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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y09
管理番号 1190666 
審判番号 取消2008-300043 
総通号数 110 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-02-27 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2008-01-15 
確定日 2008-12-08 
事件の表示 上記当事者間の登録第4665890号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4665890号商標の指定商品中、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」については、その登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4665890号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成14年4月11日に登録出願され、第6類、第9類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成15年4月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び被請求人の答弁に対する弁駁の理由を要旨以下のように述べている。
(1)請求の理由
本件商標は、本件審判の請求日現在において既に登録後3年以上経過しており、しかもこの間、被請求人は、本件商標をその指定商品中第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」について使用した事実は存在しない。
したがって、本件商標は、継続して過去3年以上日本国内において上記商品について使用されていないものであるから、商標法第50条第1項の規定により、上記商品についての登録を取り消されるべきものである。
(2)弁駁の理由
(ア)被請求人は、本件商標を第9類「電線及びケーブル,電池」について現在使用中であって、その事実は、提出に係る乙第1号証ないし第4号証から明らかであり、本件商標の登録は取り消されるべきでない旨主張している。
これに対し、請求人は以下のとおり反論する。
(イ)被請求人提出の乙第1号証及び第3号証の納品書の日付は、平成15年10月16日(乙第1号証)と平成15年8月4日(乙第3号証)であり、商標法第50条第2項所定の「その審判の請求の登録前3年以内の使用であること」を示してはいない。すなわち、乙第1号証及び第3号証に記載された日付は、いずれも本件審判の請求日たる平成20年1月15日から起算しても4年以上前であるため、これらが本件審判の請求の登録日から3年以内に商標が使用されたことの証左とならないことはいうまでもない。
(ウ)被請求人提出の乙第2号証及び第4号証には、「ケーブル」と「電池」がそれぞれ撮影されているものの、乙第1号証及び第3号証として提出された納品書記載の商品明細との対応関係は必ずしも明らかではない。また、写真の撮影年月日、撮影場所及び撮影者も明らかにはされていない。さらに、乙第2号証及び第4号証に示された商品には登録商標は使用されていない。
(エ)以上のとおり、提出された乙第1号証ないし第4号証は、被請求人が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれかが、本件商標を第9類「電線及びケーブル,電池」について使用していることを証明していない。

3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし第4号証を提出している。
(ア)被請求人は、電線及びケーブル、電池を仕入れて販売しており、納品書には本件商標を使用している。
(イ)被請求人は、長年の企業努力の結果、本件商標が被請求人の商品であることを示す商標として周知され、広く知られている。
被請求人が指定商品としてあげている商品は、取扱いを予定している商品及び現に取扱っている商品と関連性が強く、他社が本件商標を使用して上記商品の販売等を行えば、ユーザーや業界関連者に出所に関する誤解を与えることが予想される商品である。
また、仮に、請求人が本件商標又は類似した商標を使用した商品の製造・販売を行い、その商品に不備があった場合、本件商標の信用を損うこととなり、被請求人は、被請求人の商品でないことの説明等々に多大な労力を要することとなる。
(ウ)請求人がドイツ連邦共和国で取得しているKH商標の指定商品は、オーディオ用・測定用・ビデオ用・信号用・科学用・制御用・教育用及び光学用の商品など、音響・映像・通信に関連した商品及びその部品であり、被請求人が取扱う予定の商品である電線及びケーブル、電池などは、含まれないものと考えられる。
請求人がドイツ連邦共和国で有している上記商品の範囲を超えて、被請求人の指定商品を取消す必要は全く存しない。

4 当審の判断
商標法第50条第1項の規定に基づく商標登録の取消の審判が請求された場合には、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者がその指定商品に係る商標登録の取消しを免れないことは、同条第2項の規定から明らかである。
しかして、被請求人は、本件商標を本件請求に係る指定商品に含まれる「電線及びケーブル、電池」について使用しているとして乙第1号証ないし第4号証を提出しているので、提出に係る各乙号証について検討する。
乙第1号証及び第3号証は、いずれも、被請求人が株式会社たまゆらに宛てて発行した納品書の写しと認められるところ、それぞれの年月日欄についてみると、乙第1号証(伝票番号7253及び7257)には「15/10/16」、乙第3号証(伝票番号3441)には「15/08/04」と記載されていることから、これらの納品書は、平成15年10月16日と同年8月4日に発行されたものと認められる。そして、これらの日付は、本件審判の請求の登録日である平成20年2月5日前3年以内の期間よりも前であることが明らかであるから、乙第1号証及び第3号証は、本件審判の請求の登録前3年以内の使用を立証する証拠とはなり得ないものである。
また、乙第2号証は商品「延長コード」を撮影した写真と認められ、乙第4号証は商品「電池」を撮影した写真と認められるものの、いずれも、その撮影の日時、場所、撮影者等が一切不明であるばかりでなく、これらの写真の商品には本件商標の表示が何処にも見当たらない。
そうすると、仮に乙第1号証の納品書が乙第2号証に示す商品「延長コード」が取引されたことを示し、乙第3号証の納品書が乙第4号証に示す商品「電池」が取引されたことを示すものであるとしても、乙第1号証ないし第4号証をもって、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に使用されていたものと認めることはできない。
その他、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内にその請求に係る指定商品について使用されていたことを認めるに足る証拠はない。
したがって、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定商品第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」について使用されていなかったものといわざる得ず、かつ、その使用をしていないことについて正当な理由があるものとも認められないから、商標法第50条第1項の規定に基づき、上記商品についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本件商標





審理終結日 2008-10-09 
結審通知日 2008-10-14 
審決日 2008-10-27 
出願番号 商願2002-29511(T2002-29511) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y09)
最終処分 成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
井出 英一郎
登録日 2003-04-25 
登録番号 商標登録第4665890号(T4665890) 
商標の称呼 ケイエッチ、ケイエイチ 
代理人 齊藤 整 
代理人 寺田 花子 
代理人 鮫島 睦 
代理人 田中 光雄 

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