• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X33
管理番号 1194077 
異議申立番号 異議2008-900270 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-04-24 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-07-07 
確定日 2009-03-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5126282号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5126282号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5126282号商標(以下「本件商標」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成19年7月23日に登録出願され,第33類「米国カリフォルニア州ナパ・ヴァレー地域産の赤ワイン」を指定商品として,平成20年4月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人は,「RIONDO」の文字を横書きしてなり,1995年6月21日に国際登録され,第33類「Wines, other alcoholic beverages made from fruit, alcoholic beverages containing fruit, fruit extracts containing alcohol, alcoholic extracts, bitters, eaux-de-vie, liqueurs, spirits, rum, vodka, whisky.」を指定商品として,平成17年12月22日に設定登録された国際登録第637349号商標(以下「引用商標」という。)を引用した上で,本件商標と引用商標とは称呼上類似するものであり,両商標の指定商品も類似するものであるから,本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである旨主張している。

3 当審の判断
本件商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,円輪郭内の中央に大きく顕著に表された「rindo」の文字自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものといえる。
ところで,上記「rindo」の文字と引用商標を構成する「RIONDO」の文字とは,いずれも英語,仏語,独語等の辞書にみられない綴りであり,かかる場合は,我が国において最も普及している外国語である英語の発音に倣い,例えば,英単語の「rind」,「ring」,「rink」がそれぞれ「ラインド」,「リング」,「リンク」と発音され,また,「riot」,「Rio Grande」がそれぞれ「ライオット」,「リオグランデ」と発音されることから,本件商標の「rindo」の文字は,「ラインド」又は「リンド」と称呼され,引用商標の「RIONDO」の文字は,「ライオンド」又は「リオンド」と称呼されるものとみるのが自然である。
しかして,本件商標から生ずる「ラインド」又は「リンド」の称呼と,引用商標から生ずる「ライオンド」又は「リオンド」の称呼とを対比すると,「ラインド」と「ライオンド」とは,4音対5音という構成音数の差に加え,前者が滑らかに一気に発音されるのに対して,後者は前者にはない「オ」の音を中間に有し,「ライ」の部分にアクセントがあるように発音されることから,これらの差異が冗長ともいえない構成全体に及ぼす影響は大きく,それぞれを一連に称呼するときは,全体の音感・音調が異なったものとなり,明瞭に区別することができるものである。
同様に,「リンド」と「リオンド」も,比較的短い音構成において音数が異なること及び「オ」の音の有無により,それぞれを一連に称呼するときは,やはり全体の音感・音調が異なったものとなり,明瞭に区別することができるものである。さらに,「ラインド」と「リオンド」,「リンド」と「ライオンド」とは,いずれも称呼の識別上重要な要素を占める語頭音をはじめ,2音を異にするものであって,明らかに区別し得るものである。
また,「rindo」及び「RIONDO」の文字は,親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとは認められないから,両者を観念上比較すべくもないし,両者は外観上も判然と区別し得る差異を有するものである。
その他,本件商標は,その構成中に自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「紫鈴」,「KENZO ESTATE」の文字等を有するが,これらは,そもそも引用商標と比較の対象になるものではない。
してみれば,本件商標と引用商標とは,称呼,外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定に基づき,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)



異議決定日 2009-02-17 
出願番号 商願2007-81965(T2007-81965) 
審決分類 T 1 651・ 26- Y (X33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 藤田 和美 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 久我 敬史
小林 由美子
登録日 2008-04-04 
登録番号 商標登録第5126282号(T5126282) 
権利者 辻本 憲三
商標の称呼 リンド、リンドー、ムラサキ、スズ、ムラサキスズ、シレイ、ナパバレーレッドワイン、プロデューストアンドボトルドバイケンゾーエステート、ケンゾーエステート、ケンゾー、エステート、ナパバレー 
代理人 福田 秀幸 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