• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項7号 公序、良俗 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 031
管理番号 1194008 
審判番号 無効2008-890035 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 無効の審決 
審判請求日 2008-04-30 
確定日 2009-03-04 
事件の表示 上記当事者間の登録第3216997号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3216997号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第3216997号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年6月25日に登録出願、第31類「ドッグフードその他の飼料」を指定商品として、同8年6月13日に登録査定、同年10月31日に設定登録され、その後、同19年3月13日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第13号証(枝番を含む。)を提出した。
1 本件審判請求の利害関係について
請求人の商願2001-69428に係る商標登録出願(甲第2号証)は、本件商標を引用され、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶されたので(甲第3号証の1及び2)、請求人はこれを不服として拒絶査定不服審判を請求している(甲第4号証)。
したがって、請求人が本件審判請求について利害関係を有することは明らかである。
2 商標法第4条第1項第7号違反について
(1)請求人の商標
(ア)第1引用商標「SOLID GOLD十図形」
請求人は、パリ条約の同盟国である米国において、いわゆるペットフードに使用する商標(別掲(2)、甲第5号証の1)に係る商標権を有する(以下「第1引用商標」と称する。)。
請求人は、前記権利を1984年6月1日以来有しているものである。
甲第5号証の1において、Current Filing Basis及びOriginal Filing Basisの欄に「1A」とあるのは、前記米国登録が実際の使用に基づいて登録されたことを示している(15U.S.C.1051条)。
また、甲第5号証の1に「FIRST USE IN COMMERCE:19840601」とあるのは、第1引用商標が米国において州際又は国際取引において最初に使用された日が1984年6月1日であることを示している。いわゆる登録主義を採用する日本の商標法とは異なり、米国はいわゆる使用主義を採用しており、商標権は使用により発生する。
したがって、当該米国登録の登録日の如何にかかわらず、前記商標権は1984年6月1日に発生している。
(イ)第2引用商標「SOLID GOLD」
請求人は、米国において、いわゆるペットフードに使用する商標(甲第5号証の2)に係る商標権を有する(以下「第2引用商標」と称する。)。
第2引用商標が米国において州際又は国際取引において最初に使用された日は1976年1月15日であり、同日に第2引用商標に係る商標権が発生している。
(ウ)第3引用商標「SOLID GOLD NATUR-BONE」
請求人は、米国において、いわゆるペットフードに使用する商標(甲第5号証の3)に係る商標権を有する(以下「第3引用商標」と称する。)。
第3引用商標が米国において州際又は国際取引において最初に使用された日は1981年7月18日であり、同日に第3引用商標に係る商標権が発生している。
(エ)第4引用商標「SOLID GOLD SEAMEAL」
請求人は、米国において、いわゆるペットフードに使用する商標(甲第5号証の4)に係る商標権を有する(以下「第4引用商標」と称する。)。
第4引用商標が米国において州際又は国際取引において最初に使用された日は1984年6月1日であり、同日に第4引用商標に係る商標権が発生している。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
(2)本件商標と引用商標との対比
本件商標の構成と第1引用商標の構成とを対比すると、「SOLID GOLD」なる識別力の強い同一の造語を有する点、馬、犬及びネコをモチーフとして描いた特徴のある同一のイラストを有する点、これらを取り囲むワッペン状の同一の枠を有する点等を挙げるまでもなく、全ての構成要素が同一であり、本件商標が第1引用商標の複製であることは明らかである。さらに、本件商標は、第2及び第3引用商標と「SOLID GOLD」の称呼及び観念を共通にする類似商標である。
(3)本件商標の帰属について
本件商標ないし「SOLID GOLD」の語に係る商標が本来請求人に帰属すべきものであることは以下の理由により明らかである。
(ア)請求人は、第1引用商標を前記において述べたとおり、1984年(昭和59年)6月1日からいわゆるペットフード等に使用している。
