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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 025
管理番号 1193920 
審判番号 取消2008-300097 
総通号数 112 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-04-24 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-01-24 
確定日 2009-02-23 
事件の表示 上記当事者間の登録第3215534号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第3215534号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第3215534号商標(以下「本件商標」という。)は、「INNOVATION」の欧文字を横書きしてなり、平成5年10月14日に登録出願、第25類「被服」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録され、その後、平成18年11月7日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用されていない。また、本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品について使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
請求人は、答弁に対する弁駁を提出していない。

3 被請求人の主張
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号ないし第5号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)答弁の理由
本件商標は、商標権者である被請求人との間で通常使用権の設定契約を行ったハワイ商事株式会社(以下「ハワイ商事」という。)によって、指定商品たる第25類の「被服」について継続して本件審判請求の予告登録日である平成20年2月8日より前3年以内に日本国内において使用されており、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものではない。
ア 証拠の説明
(a)乙第1号証は、本件商標権者と通常使用権者との間で2006年(平成18年)10月20日に締結した商標権の使用許諾契約書の写しである。本契約書によれば、本件商標権者である株式会社増惣は、前記ハワイ商事に対し、本件商標を第25類の指定商品について、2006年10月31日から2011年10月30日までの5年間に亘って使用許諾をしていることが明らかである。
(b)乙第2号証は、通常使用権者が商品の製造を委託している取引先(株式会社アズプランニング)から、小売店であるJK大津店用に発注した商品の納品を受けたときの納品伝票で、発注日及び伝票発行日が2007年6月26日、納品日が2007年6月28日であることが本伝票の記載より見てとれる。また、納品書において一番上に記載された商品の中の一着が型番「87001」であることも当該伝票より見てとれる。
(c)乙第3号証は、「INNOVATION」の欧文字が実際に商品に付されている様子を撮影した写真である。このうち、乙第3号証の1は、紳士用背広の内ポケット表面に縫い込まれた「INNOVATION」の欧文字が表わされたラベルを撮影した全体写真と同ラベル部分の拡大写真である。内ポケットの入口内側に付された縫い込みタグには商品の型番として「87001」の番号が付されていることが見てとれる。乙第3号証の2は、同背広の袖口に縫い込まれた「INNOVATION」の欧文字が表わされたラベルを撮影した全体写真と袖口部分の拡大写真である。
イ 本件商標の使用事実
(a)被請求人は、被服等の小売・卸売を業とするハワイ商事株式会社との間で、2006年10月31日から5年間に亘る商標「INNOVATION」についての通常使用権の設定契約を締結し(甲第1号証)、それ以来、被請求人の監督下においてハワイ商事が「INNOVATION」の商標を使用した被服の製造、販売を行っている。
(b)商品の流れを説明すると、まず通常使用権者たるハワイ商事が小売店舗等から商品の注文を受けると、ハワイ商事が商品の製造会社に発注を行い、それが製造会社からハワイ商事へ納品されると、ハワイ商事から注文を受けた小売店へと引き渡される。
(c)この流れを乙2号証の納品伝票で説明すると、左上には、取引先名として「ハワイ商事」、店舗名として「JK大津」の記載があり、右下には「(株)アズプランニング」の記載がある。この「ハワイ商事」が通常使用権者であり、「JK大津」が小売店であり、「(株)アズプランニング」が服の製造会社である。つまり、当該伝票は、「JK大津」向け商品として「ハワイ商事」から注文を受けた「(株)アズプランニング」が、商品を納品した際に発行した納品書であり、納品した商品の中には型番「87001」のWフォーマル商品一着が含まれていることが示されている。つまり、本不使用取消審判の請求の予告登録日である2008年2月8日より前3年以内の2007年6月下旬、型番「87001」の商品が、「(株)アズプランニング」から通常使用権者へと流れ、その後、通常使用権者から小売店「JK大津」へと当該商品が流れているのである。
