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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0321
管理番号 1192323 
審判番号 不服2008-13892 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-03 
確定日 2009-02-18 
事件の表示 商願2007- 33706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Smile」及び「Cosmetique」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月6日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同20年6月3日付け手続補正書によって補正された結果、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,口臭用消臭剤」及び第21類「デンタルフロス,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」となったものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4473195号商標及び同第4550193号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除され、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-01-27 
出願番号 商願2007-33706(T2007-33706) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0321)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 井出 英一郎
小松 里美
商標の称呼 スマイルコスメティック、スマイル 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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