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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z42
管理番号 1195521 
審判番号 取消2008-300522 
総通号数 113 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-05-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-04-24 
確定日 2009-03-27 
事件の表示 上記当事者間の登録第4496921号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4496921号商標の指定役務中「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書籍の企画」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4496921号商標(以下「本件商標」という。」は、「シンデレラ」の文字を横書きしてなり、平成10年10月16日に登録出願、第42類「天然温泉水を利用した温熱刺激療法の施術の提供,海草等のミネラルを混入して肌に塗布するとともにこの状態のままで遠赤外線を照射する施術の提供,アロマテラピーの提供,カイロプラクティック,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,美容情報の提供,天然温泉水・医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,ファッション情報の提供,地震情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚披露宴における司会,葬儀の執行,法要の執行,霊柩車による遺体の移送,葬儀のための施設の提供,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・その他の物品の貸与,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,防災情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査,事務所又は住宅における盗聴機の発見及び除去,人物の履歴・著書・論文等に関する情報の提供,青少年のいじめや非行に関する相談,身の上相談,人生相談,星占い,手相占い,姓名判断,墓相に関する診断・指導,印相に関する鑑定・相談,占いに関する情報の提供,栄養の指導,育児に関する助言,育児に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,老人保健施設における介護,在宅老齢者に対する入浴・排泄・食事の介護,身体障害者の介護,在宅療養者に対する看護・介護及び医療相談,老後の生活上の諸問題に関するコンサルティング及び情報の提供,老人の養護,編み機の貸与,ミシンの貸与,植木の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,自動販売機の貸与,芝刈機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,タオルの貸与,おしぼりの貸与,おむつの貸与,ナプキンの貸与,テーブルクロスの貸与,ネックレス・イアリング等の身飾り装身具の貸与,暖冷房装置の貸与,医療用機器の貸与,診療用測定機器の貸与,血圧計の貸与,介護用ベッドの貸与,介護用マットレスの貸与,介護用入浴器・便器の貸与,介護用おむつの貸与,歩行器の貸与,松葉杖の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,凸版印刷機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,寝具類の貸与,シーツの貸与,枕の貸与,枕カバーの貸与,座ふとんの貸与,こたつ布団の貸与,布団の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,太陽熱を利用した温水器の貸与,空気清浄機の貸与,電気こたつの貸与,ホットカーペットの貸与,電気コンロの貸与,電子レンジの貸与,電磁調理器の貸与,ホットプレートの貸与,電気ポットの貸与,布団乾燥機の貸与,コーヒーメーカーの貸与,ズボンプレッサーの貸与,印刷機械器具の貸与,動力機械器具の貸与,風水機械器具の貸与,冷凍機械器具の貸与,業務用調理機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置の貸与,アートフラワーの貸与,ペーパータオル機の貸与,ソープディスペンサーの貸与,トイレの除菌機器の貸与,芳香器の貸与,消臭装置の貸与,目覚まし時計の貸与,ハンドバッグ・袋物の貸与,履物の貸与,アイロンの貸与,ハンガーの貸与,食器の貸与,グラスの貸与,茶碗の貸与,花台の貸与,可搬式仮設建物の貸与,簡易試着室の貸与,簡易屋台の貸与,介護用風呂(業務用)の貸与,ほ乳用具の貸与,揺りかごの貸与,選挙用品・備品(選挙ポスター掲示板・投票箱)の貸与,書籍の企画,文書の編集,プログラムの操作マニュアルの作成,CD-ROMの制作のための企画・編集,手紙の代書,鑑賞魚水槽の据付・水草の植込み・水質調整,安全錠前開け,花の飾りつけ,障害者の生活相談」を指定商品として、同13年8月10日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その指定役務中の「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書籍の企画」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用された事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標法第50条第1項の審判にかかる本件取消審判において、被請求人が本件商標の取消を免れるためには、(a)被請求人もしくはその使用権者が、(b)平成17年5月16日から平成20年5月15日までの間に、(c)審判請求に係る指定役務である、「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書籍の企画」のいずれかについて、(d)本件商標を、商標法第2条第3項各号のいずれかに規定する態様で「使用」していたことを証明しなければならない。
しかしながら、被請求人の提出に係る乙第1号証及び乙第2号証によっては、上記各要件について立証がなされたということはできない。
(2)乙各号証の検討
(ア)乙第1号証は、シンデレラサービスについてのパンフレットと思われる書面である。
しかしながら、被請求人によって提出された乙第1号証は、原本ではなく、写しである。また、被請求人のホームページには、「シンデレラサービス」についての説明がなされているが、写真の撮影、通訳、翻訳に関するサービスが行われていることは、一切示されていない(甲第2号証ないし甲第4号証)。さらに、乙第1号証の最終ページの「2007/10/01」という日付はパソコン等により容易に入力することができるので、乙第1号証は、いつでも容易に作成することができる。しかして、乙第1号証の証拠価値は極めて疑わしいというべきである。
したがって、乙第1号証のみにより、被請求人が、本件商標の「使用」を立証するのであれば、請求人は、被請求人に対し、乙第1号証が真正な書面であるという証拠、例えば、乙第1号証の原本の提出及び乙第1号証が昨年の10月1日前に印刷されたことを証明する証拠(印刷業者の証明書等)の提出を要求する。
また、仮に乙第1号証のパンフレットが真正なものであるとしても、以下に述べるとおり、乙第1号証は、本件商標が、「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書籍の企画」のいずれかについて、審判請求の登録前3年以内に、被請求人により使用されてきたことを証明するものではない。
パンフレット等の広告についての商標の使用は、「役務に関する広告等に標章を付して展示し、若しくは頒布する行為」をいう(商標法第2条第3項第8号)。
乙第1号証のパンフレットには、「2007/10/01」という日付が付されており、また、「シンデレラ」の文字も表されている。
しかしながら、被請求人によって提出された乙第1号証は、「役務に関する広告に標章を付す」行為がなされたことを証明するにすぎず、乙第1号証のパンフレットが「展示し、若しくは頒布」(商標法第2条第3項第8号)されたことを何ら証明するものではない。
したがって、乙第1号証は、本件商標が、「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書籍の企画」のいずれかについて、審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により使用されてきたことを何ら証明するものではない。
なお、実際に、本件商標が、審判請求登録前3年以内に、被請求人によって「写真の撮影,通訳,翻訳」について使用されてきたというのであれば、請求人は、被請求人に対し、乙第1号証のパンフレットが現実に展示、頒布されたことを示す証拠を提出することを要求する。
(イ)乙第2号証は、長距離用赤外線センサーについてのパンフレットである。
しかしながら、「長距離用赤外線センサー」は、「カメラ」及び「光学機械器具」の範疇に属する商品ではない。また、被請求人は、答弁書の証拠方法において、乙第2号証を平成19年10月に作成の会社案内と述べているが、乙第2号証には、作成年月日は一切示されていない。
したがって、乙第2号証は、本件商標が、「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書籍の企画」のいずれかについて、審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により使用されてきたことを何ら証明するものではない。
(3).結論
以上述べたとおり、被請求人によって提出された乙第1号証及び乙第2号証によっては、本件商標「シンデレラ」が、「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書籍の企画」のいずれかについて、審判請求登録前3年以内に、日本国内において、被請求人により使用されてきたという事実は何ら証明されていない。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

