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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y12
管理番号 1190752 
審判番号 不服2008-11360 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-07 
確定日 2009-01-13 
事件の表示 商願2006-117232拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ラックパラレル」の文字を標準文字で書してなり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同20年6月16日付けの手続補正書により、第12類「自動車用パワーステアリング装置」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『平板歯車,小歯車(ピニオン)などとかみ合って、回転運動を直線運動に変えるもの』を意味するカタカナ語の『ラック』の文字と、『平行,並列』を意味するカタカナ語の『パラレル』の文字を一連に書してなるものであり、その指定商品中の各種機械装置や部品には、『ラック(歯車)がパラレル(平行)に構成されたもの』も存し、それらの結び付きからすると本願指定商品を扱う業界では、容易に『ラック(歯車)がパラレル(平行)に構成された機械装置・同部品』を直感させるところであるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ラックパラレル」の文字からなるところ、該文字は、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用する場合、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-12-25 
出願番号 商願2006-117232(T2006-117232) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土井 敬子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 榎本 政実
田村 正明
商標の称呼 ラックパラレル、ラック、パラレル 
代理人 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 

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