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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X25 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1192314 |
審判番号 | 不服2008-20515 |
総通号数 | 111 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-03-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-08-11 |
確定日 | 2009-02-07 |
事件の表示 | 商願2007- 28765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「バイコム」の文字を標準文字で書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月30日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審における同年11月29日付け手続補正書及び当審における同20年8月11日付け手続補正書により補正された結果、最終的に、第25類「和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、理由(1)として、本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものであるから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない、理由(2)として、本願商標は、登録第3206347号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品について前記1のとおりに補正がなされた結果、その指定商品の内容及び範囲は明確になったものであり、かつ、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。 したがって、本願商標が、商標法第6条第1項及び第2項並びに同第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-12-15 |
出願番号 | 商願2007-28765(T2007-28765) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X25)
T 1 8・ 26- WY (X25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司、平澤 芳行、石戸 拓郎 |
特許庁審判長 |
芦葉 松美 |
特許庁審判官 |
小松 里美 井出 英一郎 |
商標の称呼 | バイコム |