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審決分類 審判    Y070911
管理番号 1192287 
審判番号 不服2007-5417 
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 商標書換査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-21 
確定日 2009-02-09 
事件の表示 書換2002-534182拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 登録第1551054号商標の指定商品の書換は、登録をすべきものとする。
理由 1 本件商標権
商標登録第1551054号に係る商標権(以下「本件商標権」という。)は、昭和53年11月9日に登録出願、第9類「ポンプ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年11月26日に設定登録され、その後、平成5年6月29日及び同14年8月27日の2回にわたり、存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

2 本件申請
本件商標権の指定商品の書換の登録の申請(以下「本件申請」という。)は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」を第7類「抄紙機用フエルトの乾燥機、噴流機構を有する洗じよう機、粉砕機、廃棄物選択破砕分別装置、回転機械の速度制御用クラツチ、フロン、その他の冷媒回収装置、可動床昇降装置、ごみ輸送用空気コンベア、イオン交換樹脂の作用により水等の液体を浄化する清涼飲料用水処理装置、活性炭の作用により水等の液体を浄化する清涼飲料用水処理装置、上水汚泥の均一化に用いる破砕機、砂利用破砕機、廃棄物破砕装置、人工降雪装置、電磁力を利用した精密除振装置、その他の除振装置、クライオポンプ用コントローラ、半導体ウエハの表面研磨装置、オゾンガスを利用した水産養殖用寄生虫防除装置、その他の水産養殖用装置、高圧で水を噴射して車両・工事現場・畜舎・調理場などに付着した泥土・コンクリート・モルタル・塗装等の付着物を落として洗浄する洗浄機、アスベストの吸引・回収及びセメント固化を行うためのアスベスト処理装置、ドライ真空ポンプ、汚水圧送用ポンプ、多翼式送風機、半導体製造排ガス処理装置、金属加工用切削油噴霧装置及びその附属品、半導体ウエハキャリア自動洗浄機、真空と大気圧の差圧を利用した汚水搬送装置及びその付属品、廃棄生コンクリートを洗浄・選別・分級処理する機械、アスファルト舗装廃材の篩分け機、汚泥処理・排水処理・下水処理用脱水機、半導体用の銅めっき装置、半導体ウエハの化学機械研磨装置、半導体ウエハ又はガラス基板用空気清浄式搬送・保管容器、タンク・制御機能を有する排水を圧送するためのポンプ、半導体ウエハを研磨中動かないように保持する装置、CMP用固定砥粒、真空ポンプ・サンドポンプ搭載型泥水吸引装置、汚泥かき寄せ機、液体化学物質の所定供給量を供給するための精密供給機及その各部、ろ過分配機、ろ過機用集水器、ろ過機用ドージングサイフオン、ろ過機用流水制御器、水槽・マンホール・フロアー等の残水排出機、チユーブ自動洗浄装置、廃棄物のパドル式発酵槽、吸着ろ過装置、鉄を除去するろ過用材料(鉱物性物質。)、マンガンを除去するろ過用材料(鉱物性物質。)、金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、ミシン、耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料圧搾機、飼料裁断機、飼料配合機、飼料粉砕機、牛乳ろ過器、搾乳機、育雛器、ふ卵器、蚕種製造用又は養蚕用の機械器具、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械機具、陶工用ろくろ、プラスチック加工機械器具、半導体製造装置、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)、陸上の乗物用の動力機械の部品、水車、風車、風水力機械器具、機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、業務用電気洗濯機、修繕用機械器具、機械式駐車装置、乗物用洗浄機、業務用攪はん混合機、業務用皮むき機、業務用食器洗浄機、業務用切さい機、業務用電気式ワックス磨き機、業務用電気掃除機、芝刈機、消毒・殺虫・防臭用散布機械器具(業務用のものを除く。)