第3 被請求人の主張
(1)請求に対する答弁
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」と答弁し、その理由を「請求人が取り消しに係る本件商標の指定役務中『写真の撮影,通訳,翻訳,光学機械器具の貸与』等について、被請求人は乙第各号証に示すとおり使用を継続している。よって、本件商標は、商標法第50条の規定によって取り消すことはできない。」と述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(2)弁駁に対する答弁
被請求人は、請求人の弁駁に対し答弁していない。

第4 被請求人に対する審尋の内容
1 平成20年7月1日付け審判事件答弁書に添付した乙第1号証パンフレットについて、それが原本であることを確認したいため、当該パンフレットの印刷会社、印刷時期、発注枚数、印刷費用等を証明できる取引書類。
また、被請求人が当該パンフレットを頒布したことを確認したいため、当該パンフレットの頒布先又は頒布場所、頒布日等を証明できる書類。
2 前記パンフレット以外に、被請求人が本件商標「シンデレラ」を、その指定役務中「写真の撮影、通訳、翻訳」について、独立して使用していることが証明できる書類。
3 前記パンフレット中には、「ご希望のお客様には、通訳や翻訳など専門スタッフが快適にエスコートいたします。」及び「専門スタッフが記念撮影いたします。」との記載がありますが、被請求人と当該スタッフとの関係を説明した書類。
4 平成20年7月1日付け審判事件答弁書に添付した乙第2号証パンフレットによれば、本件商標を「光学機械器具の貸与」について使用しているとは認められません(「赤外線センサー」は、商標法上では、「測定機械器具」に属する商品であるため。)。
よって、被請求人が本件商標「シンデレラ」を、「光学機械器具の貸与」について、独立して使用していることが証明できる書類。
〈注意〉
なお、提出される書類には、例えば次のようなものが考えられますが、いずれも本件審判の請求の登録(平成20年5月16日)前3年以内に、被請求人(商標権者)、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標「シンデレラ」を前記役務に、独立して使用していたことが明瞭に確認できるものに限ります。
(1)印刷物(新聞、雑誌、カタログ、ちらし等)
(2)取引書類(注文伝票、納品書、請求書、領収書等)
(3)インターネット等の記事

第5 当審の判断
1 商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについて、登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
2 そこで、被請求人の提出に係る乙第1号証についてみるに、該証拠は、被請求人が「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与」の役務を提供していると主張するパンフレットであると認められる。
しかしながら、乙第1号証は、「役務に関する広告に標章を付す」行為がなされたことを証明するにすぎず、乙第1号証のパンフレットが「展示し、若しくは頒布」(商標法第2条第3項第8号)されたことを何ら証明するものとは認められない。
次に、乙第2号証についてみるに、該証拠は、被請求人が「光学機械器具の貸与」の役務を提供していると主張するチラシ又はパンフレットの一部であると認められる。
しかしながら、そこに掲載されている、防犯を目的とする赤外線センサーは、商標法においては「測定機械器具」に属する商品であって、「光学機械器具」の範疇に属する商品ではないことから、乙第2号証は、本件商標を「光学機械器具の貸与」に使用していることを証明するものとは認められない。
してみれば、被請求人は、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定役務「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与、書籍の企画」のいずれかについて、本件商標の使用をしていることを証明したものと認めることはできない。
また、被請求人は、本件商標の使用をしていないことについて、正当な理由があることを明らかにしていない。
3 さらに、被請求人は、前記第4の審尋に対し、期間内に何ら応答するところがなく、また、弁駁に対する答弁もないものである。
4 したがって、本件商標の登録は、その指定役務中の請求に係る役務「写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,書籍の企画」について、商標法第50条の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2009-01-23 
結審通知日 2009-01-28 
審決日 2009-02-13 
出願番号 商願平10-89374 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄門倉 武則 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
岩崎 安子
登録日 2001-08-10 
登録番号 商標登録第4496921号(T4496921) 
商標の称呼 シンデレラ 
代理人 藤倉 大作 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 

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