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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y010507171937 |
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管理番号 | 1190886 |
審判番号 | 不服2008-19289 |
総通号数 | 110 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-02-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-07-30 |
確定日 | 2009-02-02 |
事件の表示 | 商願2006- 87078拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第1類、第5類、第7類、第17類、第19類及び第37類に属する願書記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成18年9月19日に登録出願されものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第718229号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和36年1月20日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年8月30日に設定登録、その後4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成19年4月4日に第1類、第2類、第3類及び第5類に属する商標登録原簿記載のとおりの指定商品に書換登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、近年、アルファベットを図案化した商標が相当数用いられていることなどからすれば、アルファベットの「C」を模した左右対称の二つの図形を互い違いに交差させ、平行した中央の縦線部を短い横線で結合したと思しき図形よりなるものとの印象を与えるものである。 他方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、アルファベットの「O」と「C」を模した二つの図形を互い違いに交差させたと思しき図形よりなるものとの印象を与えるものである。 そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観において前者は、左右外側の直線部中央が両方とも空いているのに対し、後者は、右外側のみが空いており、また、前者は、全体的に太線で表されているのに対し、後者は、細線で表されており、内側平行線部の間隔も、前者は、図形の主要部を表す線よりも細い幅であるのに対し、後者は、図形を表す線よりも、かなり幅広なものとなっている。さらに、前者が、アルファベットの「C」2つの組み合わせである印象を与えるのに対し、後者は、アルファベットの「O」と「C」の組み合わせである印象を与えるものである。 そうすると、本願商標と引用商標は、外観上、十分に区別し得る相違があり、異なった印象を与えるものであって、両者を時と処を異にして離隔的に観た場合でも、外観上相紛れるおそれはないものである。 また、本願商標と引用商標からは特定の称呼、観念は生じないものというのが相当である。 してみると、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
<別掲1> 本願商標![]() <別掲2> 引用商標 ![]() |
審決日 | 2009-01-20 |
出願番号 | 商願2006-87078(T2006-87078) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Y010507171937)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 金子 尚人 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
赤星 直昭 井出 英一郎 |
代理人 | 富岡 英次 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 加藤 ちあき |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 中村 稔 |