091237
管理番号 1195596 
審判番号 不服2008-1687 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-01-21 
確定日 2009-04-27 
事件の表示 商願2006- 90046拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類、第9類、第12類及び第37類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年8月22日フィンランド国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年9月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2045470号商標(以下「引用商標1」という。)は,「コネ」の片仮名文字を横書きしてなり,昭和61年4月15日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同63年5月26日に設定登録され、その後,平成10年6月16日及び同20年6月3日の2回にわたり、存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2118184号商標(以下「引用商標2」という。)は、「KONE」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年4月15日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年2月21日設定登録され、その後、同11年3月16日に存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)登録第4549036号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成10年9月4日登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。
(4)登録第4654355号商標(以下「引用商標4」という。)は、「KONE」の欧文字を四つの黒色の縦長長方形の中にそれぞれ白抜きで表した構成からなり、平成13年3月9日登録出願、第7類、第9類及び第37類に属する商標登録原簿記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年3月20日設定登録されたものである。
以下、引用商標1ないし4をまとめていうときは、単に「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、中央に位置する文字「C」が図案化されてはいるものの「KONECRANES」の欧文字を表したものと容易に理解され、外観上、赤色の欧文字で一体に表されているものであり、これより生ずると認められる「コネクレーンズ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標のかかる構成においては、構成後半の「CRANES」の文字部分が、「クレーン、起重機」の意味を有するとしても、当該文字部分が、商品の品質を具体的に表示するものとして理解されて、前半の「KONE」の文字部分のみが着目され、取引に資されるとする特段の事情は見出せないものであり、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の造語として認識されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「コネクレーンズ」のみの称呼を生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「コネ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標


別掲2 登録第4549036号商標


審決日 2009-04-15 
出願番号 商願2006-90046(T2006-90046) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y07091237)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土井 敬子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 末武 久佳
清川 恵子
商標の称呼 コネクレーンズ、コネ、コーン 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 片山 礼介 
代理人 青木 博通 
代理人 足立 泉 

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