(d)この型番「87001」の商品とは、乙第3号証の1の縫い込みラベルに表示されているように、「INNOVATION」の商標が付された「被服」、すなわち、紳士用のWフォーマルスーツである。また、乙第3号証の2に表示されているように「INNOVATION」の文字が表示されたラベルは、同スーツ袖ロにも付されている。
ウ 結論
このように、被請求人の通常使用権者は、紳士用スーツに「INNOVATION」の文字を継続的に使用してきており、今後とも継続的に使用し続ける予定であるから、本件商標が不使用として取り消されることは、被請求人及び通常使用権者の今後の業務運営に大きな支障をきたすことは目に見えて明らかである。そして、被請求人が本審判請求の予告登録日前3年以内に本件商標を指定商品たる「被服」の業務について日本国内で継続的に使用してきていることは提出した証拠書面によって証明されたものと思料される。

(2)平成20年12月10日提出の上申書
ア 平成20年11月21日の第一回口頭審理において、審判官より以下の物件を上申書によって提出するよう求められた。
A.通常使用権許諾契約書(乙第1号証)記載のタグの「サンプル」
B.ハワイ商事からJK大津への日付付きの納品伝票等
C.ハワイ商事から株式会社アズプランニングへの発注伝票
イ 前記Aの「サンプル」について
被請求人は、通常使用権許諾契約書9)第2条記載の「サンプル」を提出するよう求められたが、被請求人は織りネームやタッグ等を製造する企業であり、通常、ネーム類を製造するのは被請求人自身であることから、通常使用権者が被請求人(商標権者)の承認を得るために、ネーム類のサンプルを送るということはあり得ない。すなわち、同許諾契約書9)第2条の趣旨は、例外的に通常使用権者がネーム類を製造する場合には、そのサンプルを送って商標権者の承認を得なければならないことを定めたにすぎないものであり、本件は、かかる例外のケースに当たらないから、通常使用権者が商標権者の承認を得るべく送付したサンプルというものは存在しない。
ウ 前記B及びCの納品伝票について
(a)答弁書及び口頭審理において、納品伝票Cを発行した株式会社アズプランニング(以下「アズプランニング」という。)が、被服の製造業者であり、ハワイ商事がアズプランニングに商品の製造を発注したとの説明をしたが、口頭審理後に、今一度、通常使用権者たるハワイ商事に商品の流れを詳細に確認したところ、今までの上記説明には重大は誤りがあったことが判明した。
(b)乙第2号証は、アズプランニングがハワイ商事に向けて発行した伝票ではあるが、アズプランニングは被服の製造業者ではなく、単なる仲介業者であり、被服の製造はハワイ商事自身が自己の工場で行っているとのことであった。ハワイ商事が、本件商標が付された被服を製造したことについては、乙第3号証の1として提出した写真において示されている繊維製品品質表示者番号から証明することが可能である。すなわち、当該写真(一枚目)にある縫い込みラベルの最下段に小さな文字で「C-GH150」の番号が振ってあるが、この番号は通商産業省告示第23号繊維製品品質表示者番号承認規定(第4号証)に基づいて、ハワイ商事が旧通産省から付与された承認番号であり、製造責任者を特定する番号として商品に表示されたものである。
(c)乙第3号証の写真は、いずれも平成20年3月4日に本件審判代理人の石田正己が撮影したものである。
エ 商品の流れ
(a)小売店であるJK大津が、ある商品を必要とした場合、JK大津は仲介業者たるアズプランニングに必要な商品の詳細を伝え、アズプランニングがハワイ商事にJK大津向けの商品の発送を正式に依頼する。
(b)かかる発注の際、アズプランニングは商品の詳細や納品日等が記載された乙第2号証を含む3枚綴りの納品伝票ABCを、発注伝票としてハワイ商事に送付し、ハワイ商事がJK大津に商品を納入する際に、納品伝票ABCのうち、Cだけを控えとしてハワイ商事の手元に残し、納品伝票ABを依頼された商品と一緒にJK大津に送付している。
(c)なお、アズプランニングが発注伝票に代わるものとしてハワイ商事に送付した納品伝票Cは、発注日が2007年6月26日であり、納品期日が2007年6月28日であることが記載されており、バーコード管理されている当該納品伝票Cが、そのままハワイ商事からJK大津へと送られているということは、納品期日として指定された2007年6月28日に確かに発注された製品が、JK大津に納品されたものであることを示している。
オ 「87001」が「ロッド番号」であることについて(ロット番号の間違いと思われる。以下「ロット番号」という。)
(a)生地は反物(ロット)として生産されるが、ハワイ商事では、各ロットにロット番号を付してその後の管理をしており、そのロット番号に相当するものが、例えば、ハワイ商事の当該「87001」の番号である。すなわち「87001」の番号が付されたロットは、全て同じ糸で同じ編み方をした同一生地のものとなるため、この生地であの大きさのWフォーマルスーツを何着作ってほしいという場合には、このロット番号のほかに、服のタイプ(Wフォーマルスーツなど)、大きさ、数量を指定すれば常に同一の商品を特定することができることとなる。
