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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X18
審判 全部申立て  登録を維持 X18
審判 全部申立て  登録を維持 X18
審判 全部申立て  登録を維持 X18
管理番号 1191013 
異議申立番号 異議2008-900213 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2009-02-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-05-19 
確定日 2009-01-13 
異議申立件数
事件の表示 登録第5110927号商標の登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5110927号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5110927号商標(以下「本件商標」という。)は、「BORSACAVALLI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年5月31日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同20年2月15日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4419813号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、平成11年11月19日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、同12年9月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)国際登録第744720号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、第18類及び第25類に属する国際登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、2000年3月21日に「Benelux」においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2000年9月11日に国際登録、平成14年11月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、引用商標を引用して、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第19号及び同第7号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を次のとおりに述べ、証拠方法として甲第1ないし第6号証を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、多数のアルファベット文字で冗長に構成されているから、迅速を尊ぶ商取引においては、前半を省略し、後半の「CAVALLI」から「カバッリ」又は「キャバッリ」の称呼を自然に生ずるものであり、引用商標についても同様の事情により、後半の「cavalli」から「カバッリ」又は「キャバッリ」の称呼を自然に生ずる。
したがって、本件商標と引用商標とは、共に「カバッリ」又は「キャバッリ」の称呼を共通にし、また、後半の「cavalli」の構成において外観を共通にしているので相互に類似し、指定商品も互いに類似している。
(2)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
引用A商標は、イタリア出身の著名なデザイナー「Roberto Cavalli」の名前であって、本件商標の登録出願前から国際的に著名であると認識されている。
本件商標は、その著名なブランド中の「CAVALLI」をそっくり商標中に取り込み、恰も引用A商標と営業的又は商品的に関連があるように需要者に思い込ませる意図の下に、引用A商標に化体した信用にフリーライドする目的を持って登録出願されたものである。
すなわち、本件商標の登録を維持することは、国際信義に反し、また公序良俗に反するものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、上記のとおり、「BORSACAVALLI」の文字を標準文字で、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で一連一体に表されており、その全体の文字数も12文字という格別文字数の多いものでない。また、本件商標の構成にあっては、視覚上いずれの文字部分で分離して観察しなければならないとする格別の事由は見当たらない。
そして、本件商標は、構成文字全体より生ずると認められる「ボルサカバッリ」又は「ボーサカバリ」の称呼も冗長なものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、本件商標は、構成全体をもって不可分一体のものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、全体の構成文字に相応して「ボルサカバッリ」又は「ボーサカバリ」の称呼を生ずるというべきである。
これに対し、引用A商標は、別掲(A)のとおり、ややデザイン化した「roberto cavalli」の欧文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「ロベルトカバリ」又は「ロバートカバリ」の称呼を生じるというのが相当である。
また、引用B商標は、別掲(B)のとおり、アルファベットの「C」の左中央部を切り抜いたような図形に、該切り抜いた部分より「JUSTcavalli」(「JUST」の文字部分の方が「cavalli」の文字部分より細くて小さい。)の文字を配した構成よりなるところ、図形と文字とを常に一体のものとして認識、把握しなければならならない格別の事由もないものであるから、引用B商標よりは、「JUSTcavalli」の文字に相応して「ジャストカバリ」又は「ジャストキャバリ」の称呼を生じるというのが相当である。
そこで、先ず、本件商標より生ずる「ボルサカバッリ」又は「ボーサカバリ」の称呼と引用A商標より生ずる「ロベルトカバリ」又は「ロバートカバリ」の称呼とを比較するに、両者は、前半部において「ボルサ」又は「ボーサ」対「ロベルト」又は「ロバート」という明らかな差異を有し、明確に聴別し得るものである。
次に、本件商標より生ずる「ボルサカバッリ」又は「ボーサカバリ」の称呼と引用B商標より生ずる「ジャストカバリ」又は「ジャストキャバリ」の称呼とを比較するに、両者は、前半部において「ボルサ」又は「ボーサ」対「ジャスト」という明らかな差異を有し、明確に聴別し得る得るものである。
そして、本件商標「BORSACAVALLI」は、特定の観念を有しない造語と認められるから、引用商標とは比較できないものであるし、外観上においては、本件商標と引用商標は、上記又は別掲(A)及び同(B)のとおりであるから、明らかに区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点においても非類似の商標というべきであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないといわざるを得ない。
(2)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるばかりでなく、申立人の提出に係る甲第4ないし第6号証は、甲第4号証が申立人作成の「ロベルト カバッリ(Roberto Cavalli)」の経歴及びその訳文であり、甲第5号証が「Roberto Cavalli」のガイドブックであり、甲第6号証が申立人の宣言書及びその訳文であるところ、これら以外の実際に使用している商品の数量、営業の規模、売上高、広告宣伝方法、回数及び内容についての書証は何ら提出されていないから、甲第4ないし第6号証によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時に日本国内又は外国において「かばん類、袋物」を中心に広く販売され、日本国内又は外国における関連分野において周知になっていることを立証するには不充分なものである。
また、本件商標は、「BORSACAVALLI」の文字を書してなるものであるから、引用商標とは類似しない商標であって、引用商標を剽窃したものでもなく、不正の目的をもって使用するものでもないというべきである。
さらに、本件商標は、「BORSACAVALLI」の文字を書してなるものであって、引用商標を剽窃したものでもないから、これをその指定商品について使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものではなく、かつ、国際信義に反するものでもない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第19号及び同第7号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(A) 登録第4419813号商標



別掲(B) 国際登録第744720号商標



異議決定日 2008-12-16 
出願番号 商願2007-59621(T2007-59621) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (X18)
T 1 651・ 222- Y (X18)
T 1 651・ 261- Y (X18)
T 1 651・ 262- Y (X18)
最終処分 維持  
前審関与審査官 石戸 拓郎田村 正明 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
久我 敬史
登録日 2008-02-15 
登録番号 商標登録第5110927号(T5110927) 
権利者 株式会社シカタ
商標の称呼 ボルサカバッリ、ボーサカバリ、ボルサ、ボーサ、カバリ、キャバリ、カバッリ、キャバッリ 
代理人 山田 健司 
代理人 山本 喜幾 
代理人 多賀 久直 

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