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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200565022 審決 商標
不服200421035 審決 商標
不服20047388 審決 商標
不服20081618 審決 商標
不服200616797 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項5号 簡単でありふれたもの 取り消して登録 Y12
管理番号 1190984 
審判番号 不服2008-650015 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-12 
確定日 2008-11-12 
事件の表示 国際登録第883684号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「A318」の文字を書してなり、第12類「Aircraft and parts thereof as far as included in this class.」を指定商品として、2005年(平成17年)8月25日にドイツ連邦共和国においてした商標出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(同18年)2月23日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、商品の品番・型番等を表示する記号・符号として普通に使用されている『A』の文字と『318』の数字の組合せであるから、これは、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「A318」の文字を書してなり、また、請求人は、1970年にフランスとドイツの企業連合として設立され、現在はヨーロッパの大手航空・宇宙企業であるEADS傘下の株式会社となっているものである。
そして、請求人製造に係る製品群は、1972年に初飛行を行った「A300」より始まり、その後に生産されたA320ファミリーとよばれる「A318」、「A319」、「A320」及び「A321」、さらにはA330ファミリー及びA340ファミリーとよばれる、「A330-200」、「A330-300」、「A340-500」及び「A340-600」等があり、請求人製造に係る航空機は2007年の12月末現在の確定受注機数は8,438機となっている。また、A320ファミリーだけで6,000機以上の受注があり、現在、世界200社を越える航空会社により約3,400機が運行され、かつ、A330及びA340ファミリーは、現在、世界90社の航空会社により850機以上が運行され、その受注残機は400機近くに及んでいる。
我が国においても、1979年に日本エアシステム(現日本航空)が「A300」を6機発注したのを始めに、1987年には全日本空輸が「A320」を発注し、その後もスターフライヤー及びギャラクシーエアラインズが発注し、現在、請求人製造に係る航空機は日本の航空会社においても主力機的な存在として運行されていることが認められる。
以上のとおり、請求人は世界的屈指の航空機メーカーであり、その製造に係る航空機には、請求人の社名に通ずるローマ文字の「A」と「300」番台の数字を組み合わせ、「A3○○」ファミリーとして使用されていることが認められる。
さらには、本願の指定商品を取り扱う業界は、その製造・取引に係る事業者及び需要者が限定的であり、その数も少なく、また、その生産・販売には高額なコストがかかるため、一般の商品とは取引の実情が大きく異なり、慎重な取引が行われているものといえる。
してみれば、本願商標である「A318」に接する取引者及び需要者は、これが請求人の製造に係るA320ファミリーの航空機の一つとして、認識し、把握するものとみるのが相当であるから、これを本願の指定商品に使用するときは、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標について、商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-30 
国際登録番号 0883684 
審決分類 T 1 8・ 15- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 友子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 旦 克昌
岩崎 良子
商標の称呼 エイサンビャクジューハチ、エイサンイチハチ 
代理人 青木 篤 
代理人 原 隆 
代理人 田島 壽 

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