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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X3043
管理番号 1192431 
異議申立番号 異議2008-900357 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-03-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-09-16 
確定日 2009-02-04 
異議申立件数
事件の表示 登録第5141310号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5141310号商標(以下「本件商標」という。)は、平成20年6月13日に設定登録がなされ、同年7月15日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、同年9月16日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由について、「追って詳細に主張する。」旨記されているのみで、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2009-01-19 
出願番号 商願2007-103311(T2007-103311) 
審決分類 T 1 651・ 01- X (X3043)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 吉田 静子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
佐藤 達夫
登録日 2008-06-13 
登録番号 商標登録第5141310号(T5141310) 
権利者 株式会社ダスキン
商標の称呼 リッチドーナツ、リッチ 
代理人 窪田 英一郎 

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