(b)そして、乙第3号証に示すように、ハワイ商事では「87001」の生地で作ったWフォーマルスーツには、被請求人が製造した「INNOVATION」のネーム類が付され、イノベーションブランドとして製造・販売している。
(c)「INNOVATION」が、被請求人及びハワイ商事の商品ブランドである以上、ハワイ商事が同じ生地で作った同じタイプの同一のスーツが、違うブランドになろうはずがなく、当然、全て同じブランドとなるので、納品伝票Cには「INNOVATION」の表示こそされていないが、ここに、タイプ「Wフォーマル」、ロット番号「87001」、大きさ「YA4」、数量「1」と表示されているということは、まさに当該「INNOVATION」のネーム類が付されたイノベーションブランドのスーツが、2007年6月28日に納品された事実を示しているものといえる。
(d)以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求登録日から3年以内に「INNOVATION」の商標を被服に付し、卸販売している事実があるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定によって取り消されるべきものではないと思料する。

4 当審の判断
(1)被請求人提出の乙各号証によれば、以下の事実が認められる。
通常使用権許諾契約書(乙第1号証)によれば、2006年10月20日に、商標権者である被請求人とハワイ商事の間で、被服(紳士衣料)について本件商標の使用を許諾する旨の契約が締結されたこと、そして、当該通常使用権の期限が、2006年10月31日から2011年10月30日までの5年間であることが確認できるから、本件審判請求の登録前3年以内(以下「本件期間内」という。)において、ハワイ商事は、本件商標についての通常使用権者と認められる。
イ 2007年6月26日発行の納品伝票C(乙第2号証)には、左上の一段目に「取引先コード『000174』、取引先名『ハワイ商事(株)様』」の表示があり、その二段目に「店コード『264』、店舗名『JK大津』御中」との表示がある。当該伝票の「No」欄には1から4までの項番が記載されており、「部門/クラス」欄にはいずれも「013/009/(6)」の数字、「品番/品名」欄にはいずれも「100W/特価/特価Wフォーマル」の文字、「カラー」欄にはいずれも「990/***」の記載がある。
そして、各項番に対応して数量が順次「4」「1」「1」「3」と記載され、項番1の「サイズ」欄には「YA4」「YA5」「YA7」「YA8」、項番2には「A7」、項番3には「AB7」、項番4には「BE5」「BE6」「BE7」の各記載があり、印字された「YA4」及び「YA7」の上段には、手書きで「87001」の数字が記入されており、他のサイズ記号にも、例えば「YA5」には「3046」というように、それぞれ手書き数字の記入が認められる。
さらに、左下の「発注日」欄には「7年6月26日」、「納品日」欄には「7年6月28日」の記載がある。
ウ 乙第3号証の1として「2葉」の写真が示されており、そこに写された紳士用スーツの内ポケットの下方には、「INNOVATION」の文字を表示したラベルが付されている。そして、内ポケットの内側には、品質、型番等を示すための「タグ」が付けられており、その一面には「No.87001」「221」「3L」「C-GH150」等の表示があることが認められる。
また、乙第3号証の2として「2葉」の写真が示され、袖口の拡大写真と思われる1葉には、乙第3号証の1と同一の「INNOVATION」の文字を表示したラベルが付されているのが認められるが、他の一葉には、胸ポケットと襟口部分に不鮮明なラベルが付されていることのみが認められる。 なお、これらのいずれの写真にも、撮影日時等の時期を窺い知るものはみいだせない。
エ 乙4号証は、「繊維製品品質表示者番号承認規定」の写しである。
オ 乙5号証は、「繊維製品品質表示者番号の便覧」の写しであり、「C-GH150」の記号が、ハワイ商事の承認番号であることが認められる。

(2)そこで、本件使用商品が、商標権者により本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていたか否かについて検討する。
ア 本件商標は「INNOVATION」の文字からなるものであるところ、乙第3号証の1及び2の紳士用スーツのラベルに表示された文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。また、商品「紳士用スーツ」(以下「使用商品」という。)が、本件商標の指定商品「被服」に含まれるものであることは明らかである。
しかしながら、乙第3号証の写真に撮影日等の表示はないところ、上申書によれば、いずれの写真も本件審判請求の登録日(平成20年2月13日)後の平成20年3月4日に、本件審判代理人が撮影したとのことであるから、乙第3号証によっては、本件審判の請求の登録前3年以内に使用していた事実を証明する証拠とはなり得ないものである。
イ 請求人は、乙第2号証の納品伝票中に、手書きの「87001」の数字が記載され、かつ、乙第3号証の1の「タグ」中にも同一の数字が表示されていることを根拠に、「INNOVATION」の商標が、納品伝票の発行日付で使用されていた旨を主張している。