一方、本件商標の登録出願日は、その約10年後の1993年(平成5年)6月25日である。本件商標は、前記(2)のとおり、第1引用商標を複製したものであるから、被請求人が引用商標の存在を知らずにこれとは別個独立に本件商標を採択・出願したということはあり得ない。
(イ)被請求人は、本件商標の登録出願に前後して請求人のペットフード製品の輸入販売を開始したのであり、その際に引用商標の存在を知り、引用商標が請求人によって日本国内で出願・登録されていないことを奇貨として、本件商標を採択・出願したものである。
被請求人が、本件商標が本来請求人に帰属することを認識していたことは、以下の事実からも明らかである。
a)請求人は、自己の商標登録出願(商願2001-69428)(甲第2号証)の審査において本件商標が引用されたことにより、本件商標がその当時請求人の販売代理店であった被請求人により登録されていることを知るに至り、平成15年1月23日付けで書簡(甲第6号証の1及び2)にて、本件商標の譲り受けを申し出た。
b)しかし、被請求人はこの申し出に応ずることなく、むしろこの申し出を機会に自己に有利な条件で代理店契約を締結すべく、その草案(英文及び日文)を請求人に送付してきた(甲第7号証)。当該日文の前文の第5条に、「乙は、1996年、日本における甲の製品の流通・販売のために譲渡商標権(後に定義する)を登録した。」(甲は請求人であり、乙は被請求人である。)とあるように、被請求人が、本件商標が請求人の商標であることを認識し、かつ、その承諾を得ずに登録したことは明らかである。
c)請求人は、被請求人より申し出のあった代理店契約案に同意することができず、当該契約は本日現在、締結に至っていない。
d)請求人からの再三の申し出にかかわらず、被請求人は本件商標を本日現在、請求人に返還するに至っていない。そこで、請求人は本件審判請求をするに至ったものである。
e)なお、被請求人は、本件商標を請求人に承諾なく出願・登録したにとどまらず、前記交渉の最中、新たに商願2005-92287「Solid gold Japan」(甲第8号証の1)及び商願2005-92288「Solid gold」(甲第8号証の2)を出願するという挙に出ている。被請求人がこれらの新出願についても請求人の承諾を得ていないことは言うを待たない。
(4)小括
本件商標が本来請求人に帰属するにもかかわらず、本件商標が被請求人名義で不当かつ違法に登録されたことから、請求人は代理店契約の条件交渉において不当な制限を受けるにとどまらず、輸入代理店の選択の自由という権利をも侵害されている。
したがって、本件商標は、公正な取引秩序を乱すばかりでなく、国際信義に反し公の秩序を害するものであるから、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものである。
3 商標法第4条第1項第10号違反について
(1)引用商標の周知・著名性について
請求人は、その業務に係る商品「ペットフード」に引用商標を付して世界各国において販売しており、引用商標は本件商標の登録出願日である平成5年6月25日以前から米国及び日本のみならず世界各国において周知・著名に至っている。
(ア)請求人のカタログ(甲第9号証)の裏表紙において、第1引用商標と共に示された文言に「Health Products for Pets,Inc./Holistic Animal Nutrition Center/Established in 1974」とあるように、「SOLID GOLD」の文字商標ないし「馬、犬及びネコをモチーフとして描いた特徴のあるイラスト」に係る商標は、1974年にその使用が開始されたものである。
このことは、請求人のウェブページからのプリントアウトに「Solid Gold Health Products for Pets,Inc.,has been a pioneer of natural,holistic animal nutrition since 1974.」と記載されていることからも明らかである(甲第10号証)。
そして、米国州際又は国際取引において最初に使用された日は、第1引用商標については1984年であり、第2引用商標については1976年である(甲第5号証の1及び2)。すなわち、引用商標は約25年ないし30年以上の長きに渡って継続して使用されているのである。
(イ)請求人が、オンライン百科事典Wikipediaにおいて「a manufacturer and a world-wide supplier of holistic pet foods(ペットフードの製造者であって世界的な供給者)」として紹介されていることからも(甲第11号証)、請求人及び引用商標の周知性・著名性が世界に及んでいることが明らかである。
(ウ)さらに、インターネットの検索エンジンGOOGLEにおいて、「SOLID GOLD」の語と「PET FOOD」の語との組み合わせによって検索したところ、約150,000件のヒット数を得た(甲第12号証)。このことからも、請求人の引用商標が「ペットフード」について周知・著名であることは明らかである。
(エ)さらに、請求人は、各国において、本件商標と同一又は類似の商標について甲第13号証の1ないし9の商標登録を有している。
(2)小括
