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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y29 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29 |
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管理番号 | 1195481 |
審判番号 | 不服2007-14612 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-21 |
確定日 | 2009-04-06 |
事件の表示 | 商願2006- 50721拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「あきたこまち」の文字を標準文字で表してなり、第29類「豆腐」を指定商品として、平成18年6月1日に登録出願され、その後、指定商品については、平成20年3月10日付け手続補正書により、第29類「豆腐(米その他の食材を原材料として使用したものを除く。)」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『あきたこまち』の語よりなるところ、該語は、コシヒカリを元に、1982年に秋田県農業試験場が開発したもので、秋田県出身の小野小町にちなみ、『あきたこまち』と命名されたものである。しかして、近時、各種材料を使用した豆腐が製造・販売されている実情にある。そうすると、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、『あきたこまちを使用した豆腐』程を認識するに止まり、これは、単に商品の品質・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「あきたこまち」の文字よりなるところ、該文字は、「水稲粳の一品種」として知られているものであり、また、構成中の「あきた」の文字は、「秋田県」を表すものであり、同じく「こまち」の文字は、「評判の美しい娘」を意味する語として地名に連綴して用いられることも多いものであるから、「あきたこまち」の文字は、「秋田で評判の美しい娘」程の意味合いをも有するものである。 ところで、豆腐は、水に浸して柔らかくした大豆をすりつぶすなどしてできる豆乳に苦汁又は凝固剤を加えて凝固させた食品であって、香りやあじわいを楽しむために柚子等の他の食材を混ぜ込んだ豆腐が作られており、また、胡麻豆腐のように、大豆を原材料とする豆腐ではないが豆腐のようである食品について、「○○豆腐」と称している事実はあるが、米は、通常香りや味わいを楽しんだりするために他の食品に混ぜ合わせる食材ではなく、米を混ぜ込んだ豆腐又は米を使用した豆腐のような食品は一般的でない。 そうとすると、米の一品種名であって、かつ、「秋田で評判の美しい娘」程の意味合いである本願商標をその指定商品に使用しても、直ちに、その商品が品種あきたこまちの米を使用してなるものとまでは認識しないというのが相当である。 また、当審において調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「あきたこまち」の文字が、商品の品質、原材料等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見い出し得なかった。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-03-12 |
出願番号 | 商願2006-50721(T2006-50721) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y29)
T 1 8・ 272- WY (Y29) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 福島 昇 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
赤星 直昭 井出 英一郎 |
商標の称呼 | アキタコマチ、コマチ |
代理人 | 小谷 武 |