、電動式カーテン引き装置、廃棄物圧縮装置、廃棄物破砕装置、軸、軸受、軸継ぎ手、ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」、第9類「海水電解装置、はんだめっき装置、冷媒ガス濃度検知警報装置、その他のガス濃度検知警報装置、リードフレーム外装はんだめっき装置、電気式めっき装置、オゾン発生器、電解槽、警報器」及び第11類「復水脱塩イオン交換装置、旋回流型流動床焼却炉、冷温水機・冷温水ポンプ・冷却水ポンプ・冷却塔・補給水兼膨張タンク・弁等からなるユニツト式ガス冷暖房装置、曝気用通風機械器具、散気装置、エアレーション・タンク装置、機械式表面曝気装置、凝集攪拌機能を備えた浄水装置用ろ過機、汚水処理装置、上水処理・産業用水処理・下水処理・し尿処理・産業排水処理などで生じた汚泥の濾過濃縮装置、下水・し尿・排水・汚泥処理用脱臭装置、水族館用浄水装置、凝集沈殿装置に微生物の生物処理促進材または促進装置を設けた浄水処理装置、業務用ドライクリ?ニング排水処理装置、中空糸膜又は平膜を用いた水質汚濁防止装置、中空糸膜又は平膜を用いた浄水装置、可搬式空気調和装置、浄水装置用ろ過材、汚水処理装置用ろ過材、汚水の生物学的処理装置に用いる微生物付着担体、排水処理装置、下水の雑用水・工業用水化処理装置、工業用純水製造装置、排煙脱硫・脱硝装置、業務用ごみ焼却炉の熱を利用したボイラー、下水汚泥コンポスト化処理装置、下水汚泥コンポスト化処理装置用脱臭装置、イオン交換樹脂の作用により水等の液体を浄化する装置、活性炭の作用により水等の液体を浄化する装置、水質汚濁防止装置、浄水装置用の粒状媒体、同ろ過材、水質汚濁防止装置用の粒状媒体、同ろ過材、連続純水製造装置、その他の純水製造装置、湿式排ガス処理装置、その他の排ガス処理装置、オゾン水製造装置、業務用空気浄化用フィルター、業務用微量ガス除去フィルター、超純水製造装置、業務用電解水生成器、上下水等の水の消毒滅菌処理用次亜塩素酸ナトリウム生成注入装置、廃油処理装置、水処理装置、河川浄化用装置、冷凍機械用蒸気圧縮ヒートポンプその他の冷凍機械器具、業務加熱装置用蒸気圧縮ヒートポンプ、冷却設備等の冷却水浄化薬品注入装置、汚染水・汚染土壌処理装置、個別分散型空気調和装置、廃液濃縮装置及びその他の水質汚濁防止装置、はんだめっき用排水処理装置、産業用排ガス処理装置、ボイラー用冷却水を使用する機器に障害発生防止ないしは障害除去用薬品を注入する装置、その他工業用水を使用する機器に障害発生防止ないしは障害除去用薬品を注入する装置、汚水収集システム用真空弁、汚水収集システム用逆止弁、真空式汚水処理装置、ガス吸収冷温水機、ごみ処理用の流動床ガス化溶融炉、海水を淡水化する装置、噴水装置、噴水装置用の煙又は霧発生装置、電子ビーム排ガス処理装置、浄水場などの水処理施設で使用する凝集装置用軸、水・汚水処理に用いる乾式若しくは吸引式の粉末活性炭注入装置、汚水浄化・下水処理・し尿処理のための散気装置、プラント設備から排出する微粒ダストの集塵装置、工業用排ガス処理装置、工業用真空式下水道用真空弁ユニット用積算警報装置、業務用換気扇、冷凍サイクルを用いた除湿機・除湿装置及び除湿システム、空調システム(業務用に限る。)、冷凍サイクルを用いた乾燥機、汚泥改質処理装置、汚泥溶融処理装置及び設備、活性汚泥式下水処理装置、濁水を清澄にし水を軟化せしめ水その他の液体より浮遊物膠質物を除去し鹹水その他の溶液をその中に溶解している物質に関して安定せしめ都市公共施設工場等の給水及廃水を化学的に処理するための機械器具、液体を混合し化学的に処理し殺菌し液体中の固体を分離し液体を脱味脱臭する機械及その各部、混濁液を浄化し水廃水等の液中より懸濁物溶解物及コロイド状物を除去し下水廃水を化学的に処理する機械、汚染液を生物学的及び化学的に浄化清澄化し液体或は液体と固体との混合物より不要のガスを除去しこれに有要ガスを添加し液体或は液体と固体との混合物を攪拌環流して固体と液体を分離する液体瓦斯接触機、ポンプ・急閉チエツキ弁・スルース弁・制御盤等からなるユニツト式自動給水装置、水処理用媒体、上向流式嫌気性汚泥床装置、排ガス処理装置、乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器、工業用炉、飼料乾燥装置、ボイラー、暖冷房装置、冷凍機械器具、汚水浄化槽、し尿処理槽、業務用ごみ焼却炉、太陽熱利用温水器、浄水装置」と表示して、平成14年8月19日にされたものである。