本件商標と引用商標が同一又は類似であること及び両者の商品が類似することは明らかであり、さらに被請求人が不正競争の目的で本件商標を登録したことは前記2(3)(イ)b)ないしe)より明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものである。
4 商標法第4条第1項第15号違反について
引用商標の周知・著名性については前記3のとおりであり、本件商標と引用商標が同一又は類似であること及び両者の商品が類似するため、本件商標をその指定商品について使用するときは、その指定商品が請求人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのごとく、商品の出所について、誤認、混同を生ぜしめるおそれがあることは明らかである。さらに被請求人が不正の目的で本件商標を登録したことは前記2(3)(イ)b)ないしe)より明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
5 商標法第4条第1項第19号違反について
引用商標の周知・著名性については前記3のとおりであり、本件商標と引用商標が同一又は類似であることは明らかである。さらに、被請求人が不正の目的で本件商標を登録したこと、すなわち、被請求人が引用商標が我国で登録されていないことを奇貨として先取り的に出願し、自己に有利な代理店契約を締結しようとしたことは、前記2(3)(イ)b)ないしe)より明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。
6 パリ条約第6条の7違反について
請求人がパリ条約の同盟国である米国において引用商標に係る権利を有する者であることは前記2(1)のとおりであって、被請求人は請求人の日本における販売代理店であったものである(甲第6号証の1)。したがって、本件商標は、パリ条約の同盟国において商標に関する権利を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であって当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者であった者によってされたものである。
したがって、本件商標はパリ条約第6条の7の規定に違反して登録されたものである。
7 結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同15号及び同19号並びにパリ条約第6条の7の規定に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定により、無効にすべきものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の前記主張に対し何ら答弁をしていない。

第4 当審の判断
1 請求人の主張及び提出に係る証拠によれば以下の事実が認められる。
(1)米国において、請求人名義による別掲(2)に示すとおりの構成からなる第1引用商標が1984年(昭和59年)6月1日に最初に使用されたものとして登録されている(甲第5号証の1)。
上記引用商標が使用された日は、本件商標の登録出願(平成5年(1993年)6月25日)前と認められる。
(2)請求人の提出に係る英文によるカタログ(甲第9号証)には、8頁に「Canned Foods」の見出しの下に、第1引用商標の外縁に配された正方形状の図形部分を省略した商標(以下「請求人使用商標」という。)及び「DOG FOOD」の欧文字が表示された缶詰が掲載され、さらに裏表紙にも請求人使用商標と酷似する商標が表示されており、これらの表示からすれば、請求人使用商標は、商品「ペットフード」に使用されていたものと認められる。
なお、このカタログの作成又は頒布された日付を示す表示は見いだすことができない。
(3)平成15年1月23日付けの書簡(甲第6号証の1)により、請求人は、被請求人に対して、本件商標に係る商標権の譲渡を申し出たところ、これに対して、被請求人から請求人に送信されたと認められる販売代理店契約書と題する草案(甲第7号証)には、「第1条 販売代理権」の項に「1 指定 本件契約書の各条件にしたがって、甲(審決注、Solid Gold Health Products Inc.)は、乙(審決注、被請求人)を、甲が現在供給しまたは将来供給するペット製品(以下「本件製品」という)の日本における独占的販売代理店に任命し、乙はこれを受任するものとする。」及び「2 独占性 乙は、日本において本件製品を販売し、流通し、営業活動を行う独占的な権利を有する。甲は、日本において、直接的にも間接的にも、いかなる本件製品についても輸入、販売、営業活動をしてはならない。」、「第6条 譲渡商標権の譲渡」の項に「1 商標権の譲渡について 乙は甲に対して別紙B記載の商標権(以下「譲渡商標権」という)を売却し、甲は乙から譲渡商標権を購入する。」、「別紙B」の項に「譲渡商標権 日本国特許庁登録番号3216997」の各記載とともに、「第7条 商標ライセンス」の項に「1 その他の商標 甲は、日本における本件製品の販売、流通及び輸入にとって営業上合理的に必要かつ適当なすべての商標権を獲得する。甲が乙からの書面による請求から3ヶ月以内にかかる商標権の登録出願申請を行わなかった場合には、乙は、自らの名においてかかる商標権の出願申請及び登録を行えるものとする。」及び「2 独占的ライセンス 甲は、乙に対して、譲渡商標権及び前項の規定に基づいて獲得されたその他の商標を含む商標について、ロイヤリティ無料の独占的ライセンスを与えなければならない。」と記載されている。
