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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1194027 |
審判番号 | 不服2006-23486 |
総通号数 | 112 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-10-17 |
確定日 | 2009-03-26 |
事件の表示 | 商願2005-86330拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「FAULT DETECTIVE」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月14日に登録出願されたものである。 2 原査定における拒絶の理由の要点 原査定において、「本願商標は、その構成中の『FAULT』の文字部分がコンピュータ関係の分野においては『障害、故障』等の意味を有する語であり、同『DETECTIVE』の文字部分がコンピュータ関係の分野においては『検知』の意味を有する語であり、例えば、『故障検出』を英語では『fault detection』と、『異常検出システム、障害検出システム』を英語では『fault detection system』と称していることが認められる(日外アソシエーツ発行の「英和コンピュータ用語大辞典第3版」参照)から、本願商標はその構成文字全体より『障害検知』の如き意味合いを表したものと理解されるというのが相当であり、電子計算機システムの障害を検知するプログラム等が存在することも考慮すると、その指定商品中『電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープその他の電子計算機用プログラム及び電子計算機』について使用したときは、障害を検知するための商品である旨表したものと認識するにとどまるから、単に商品の用途を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「FAULT DETECTIVE」の欧文字を横書きしてなるところ、構成中前半の「FAULT」の欧文字が「誤り、きず、欠陥、故障」等の意味を、また、同後半の「DETECTIVE」の欧文字が「探偵、探知」等の意味を有するとしても、これらの語からなる本願商標の全体からは、直ちに原審説示の如き特定の意味合いをもって商品の用途を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、また、特定の商品の用途を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得なかったから、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。 そして、たとえ、「故障検出」を英語では「fault detection」と、「異常検出システム、障害検出システム」を英語では「fault detection system」と称している(日外アソシエーツ発行の「英和コンピュータ用語大辞典第3版」参照)事例があるとしても、そのことのみをもって、その商品の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当するものとは言い難いものである。 そうとすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を有しない商標とはいえないものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもないといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-03-13 |
出願番号 | 商願2005-86330(T2005-86330) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久保田 正文 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小林 由美子 石田 清 |
商標の称呼 | フォールトディテクティブ |
代理人 | 加藤 公久 |