ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X45 |
---|---|
管理番号 | 1193876 |
審判番号 | 不服2008-31403 |
総通号数 | 112 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-04-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-12-11 |
確定日 | 2009-03-13 |
事件の表示 | 商願2007-52872拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「別れさせ屋」の文字と「アクアグローバルサポート」の片仮名文字を上下2段に表してなり、第45類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月28日に登録出願され、指定役務については、当審における同20年12月11日付け提出の手続補正書により、最終的に、第45類「別れたい者・別れさせたい者からの依頼を受けて男女間のトラブル・離婚問題等において不要になった人間関係を断ち切る工作の代行」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。 (1)登録第4549146号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「別れさせ屋」の文字を横書きで表してなり、平成12年12月26日に登録出願され、第42類「個人の身元又は行動に関する調査」を指定役務として同14年3月8日に設定登録されたものである。 (2)登録第5117561号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「別れさせ屋探偵サービス」の文字を標準文字で表してなり、平成19年5月2日に登録出願され、第45類「身の上相談若しくは人生相談及びこれらに関する情報の提供」を指定役務として同20年3月7日に設定登録されたものである。 (以下、これらを一括して「引用商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「別れさせ屋」の文字と「アクアグローバルサポート」の片仮名文字を上下2段に表してなるところ、その構成中、「別れさせ屋」の文字部分は、本願指定役務が補正され、限定された結果、その関係において、「別れたい者・別れさせたい者からの依頼を受けて男女間のトラブル・離婚問題等において不要になった人間関係を断ち切ることを業としている」といった、提供される役務の内容を表したものと理解されるというべきである。 また、当審の職権による調査においては、インターネットを用いて「別れさせ屋」の語を検索すると、本願指定役務「別れたい者・別れさせたい者からの依頼を受けて男女間のトラブル・離婚問題等において不要になった人間関係を断ち切る工作の代行」の役務内容を表す語として、「別れさせ屋」の語が、当該業界において、不特定多数の者により広く採択使用され、本願指定役務の業務内容を示す語として使用されている事実がみられた。 そうとすれば、本願商標の構成中「別れさせ屋」の語は、本願指定役務との関係においては、需要者をして、自他役務の識別標識として認識、理解されず、役務の内容を表したものと看取されるというのが相当と認める。 してみれば、本願商標中の「別れさせ屋」の文字部分が、独立して自他役務の識別標識として機能を果たすものとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-02-26 |
出願番号 | 商願2007-52872(T2007-52872) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X45)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 長澤 祥子、波方 美奈子 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 馬場 秀敏 |
商標の称呼 | ワカレサセヤ、ワカレサセ、アクアグローバルサポート |
代理人 | 加藤 恭介 |
代理人 | 福田 武通 |
代理人 | 福田 賢三 |
代理人 | 福田 伸一 |