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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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審判19987672 | 審決 | 商標 |
審判199715941 | 審決 | 商標 |
不服200365063 | 審決 | 商標 |
審判199320346 | 審決 | 商標 |
不服200365066 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 登録しない Y12 |
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管理番号 | 1195511 |
審判番号 | 不服2008-6786 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-03-19 |
確定日 | 2009-03-26 |
事件の表示 | 商願2007- 32688拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「J-IC」の文字を標準文字で表してなり、第12類「チェーン(自動車用動力伝導装置)・減速機・動力伝導用ベルト・変速機・その他の動力伝導装置」を指定商品として、平成19年4月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同20年1月11日付け手続補正書により、第12類「チェーン(自動車用動力伝導装置)・減速機・動力伝導用ベルト・変速機・その他の動力伝導装置(陸上の乗物用のものに限る。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、ローマ字の『J』と『IC』をハイフンで結合した『J-IC』の文字を標準文字で表示してなるところ、ローマ字の1字とローマ字の2字をハイフンで結合した標章は、商品の品番、等級等を表示する記号、符号として類型的に取引上普通に採択使用されているものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「J-IC」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、ローマ字の1字「J」とローマ字の2字「IC」とを「-」(ハイフン)で結合したものであって、全体として特定の意味合いを表す語又は表示として、一般に親しまれているものとはいえないものである。なお、本願商標を構成するローマ字の「J」と「IC」のうち、「IC」については、例えば、株式会社三省堂「コンサイスカタカナ語辞典第3版」(2005年10月20日第2刷発行)によると、「集積回路(integrated circuit)」や「インターチェンジ(interchange)」等の意味を有する略語として記載されていることから、これより、必ずしも特定の観念を生じさせないとはいい得ないものであるが、他方、後述のとおり、本願の指定商品と関連のある商品分野では、ローマ字の「IC」を商品の記号又は符号として使用している実情もあるのであるから、商標全体としてみた場合には、やはり、特定の意味合いを表す語又は表示として、一般に親しまれているものとはいえないとみるのが相当である。 ところで、様々な産業分野において、それぞれの自己の業務に係る各種商品について、その商品の管理又は取引の便宜性等の事情から、ローマ字の1字又は2字とローマ字又はアラビア数字とを「-」(ハイフン)で結合した標章が特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上、類型的に採択・使用されている実情がある。 そして、本願の指定商品及びそれらと関連のある商品分野においても、かかる標章が、商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として採択・使用されているというのが実情であって、このことは、例えば、次のようなインターネット情報の記載からも十分に裏付けられるところである。 (1)「http://www.webike.net/sd/1227279/」のWebサイトには、「Web!ke」の見出しの下、「ヨシムラ : ST-R カムシャフト」の記載がある。 (2)「http://item.rakuten.co.jp/bebike/rd-tx31/」のWebサイトには、「Be.BIKE Street&Urban BIKE」の見出しの下、「シマノリアディレイラー RD-TX31 6/7 スピード用【自転車】」の項において、「■5,250円以上送料無料■RD-TX31 シマノ リアディレイラー 6/7段ギア用 後変速機 RD-TX31 シマノ リアディレイラー 6/7スピード用【自転車】」の記載がある。 (3)「http://store.shopping.yahoo.co.jp/kurumanyon/dt-100v.html」のWebサイトには、「自動車部品の全国通販会社 車によん人」の見出しの下、「【30%OFF】整備工場・ディーラー様も使用するメーカー品 クラッチディスク【DT-100V】 商品コード:DT-100V」の記載がある。 (4)「http://store.shopping.yahoo.co.jp/kurumanyon/dn-304s.html」のWebサイトには、「自動車部品の全国通販会社 車によん人」の見出しの下、「【30%OFF】整備工場・ディーラー様も使用するメーカー品 クラッチディスク【DN-304S】 商品コード:DN-304S」の記載がある。 (5)「http://store.shopping.yahoo.co.jp/car-flap/oj012ga.html」のWebサイトには、「CARフラップ 自動車優良部品専門店」の見出しの下、「ドライブシャフトブーツのトップブランド『大野ゴム』の製品です 『分割式』ドライブシャフトブーツ(分割タイプ)【OJ-012GA】」の記載がある。 (6)「http://store.shopping.yahoo.co.jp/yatoh/brig34.html」のWebサイトには、「Car Foot Work Total Pro Shop yatoh」の見出しの下、「【送料無料】BRIG ブリッグ ブレーキパッド VS-Z(VSZ) フロント用」の記載がある。 (7)「http://www.rakuten.co.jp/carshop-nagano/586321/640695/640713/」のWebサイトには、「CARSHOP NAGANO」の見出しの下、「エンドレス ブレーキパッド CC-R スカイラインGT-R」の記載がある。 (8)「http://item.rakuten.co.jp/o-trick/08fsa079/」のWebサイトには、「ONLINE BICYCLE SHOP」の見出しの下、「 【FSA◆エフエスエー】 ブレーキセット SL-K Brakeset」の記載がある。 (9)「http://auction.jp.msn.com/item/100394944」のWebサイトには、「msn.オークション」の見出しの下、「MOMO(モモ)ステアリング ジェット[JET](J-1) 320mm」の項において、「商品紹介&商品データ」の区分には、「■商品情報 ・商品名:ジェット[JET]320mm ・品番:J-1 ・定価:33600円(税込)」の記載がある。 (10)「http://shop.yumetenpo.jp/goods/goodsList.jsp?action=goPage&st=to-shin-p.com&goodsidname=%83C%83O%83j%83b%83V%83%87%83%93&pageSize=1」のWebサイトには、「リサイクル&リビルトパーツ販売 トーシン・パーツ 東信興業有限会社」の見出しの下、「イグニッションコイル5405」の項において、「ダイハツハイゼット イグニッションコイル 5405 昭和55年式 型式:J-S60 エンジン型式:AB 本体品番:90048-52039、LB-612 作動テスト済みです」の記載がある。 (11)「http://www.shop2525do.net/shop/item_detail?category_id=48542&item_id=206697」のWebサイトには、「にこにこ問屋」の見出しの下、「商品名:J-901M Jericho 車載用 9インチ薄型ワイド液晶モニター 商品コード:J-901M」の記載がある。 (12)「http://item.rakuten.co.jp/etcstation/j-es102-2/」のWebサイトには、「ETCステーション 楽天市場店」の見出しの下、「ETC車載器 J-ES102 古野電気(株) ETC車載器 ブザータイプ 【セットアップ込み】【送料無料】【さらに税込み】【AP-ETC】【本体仕様】(型式J-ES102)」の記載がある。 (13)「http://www.outletplaza.co.jp/goods/129833/」のWebサイトには、「AKIHABARA Outlet Plaza」の見出しの下、「Iteming(アイテム) 7インチワイドTFT液晶カラーミラーモニター IC-701H」の記載がある。 (14)「http://store.shopping.yahoo.co.jp/treasure-one-company/i16dsy.html」のWebサイトには、「M AUTO GALLERY」の見出しの下、「〓COMPACT CAR〓 《ロングス IC-37 ダークシルバー》bB・イスト・ヴィッツ・パッソ・マーチ・キューブ・フィット・エアウェイブ・モビリオなど・・・。」の記載がある。 (15)「http://item.rakuten.co.jp/ufoonline/mt2-lamp0016/」のWebサイトには、「UFOonline Motox Racing CO.,LTD」の見出しの下、「キタコ 汎用品 スーパーICリレーKIT IC-100」の記載がある。 本願商標は、ローマ字の1字「J」とローマ字の2字「IC」とを「-」(ハイフン)で結合させたものであって、一般に用いられる書体(標準文字)で横書きしてなるものであり、用いられる文字の形や組合せ方法に特徴があるわけでもない。このような構成及び前記実情に照らせば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、商品の品番、型式又は規格を表示するための記号又は符号の一類型を表示したものと理解するにとどまるというのが相当である。 したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわなければならない。 なお、請求人は、特許庁の商標審査基準において、本願商標のようにローマ字の1字とローマ字の2字をハイフンで結合した標章については、商標法第3条第1項第5号に該当するものとして記載されていないから、本号に該当しない旨主張する。 しかしながら、当該商標審査基準においては、商標法第3条第1項第5号に該当するものの例として、いくつかの事例が記載されているものであって、該当する事例が記載されていないという一事をもって、これを識別力があるものということはできない。前記(1)ないし(15)のように、本願の指定商品及びそれらと関連のある商品分野においては、ローマ字の1字又は2字とローマ字又はアラビア数字とを「-」(ハイフン)で結合した標章が特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として、取引上、類型的に採択・使用されているというのが実情であるから、このような例も同号に該当するものと解するのが相当である。 さらに、請求人は、過去の審決例、既登録例を挙示して、本願商標もこれらと同様に登録されて然るべきものである旨主張するが、それらの審決例、既登録例は商標の具体的構成や指定商品において本願商標とは事案を異にするものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものであるかどうかの判断は、当該商標の構成態様に基づいて、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの審決例、既登録例に拘束されるべき理由はない。 したがって、上記請求人の主張は、いずれも採用することができない。 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2009-01-22 |
結審通知日 | 2009-01-27 |
審決日 | 2009-02-09 |
出願番号 | 商願2007-32688(T2007-32688) |
審決分類 |
T
1
8・
15-
Z
(Y12)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大塚 正俊、薩摩 純一、馬場 秀敏 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
安達 輝幸 田村 正明 |
商標の称呼 | ジェイアイシイ |
代理人 | 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 |