(a)しかしながら、そもそも乙第2号証中には本件商標「INNOVATION」の文字が一切なく、かつ、納品伝票中の手書きの数字「87001」が、生地のロット番号(反物)を示しているとしても、紳士用スーツの製造を発注する際には必須の情報(商品の詳細)であると考えられるにもかかわらず、コンピュータからバーコード付きで打ち出される納品伝票上にも、そのための項目欄がない。
そうすると、毎回、発注する度に手書きで欄外にロット番号を記載していたと考えられなくもないが、発注ミス等を招く元になるが故に、普通では考えられないことであり、むしろ、いかにも後から書き加えたようにしかみえないから、極めて不自然な記載であるといわざるを得ない。
(b)仮に、納品伝票中の手書きの「87001」の数字が、紳士用スーツの「タグ」中の数字と同一であったとしても、例えば、紳士用スーツのタグに表示されたサイズ(大きさ)を示す「3L」の表示と、納品伝票のサイズ欄に表示された細めの体型を意味する「YA4」「YA7」とは一致しておらず、むしろ、「細め」と「太め」の服のサイズでは、明らかに矛盾しているから、両者の関連性を疑わざるを得ない。
(c)また、その他のタグ中の表示と、納品伝票中の「品名/品番」や「カラー」欄等の表示のいずれとも整合するところがないから、結局、当該伝票に記載された取引対象物(納品物)が、乙第3号証の写真の紳士用スーツに該当するものであるとすべき客観的な証左はない、といわざるを得ない。
ウ 上申書によれば、商品の流れについて、先の説明には重大な間違いがあり、実際にはアズプランニングが3枚綴りの「納品伝票ABC」を用いてハワイ商事宛に発注を行い、その内の「納品伝票AB」をそのまま使って、ハワイ商事が小売店の「JK大津」宛に商品を納入する旨の主張に内容を変えている。
しかしながら、ハワイ商事自身が、何らの取引書類も作成せずに、依頼先が作成した「発注伝票」と称する「納品伝票」を使って、取引先名欄に「ハワイ商事(株)様」の表示が付いたままで、商品をJK大津に納品するなどということは、普通では考えられないことであるが、念のため、口頭審理において、被請求人に対し、あらためて「ハワイ商事からJK大津への日付付きの納品伝票等」の提出を命じたが、納品伝票等の提出はなかったものである。
エ そうすると、乙2号証の納品伝票中の店舗名欄に「JK大津」の記載があることのみをもって、本件期間内に、通常使用権者と小売店「JK大津」間において、本件商標を付した紳士用スーツの取引があったとまで推認することはできないというべきであるから、結局、乙第2号証によっては、本件商標が本件使用商品に使用されていたものとは認められない。
オ 乙第1号証「通常使用権許諾契約書」の9)使用状況の確認の第2条に、「乙(ハワイ商事)は、本件商標を表示するすべての物件(織りネーム、タッグ等)の本件使用につき、そのサンプルを甲に送付し、予め甲の承認を得なければならない。」とあるため、口頭審理において、通常使用権許諾契約書に記載のタグの「サンプル」の提出を命じたが、上申書において、「同許諾契約書9)第2条の趣旨は、例外的に通常使用権者がネーム類を製造する場合には、そのサンプルを送って商標権者の承認を得なければならないことを定めたにすぎないものであり、本件は、かかる例外のケースに当たらないから、通常使用権者が商標権者の承認を得るべく送付したサンプルというものは存在しない。」と回答し、結局、サンプルの提出は無かった。
しかしながら、本許諾契約書中に、9)第2条に関する例外の規定はないから、契約内容と実際が一致していないことは明白であり、乙第1号証の契約自体の信憑性をも疑わざるを得ないものである。
他に、商標権者ないし使用権者が、本件商標を本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において使用していたものと認め得る証拠は見当たらない。

(3)まとめ
以上よりすると、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、本件商標の指定商品について、本件商標の使用をしていたということはできず、また、本件商標の使用をしていなかったことについて正当な理由があるものとも認めることができない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2008-12-19 
結審通知日 2008-12-25 
審決日 2009-01-14 
出願番号 商願平5-104751 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (025)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 井岡 賢一
小川 きみえ
登録日 1996-10-31 
登録番号 商標登録第3215534号(T3215534) 
商標の称呼 イノベーション 
代理人 松尾 和子 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 中村 稔 
代理人 石田 正己 
代理人 石田 喜樹 
代理人 井滝 裕敬 

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