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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の混同 取り消して登録 Y12 |
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管理番号 | 1190836 |
審判番号 | 不服2006-8569 |
総通号数 | 110 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-02-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-04-28 |
確定日 | 2009-01-21 |
事件の表示 | 商願2003-92984拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の標章は、登録第1444366号の防護標章として登録をすべきものとする。 |
理由 |
1 本願標章 本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、登録第1444366号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の緩衝器及びばね,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,手押し車,荷車,馬車,リヤカー」を指定商品とし、平成14年12月16日に登録出願された商願2002-106018に係る商標法第68条第1項で準用する同法第10条第1項の規定による防護標章登録出願として、同15年10月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、当審における同20年10月20日付け及び同年12月25日付け手続補正書により、最終的に「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の緩衝器及びばね,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」とする補正がされたものである。 2 原登録商標 原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和44年6月23日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同55年11月28日に設定登録され、その後、平成2年11月26日及び同13年2月27日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年2月12日に指定商品を第6類、第7類、第8類、第9類、第11類、第12類、第15類、第16類、第17類、第19類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿記載の商品とする指定商品の書換登録がされ、当該商標権は現に有効に存続しているものである。 3 原査定における拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願標章の『NSK』の文字は、出願人の商号である「日本精工株式会社」のローマ字表記「NIPPON SEIKO KABUSIKIKAISHA」の略称であるところ、ローマ字3文字は一般に会社組織の法人等の略称として広く採択、使用されている実情にあることを考慮すると、他人がこれを本願指定商品に使用しても商品の出所について、混同を生じさせるとは認められないから、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願標章は、前記1のとおり、原登録商標と同一の構成態様からなること、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その商標を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴し明らかである。 そして、原登録商標は、請求人の取扱いに係る商品「ベアリング」について、永年継続して使用され、その間、新聞、雑誌等の媒体を通じて宣伝、広告活動を行ってきた結果、現在においては、請求人の業務に係る前記商品を表示する商標として取引者、需要者の間に広く認識されているものであることは、請求人提出の平成15年12月24日付け手続補足書及び同18年7月3日付け物件提出書に係る各資料により認め得るものである。 また、「ベアリング」は、一般に自動車等の乗物及びその関連部品において、車輪、ジェットエンジン等の回転部分に広く使用され、特に自動車の分野においてはベアリングとその周辺部品を一体化させたエンジン、トランスミッション等の自動車部品が製造、販売されていること、車両用の動力機械や交流電動機ではその回転部に「ベアリング」が使用されていること、そして、陸上の乗物用の緩衝器及びばねと「ベアリング」の製造が同一の者による場合があることなどを総合勘案すれば、原登録商標と同一態様からなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品があたかも請求人又は同人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。 したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しないとしてその出願を拒絶すべきでない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願標章 |
審理終結日 | 2008-12-16 |
結審通知日 | 2008-12-17 |
審決日 | 2009-01-09 |
出願番号 | 商願2003-92984(T2003-92984) |
審決分類 |
T
1
8・
82-
WY
(Y12)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護 |
特許庁審判長 |
石田 清 |
特許庁審判官 |
末武 久佳 木村 一弘 |
商標の称呼 | エヌエスケイ |
代理人 | 臼井 伸一 |
代理人 | 岡部 正夫 |
代理人 | 越智 隆夫 |
代理人 | 本宮 照久 |
代理人 | 加藤 伸晃 |