その後、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」については、原審における平成17年7月1日付け手続補正書、当審における同20年3月5日、同20年10月29日及び同21年1月14日付け手続補正書により、最終的に、第7類「抄紙機用フエルトの乾燥機、廃棄物用粉砕機、廃棄物選択破砕分別装置、フロンその他の冷媒回収装置、可動床昇降装置、ごみ輸送用空気コンベア、清涼飲料水用水処理装置、浄水設備・工業用水設備等により排出される脱水ケーキ(発生土)を農業用土・園芸用土・グランド用材・路盤材等にするための破砕機、廃棄物破砕装置、人工降雪装置、半導体製造装置に使用する電磁力を利用した除振装置、電子顕微鏡・精密測定器を設置するための電磁力を利用した除振装置、クライオポンプ用コントローラ、半導体ウエハの表面研磨装置、貯水槽・ピット・プール用高圧洗浄機、タンク・ドラム缶用高圧洗浄機、空調機用高圧洗浄機、農機具用高圧洗浄機、乗物用高圧洗浄機、ビニールハウス・ガラスハウス用高圧洗浄機、業務用床用高圧洗浄機、工事現場用高圧洗浄機、建物用高圧洗浄機、食品容器・通い箱用高圧洗浄機、園芸用散水機、農薬散布機、鶏舎・畜舎用高圧洗浄機、鶏舎・畜舎用消毒薬散布機、アスベストの吸引・回収及びセメント固化を行うためのアスベスト処理装置、ドライ真空ポンプ、汚水圧送用ポンプ、多翼式送風機、半導体製造排ガス処理装置、金属加工用切削油噴霧装置及びその附属品、半導体ウエハキャリア自動洗浄機、廃棄生コンクリートを洗浄・選別・分級処理する機械、アスファルト舗装廃材の篩分け機、半導体用のめっき装置、半導体ウエハの化学機械研磨装置、半導体ウエハ又はガラス基板用空気清浄式搬送・保管容器、タンク・制御機能を有する排水を圧送するためのポンプ、半導体ウエハを研磨中動かないように保持する装置、ろ過機、ろ過機用集水器、ろ過機用ドージングサイフォン、ろ過機用流水制御器、水槽・マンホール・フロアー等の残水排出機、冷凍機及び熱交換器の伝熱チューブ用自動洗浄装置、水処理プラントの汚泥または生ゴミのコンポスト化装置用パドル式発酵槽、金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料加工用又は飲料加工用の機械器具、製材用・木工用又は合板用の機械器具、パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具、印刷用又は製本用の機械器具、ミシン、耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)、栽培機械器具、収穫機械器具、植物粗製繊維加工機械器具、飼料圧搾機、飼料裁断機、飼料配合機、飼料粉砕機、牛乳ろ過器、搾乳機、育雛器、ふ卵器、蚕種製造用又は養蚕用の機械器具、靴製造機械、製革機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械器具、陶工用ろくろ、プラスチック加工機械器具、半導体製造装置、ゴム製品製造機械器具、石材加工機械器具、動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。)、陸上の乗物用の動力機械の部品、水車、風車、風水力機械器具、機械式の接着テープディスペンサー、自動スタンプ打ち器、業務用電気洗濯機、修繕用機械器具、機械式駐車装置、乗物用洗浄機、業務用攪はん混合機、業務用皮むき機、業務用食器洗浄機、業務用切さい機、業務用電気式ワックス磨き機、業務用電気掃除機、芝刈機、消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)、電動式カーテン引き装置、廃棄物圧縮装置、軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、動力伝導装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、緩衝器及びばね(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、制動装置(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)、乾燥機」、第9類「海水電解装置、冷媒ガス濃度検知警報装置、その他のガス濃度検知警報装置、オゾン発生器、電解槽、警報器」及び第11類「イオン交換樹脂を使用した復水脱塩装置、旋回流型流動床焼却炉、冷温水機・冷温水ポンプ・冷却水ポンプ・冷却塔・補給水兼膨張タンク・弁等からなるユニット式ガス冷暖房装置、汚水処理場の曝気用ブロワ、汚水処理場の曝気用エアレーター、汚水処理場の曝気用コンプレッサ、エアレーション・タンク装置、凝集攪拌機能を備えた浄水装置用ろ過機、汚水処理装置、浄水汚泥・下水汚泥の濃縮装置、下水・し尿・排水・汚泥処理用脱臭装置、水族館用浄水装置、凝集沈殿装置に微生物の生物処理促進材又は促進装置を設けた浄水処理装置、液相吸着剤を利用したドライクリニング排水処理装置、中空糸膜又は平膜を用いた水質汚濁防止装置、中空糸膜又は平膜を用いた浄水装置、可搬式空気調和装置、下水処理・工場排水処理及びし尿処理の生物脱臭装置用微生物付着担体、排水処理装置、下水を雑用水ないし工業