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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1193972 
審判番号 不服2007-32157 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-29 
確定日 2009-03-25 
事件の表示 商願2006- 96360拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「CDC Series」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として,平成18年10月17日登録出願,その後,指定商品については同20年2月12日付け手続補正書により第9類「蓄電器,コンデンサ,磁器コンデンサ」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,次の(1)ないし(5)のとおりである。
(1)登録第1658302号商標(以下,「引用商標1」という。)は,「CDC」の欧文字を横書きしてなり,昭和54年6月25日登録出願,第25類「紙類,文房具類」を指定商品として,同59年2月23日に設定登録され,平成6年7月28日及び同16年3月2日に存続期間の更新登録がなされ,その後,指定商品については,同16年6月16日に,第16類「紙類,文房具類」とする指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2699784号商標(以下,「引用商標2」という。)は,別掲のとおりの構成からなり,平成元年2月3日登録出願,第24類「セラミックスを芯材とするスキー」を指定商品として,同6年11月30日に設定登録され,同16年12月7日に存続期間の更新登録がなされ,指定商品については,同17年9月7日に第28類「セラミックスを芯材とするスキー」とする指定商品の書換登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3122748号商標(以下,「引用商標3」という。)は,「CDC」の欧文字を横書きしてなり,平成4年4月17日登録出願,第9類「測定機械器具,光学機械器具」を指定商品として,同8年2月29日に設定登録され,同18年3月7日に存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4098427号商標(以下,「引用商標4」という。)は,「CDC」の欧文字を横書きしてなり,平成6年10月26日登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同9年12月26日設定登録され,同20年9月10日存続期間の満了により本商標権の登録の抹消がなされているものである。
(5)登録4128567号商標(以下,「引用商標5」という。)は,「CDC」の欧文字を横書きしてなり,平成5年7月23日登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同10年3月27日に設定登録され,平成20年12月3日存続期間の満了により本商標権の登録の抹消がなされているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1ないし3との類否について
本願商標は,その指定商品について前記1のとおり補正された結果,引用商標1ないし3の指定商品と同一又は類似の商品は,全て削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標1ないし3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,引用商標1ないし3により本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした拒絶の理由は,解消した。
(2)引用商標4及び引用商標5について
引用商標4及び引用商標5は,前記2のとおり,商標登録原簿の記載に徴すれば,それぞれの商標権は,平成20年9月10日及び同年12月3日に存続期間の満了により商標権の登録の抹消がなされているものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標2 登録第2699784号商標



審決日 2009-03-02 
出願番号 商願2006-96360(T2006-96360) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二大橋 良成 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 末武 久佳
清川 恵子
商標の称呼 シイデイシイシリーズ、シイデイシイ 

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