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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y071225
管理番号 1190990 
審判番号 不服2008-650126 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-09-24 
確定日 2008-11-12 
事件の表示 国際登録第910054号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HYPERMOTARD」の欧文字からなり、第7類、第12類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005(平成17年)年11月15日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月30日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4696869号商標(以下「引用商標」という。)は、「MOTARD」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年12月27日に登録出願、第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「HYPERMOTARD」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ間隔で、まとまりよく一体的に表されているものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「ハイパーモタード」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「HYPER」の文字部分が、「超越した、非常な」等の意味を有する接頭語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を誇称的に表示するものというよりは、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語とみるのが相当である。このほか、殊更、構成文字中の「MOTARD」の文字部分が独立して認識されるとみる特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハイパーモタード」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
そうとすれば、本願商標から「モタード」の称呼を生ずるということはできないから、この点において、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-29 
国際登録番号 0910054 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y071225)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘
矢澤 一幸
商標の称呼 ハイパーモタード、ハイパーモタルド、モタード、モタルド 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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