用水化する処理装置、工業用純水製造装置、排煙脱硫・脱硝装置、業務用ごみ焼却炉の熱を利用したボイラー、下水汚泥コンポスト化処理装置、イオン交換樹脂の作用により水等の液体を浄化する装置、活性炭の作用により水等の液体を浄化する装置、水質汚濁防止装置、連続純水製造装置、その他の純水製造装置、湿式排ガス処理装置、その他の排ガス処理装置、オゾン水製造装置、業務用空気浄化用フィルター、半導体製造工場及び食品製造工場等における微量ガス除去フィルター、超純水製造装置、業務用電解水生成器、上下水等の水の消毒滅菌処理用次亜塩素酸ナトリウム生成注入装置、廃液処理装置、業務用水処理装置、河川浄化用装置、冷凍機械用蒸気圧縮ヒートポンプその他の冷凍機械器具、業務加熱装置用蒸気圧縮ヒートポンプ、冷却設備等の冷却水浄化薬品注入装置、汚染水・汚染土壌処理装置、個別分散型空気調和装置、廃液濃縮装置及びその他の水質汚濁防止装置、はんだめっき用排水処理装置、ボイラー用冷却水を使用する機器に障害発生防止ないしは障害除去用薬品を注入する装置、その他の工業用水を使用する機器に障害発生防止ないしは障害除去用薬品を注入する装置、汚水処理装置の汚水収集機専用真空弁、汚水処理装置の汚水収集機用逆止弁、真空式汚水処理装置、業務用ガス吸収冷温水機、ごみ処理用の流動床ガス化溶融炉、海水を淡水化する装置、噴水装置、噴水装置用の煙又は霧発生装置、電子ビーム排ガス処理装置、浄水場などの水処理施設で使用する懸濁物質凝集沈殿装置用軸、水・汚水処理に用いる乾式若しくは吸引式の粉末活性炭注入装置、汚水浄化・下水処理・し尿処理のための散気装置、プラント設備から排出する微粒ダストの集塵装置、工業用排ガス処理装置、業務用換気扇、冷凍サイクルを用いた業務用除湿機・除湿装置及びその他の業務用除湿装置、空気調和装置、汚泥改質処理装置、汚泥溶融処理装置及び設備、活性汚泥式下水処理装置、化学剤を使用した浄水場用廃水処理装置、液体を混合し化学的に処理し殺菌し液体中の固体を分離し液体を脱味脱臭する機械及びその部品、混濁液を浄化し水廃水等の液中より懸濁物溶解物及びコロイド状物を除去し下水廃水を化学的に処理する機械、汚染液を生物学的及び化学的に処理し攪拌して固体と液体に分離する汚水処理装置、ポンプ・急閉チエツキ弁・スルース弁・制御盤等からなるユニット式自動給水装置、有機廃水処理用メタン発酵バイオ反応器、排ガス処理装置、乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器、工業用炉、飼料乾燥装置、ボイラー、暖冷房装置、冷凍機械器具、汚水浄化槽、し尿処理槽、業務用ごみ焼却炉、太陽熱利用温水器、浄水装置、オゾンガスを利用した排水殺菌装置、オゾンガスを利用した養殖用生け簀の殺菌装置、水処理プラントの汚泥脱水工程において使用する高分子凝集剤等の化学剤の注入量自動的制御装置、吸着剤(活性炭)を使用した浄水用ろ過機、水処理装置用の汚泥脱水機、水処理装置用の汚泥かき寄せ機」に補正されたものである。

3 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本件申請書に記載された、書換登録を受けようとする指定商品は、本件商標権の指定商品に含まれていない商品をも含むものであり、本件商標権の指定商品の範囲を実質的に超える表示と認める。したがって、本件申請は、商標法附則第4条第1項の要件を具備しない。」と認定、判断し、本件申請を拒絶したものである。

4 当審の判断
本件申請は、「書換登録を受けようとする指定商品並びに商品及び役務の区分」について、上記2のとおり補正された結果、商標法附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従って記載されたものになったと認められる。
したがって、本件申請が商標法附則第4条第1項の要件を具備しないとする原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本件申請について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-01-26 
書換登録申請番号 書換2002-534182(T2002-534182) 
審決分類 T 1 81・ 951- WY (Y070911)
最終処分 成立  
前審関与審査官 関根 文昭椎名 実 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
登録日 1982-11-26 
登録番号 商標登録第1551054号(T1551054) 
代理人 足立 泉 
代理人 柳生 征男 
代理人 中田 和博 
代理人 青木 博通 

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