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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 20510162125
管理番号 1189192 
審判番号 取消2006-30120 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2006-01-26 
確定日 2008-10-16 
事件の表示 上記当事者間の登録第0441490号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第441490号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和28年3月25日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として同29年3月5日に設定登録され、その後、同50年2月27日、同59年3月21日、平成6年3月30日及び同16年3月2日の4回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年7月21日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第14類「カフスボタン,ネクタイピン,宝石ブローチ」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋」、第24類「経かたびら,布製身の回り品」、第25類「靴下,その他の被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」及び第26類「帯留,こはぜ,ボタン,衣服用ブローチ」とする書換登録がされているものである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、「本件商標は、指定商品中第5類、第10類、第16類、第21類および第25類の指定商品について、これを取り消す。」との審決を求め、その理由を以下のように述べている。
請求人として、本件商標の使用の有無を調べたところ、過去3年間において本件商標が第5類の指定商品「失禁用おしめ」、第10類の指定商品「医療用手袋」、第16類の指定商品「紙製幼児用おしめ」、第21類の指定商品「家事用手袋」および第25類の指定商品「靴下,その他の被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」に属する商品について使用された形跡はないように思われる。
請求人としては国際商品区分第18類および第25類の指定商品について商標「BiBA」(国際登録第768399号)を是非使用したく商標法第50条第1項による不使用取消審判を請求する。
3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)本件商標は本件商標の通常使用権者である株式会社アマノ(大阪市北区天満1丁目6番13号)が、本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、その取消しに係る指定商品中の「靴下」について使用している。
これを証するため商品写真、商標を表示した包装用帯紙、値札、取引伝票写を提出する。(乙第1号証ないし同第2号証)
その使用態様は登録商標と完全に一致しないが、包装用帯紙に「VIVA」の文字を表示し、これを商品「靴下」に使用する態様はいずれも社会通念上同一といえる範囲のものである。
したがって、本件審判の請求は理由がないので、答弁の趣旨どおり審決を求める。
(2)証拠の説明
(ア)乙第1号証の1 包装用帯紙及び値札
包装用帯紙には「VIVA」の文字を表示していて、本件商標とは社会通念上同一といえる範囲の使用がされている。
通常の商取引はコンピュータ及びそれらに直結した機器を使用し、商品の値札に表示されたバーコードを、バーコードリーダー等で読取り、消費者に対し支払い金額を提示するばかりでなく、販売店の商品管理、売り上げの管理等あらゆる部門で利用している。
したがって、取引伝票には商標や商品名等は表示されることはなく、上記の商品コードナンバーの表示で取引はされる。
(イ)乙第1号証の2 本件商標を商品「靴下」に使用した商品写真
乙第1号証の1として提出の包装用口紙及び値札が商品「靴下」に添付され、市場で販売される状態を示す商品写真である。
乙第1号証の2として提出の写真は本件審判の請求の登録日以後に撮影したものであるが、乙第2号証の1として提出の取引伝票には商標及び商品名の記載がなく、取引伝票に表示される商品コードナンバーでもって本件商標が商品「靴下」に使用されていることを立証できるので参考として商品写真を提出した。
(ウ)乙第2号証の1 納品書(控)
株式会社アマノが株式会社ライフコーポレーション(綜合スーパー「ライフ」を展開)に本件商標を使用した商品「靴下」を納入したことを立証する。取引先コードは株式会社アマノを表わす。
乙第1号証の1?2で示す本件商標の使用態様による商品「靴下」が本件審判の請求の登録前3年以内に大阪府内在住の顧客との間で、商取引をしていたことが明らかである。
取引伝票(納品書)の納品日のみならず、それ以前及び以後も写真で示す形態で商品が取引に資されている。
(エ)乙第2号証の2 納入明細書(取引先控)
納品伝票と商品とは組み合わされて納品される。その場合複数の店舗宛の商品が同梱又は複数個の状態で発送されたとしても、それらは一括して商品センタ一に納品されるために、この納入明細書が添付され、それぞれの商品、納品伝票の確認と、配送先の確認に利用される。
商品センターではこの納入明細書と納品書を照らし合わせて、発注した店に商品を区分けし、配送網で各店舗に配送する。
納入明細書に記載の発注日、納品日、納入場所及び店名、伝票番号が納品書(控)と一致する。
(オ)乙第2号証の3 荷物領収原票(着店用)
乙第2号証の1で示す株式会社アマノより本件商標が使用された商品「靴下」が平成17(2005)年12月14日に株式会社ライフコーポレーションに納品されたことを立証する。
当該商品は福山運輸株式会社加古川支店が株式会社アマノ流通センターより株式会社ライフコーポレーション鳥飼物流センターに配送したことを明らかにしている。
(3)以上をもって本件商標を使用した「靴下」が本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されたことを立証する。
4 当審の判断
被請求人の提出に係る乙第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を総合すれば、平成17(2005)12月に、通常使用権者が、本件商標と社会通念上同一と認められる「VIVA」の文字を表示した包装用帯紙が巻かれた「靴下」を、株式会社ライフコ-ポレ-ションに納品したことが認められる。
そうすると、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、その請求に係る指定商品中「靴下」について、通常使用権者により使用されていたものと認められる。
一方、請求人は、上記3の答弁に対し、何ら弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る商品第5類「失禁用おしめ」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第21類「家事用手袋」及び第25類「靴下,その他の被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべきものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2008-05-21 
結審通知日 2008-05-26 
審決日 2008-06-06 
出願番号 商願昭28-7635 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (20510162125)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉山 和江
小畑 恵一
登録日 1954-03-05 
登録番号 商標登録第441490号(T441490) 
商標の称呼 ビバ 
代理人 福田 秀幸 
代理人 藤田 典彦 
代理人 藤田 邦彦 

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