• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0910
管理番号 1190978 
審判番号 不服2005-65041 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-11 
確定日 2008-11-10 
事件の表示 国際商標登録第811839号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Precess 48」の文字を書してなり、国際登録において指定された第9類及び第10類に属する商品を指定商品として、2003(平成15年)年6月27日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、当審における2005(平成17年)年5月31日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第9類「Apparatus for crushing biological samples;sample tubes.」及び第10類「Apparatus for crushing biological samples.」に限定されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2250843号商標(以下「引用商標」という。)は、「PRESES」及び「プレゼス」の文字を二段に書してなり、昭和63年6月6日登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成2年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定され、さらに、引用商標の商標権は指定商品の一部が放棄により消滅し、一部抹消の登録が平成17年8月16日になされているものである。
その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似の商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-10-27 
国際登録番号 0811839 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0910)
最終処分 成立  
前審関与審査官 酒井 福造 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘
矢澤 一幸
商標の称呼 プレセスヨンジューハチ、プレセスヨンハチ、プレセス 
代理人 小出 俊實 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