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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09 |
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管理番号 | 1195547 |
審判番号 | 不服2008-28737 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-11-10 |
確定日 | 2009-04-15 |
事件の表示 | 商願2008-2141拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スキンコンシャス ヘアカラーシミュレーター」の片仮名文字及び「SKIN CONSCIOUS HAIR COLOR SIMULATOR」の欧文字を二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年1月16日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年8月5日付け及び当審における同年11月10日付け及び同21年3月11日付け手続補正書により、最終的に、第9類「シミュレーションによるヘアカラー効果の確認機能を有するコンピュータ及びコンピュータ用ディスプレイ,シミュレーションによるヘアカラー効果の確認機能を有するコンピュータ用プログラム」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『スキンコンシャス ヘアカラーシミュレーター』及び『SKIN CONSCIOUS HAIR COLOR SIMULATOR』の文字を書してなるところ、その構成中『ヘアカラー』及び『HAIR COLOR』の文字部分は、『髪に着色すること。また、それに用いる毛染め剤』(広辞苑 第六版)の意味を、『シミュレーター』及び『SIMULATOR』の文字部分は『シミュレーションをするための装置。そのためのコンピュータプログラム。』(広辞苑 第六版)の意味をそれぞれ有する語であって、本願指定商品を扱う分野において『髪の毛の色をシミュレーションするためのコンピュータプログラム』も存在することから、本願商標中『ヘアカラーシミュレーター』及び『HAIR COLOR SIMULATOR』の部分が『髪の毛の色をシミュレーションするための装置,同コンピュータプログラム』の意味合いを容易に看取させるものである。そうすると、本願商標を、『化粧の効果を確認するためのもの』の意味合いを看取させる補正後の指定商品に使用するときには、これに接する取引者・需要者は、その商品が恰も『髪の毛の色をシミュレーションするためのもの』を意味するものと認められるので、これを本願指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「スキンコンシャス ヘアカラーシミュレーター」の片仮名文字及び「SKIN CONSCIOUS HAIR COLOR SIMULATOR」の欧文字を二段に横書きしてなるところ、構成中の「ヘアカラー」及び「HAIR COLOR」の文字は「髪に着色すること。また、それに用いる毛染め剤」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第六版」)の意味を有するものであるが、ヘアカラーのシミュレーションを行う商品には、頭髪の色をシミュレーションする機能に加えて、ファンデーションやリップのシミュレーションが可能なものが存在している(http://www.yti.co.jp/berenices/berenices_hcs.shtm参照)。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたものであるから、これをその補正後の指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するという原査定の拒絶の理由をもって、本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-03-25 |
出願番号 | 商願2008-2141(T2008-2141) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、竹之内 正隆 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
木村 一弘 末武 久佳 |
商標の称呼 | スキンコンシャスヘアカラーシミュレーター、スキンコンシャス、ヘアカラーシミュレーター、ヘアカラー |
代理人 | 竹内 裕 |