(4)被請求人は、「Solid Gold Japan」の欧文字からなる商標(商願2005-92287(甲第8号証の1))及び「Solid Gold」の欧文字からなる商標(商願2005-92288(甲第8号証の2))をいずれも「ドッグフードその他の飼料」を指定商品として、平成17年(2005年)9月16日に登録出願をしている。
2 本件商標と第1引用商標は、それぞれ別掲(1)及び(2)のとおり、両者は、四隅を丸めた正方形状の図形内に上部を半円状にした黒色の図形(以下「半円状図形」という。)を配し、該半円状図形の上部に馬、犬及び猫と思しき図形を表し、その下に「SOLID GOLD」の欧文字を白抜きで表した構成からなるところ、両商標を仔細にみれば、欧文字が太字と細字、正方形状の図形と半円状図形との間に配された右側の線の数が8本と6本等の差異を有するものの、半円状図形内に馬、犬及び猫と思しき図形を重ねて描き、該馬及び猫を白抜きで表し、該犬を黒色で表している点、同じく半円状図形内に「SOLID GOLD」の欧文字を有している点及び四隅を丸めた正方形状の図形内に半円状図形を配した点において、両者は共通するものであり、上記差異がこれらの共通点と比べてそれほど看者の印象に残るとはいい難いものであるから、むしろ、看者に与える印象の骨格を決定づける図形としての基本的構成において、両商標は、構成の軌を一にするものである。
そうすると、本件商標と第1引用商標に接する需要者は、両商標から共通する印象を強く受けるものとみるのが相当であるから、両商標は、これらを時と所を異にして離隔的に観察した場合、需要者が両者を区別することは極めて困難であるほどに、外観において類似するものというべきである。
そして、前記1の認定事実によれば、第1引用商標は、本件商標の登録出願時(平成5年(1993年)6月25日)から9年前の昭和59年(19984年)6月1日に米国において使用されていたものであるから、上記のとおり、第1引用商標と酷似する本件商標は、偶然一致したとは到底いい難く、被請求人が第1引用商標を知悉した上で請求人の承諾を得ることなく登録出願したといわなければならない。
しかも、平成15年(2003年)当時、請求人の販売代理店であった被請求人は、本件商標の譲渡を申し出た請求人に対して、我が国における被請求人に係る商品「ペットフード」の独占販売権を確保すべく、契約の草案(甲第7号証)を請求人に送付しており、その草案中、「第7条 商標ライセンス」において、本件商標を含むその他の商標について、無料のライセンスの取得を図る等の自己に有利な条件を提案しているばかりでなく、本件商標の譲渡に係る交渉が進展していない状況において、第1引用商標の構成中の欧文字と綴りを同じくする「Solid Gold」の文字からなる商標及び該文字を含む「Solid Gold Japan」の文字からなる商標の登録出願(商願2005-92288(甲第8号証の2)及び商願2005-92287(甲第8号証の1))をしていたことが認められる。
以上を総合勘案すれば、本件商標の登録出願時における被請求人の目的は、その当時、米国において請求人が使用していた第1引用商標に着目し、我が国において、該第1引用商標が登録されていないことを奇貨として、あらかじめ、第1引用商標と酷似する本件商標について商標登録を受け、我が国における請求人に係る商品「ペットフード」の独占販売権を確保することにあったと推認するのが相当である。
3 してみれば、本件商標は、請求人の業務に係る商品を表示する第1引用商標に酷似するものであって、我が国における請求人に係る商品「ペットフード」の独占販売権を確保する目的をもって、同人の承諾を得ることなく登録出願されたものと認められるから、公正な取引秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものであるといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号にいう公序良俗を害するおそれがある商標に該当するものである。
4 以上のとおり、他の無効理由について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)本件商標


(2)第1引用商標


審理終結日 2009-01-05 
結審通知日 2009-01-08 
審決日 2009-01-21 
出願番号 商願平5-65059 
審決分類 T 1 11・ 22- Z (031)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 田村 正明
末武 久佳
登録日 1996-10-31 
登録番号 商標登録第3216997号(T3216997) 
商標の称呼 ソリッドゴールド 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