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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X093538414245
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X093538414245
管理番号 1193946 
審判番号 不服2008-22233 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-29 
確定日 2009-03-11 
事件の表示 商願2007- 56440拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類「PHS端末,携帯情報端末,携帯無線通信用端末装置,携帯無線データ通信用端末装置,電話機械器具,電気通信機械器具,コンピュータ,電子応用機械器具及びその部品,PHS端末用プログラム,携帯情報端末用プログラム,携帯無線通信用端末装置用プログラム,携帯無線データ通信用端末装置用プログラム,電話機械器具用プログラム,電気通信機械器具用プログラム,コンピュータプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラム,インターネットを利用して受信・保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信・保存することができる画像ファイル,電子出版物」、第35類「広告,通信ネットワークを介して行う商品の販売に関する情報の提供,競売の運営に関する情報の提供」、第38類「PHS端末による通信,携帯情報端末による通信,携帯無線通信用端末装置による通信,携帯無線データ通信用端末装置による通信,電話による通信,通信ネットワークにおける接続の提供,電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授及びこれに関する情報の提供,電子出版物の提供,受託による電子出版物の制作,通信ネットワークを介して行う映画の提供,通信ネットワークを介して行う音楽の提供,通信ネットワークを介して行うオンラインゲームの提供,美術品の展示に関する情報の提供,書籍の制作に関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営に関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給に関する情報の提供,演芸の上演に関する情報の提供,演劇の演出又は上演に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,放送番組の制作に関する情報の提供,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)に関する情報の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催に関する情報の提供,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)に関する情報の提供,競馬の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競輪の企画・運営又は開催に関する情報の提供,競艇の企画・運営又は開催に関する情報の提供,小型自動車競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供,運動施設の提供に関する情報の提供,娯楽施設の提供に関する情報の提供,興行場の座席の手配」、第42類「気象情報の提供,PHS端末用プログラムの設計・作成又は保守,携帯情報端末用プログラムの設計・作成又は保守,携帯無線通信用端末装置用プログラムの設計・作成又は保守,携帯無線データ通信用端末装置用プログラムの設計・作成又は保守,電話機械器具用プログラムの設計・作成又は保守,電気通信機械器具用プログラムの設計・作成又は保守,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータの貸与,サーバコンピュータの記憶領域の貸与,コンピュータプログラムの提供」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,占い,身の上相談」を指定商品及び指定役務として、平成19年6月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、第41類において広範な範囲にわたる役務を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しているということができない。
(2)本願商標は、その構成中に「Video」の文字を有するから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品(例えば、ビデオテープ、ビデオディスク、ビデオテープレコーダー、ビデオテーププレーヤー等)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書きについて
本願商標は、その指定役務中、第41類において、広範な範囲にわたる役務を指定しているとまでは認め難く、出願人(請求人)が出願に係る商標をその指定役務について使用しているか又は近い将来使用することについて、合理的な疑義があるということはできない。
また、請求人は、当審における平成20年11月7日付け手続補足書により、自社のホームページの写しを提出し、これにより、請求人の業務の記載を認めることができる。
そうしてみると、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとした原査定は、取り消しを免れない。
(2)商標法第4条第1項第16号について
本願商標は、別掲に示すとおり、青地の四角形内に、白抜きで「W」と思しき文字と、その右肩に「+」の記号を接するように配してなる図形と、その右側に青色で「Video」の文字を書してなるところ、その構成中、「Video」の文字は、「映像」の意味を有する英語として、よく知られているものと認められる。
そうとすると、本願商標の指定商品中、上記意味を有する「Video」の文字に照応する商品としては、原審説示の如く「ビデオテープ、ビデオディスク、ビデオテープレコーダー、ビデオテーププレーヤー」等の商品のみに必ずしも限定されるものではない。
してみれば、本願商標の構成中、「Video」の文字に照応する商品を上記商品に限定し、そのうえで、本願商標を上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるとして、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標





審決日 2009-02-18 
出願番号 商願2007-56440(T2007-56440) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X093538414245)
T 1 8・ 18- WY (X093538414245)
最終処分 成立  
前審関与審査官 榎本 政実滝口 裕子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
稲村 秀子
商標の称呼 ダブリュウプラスビデオ、ダブリュウプラス、ビデオ 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 香原 修也 

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