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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X25
管理番号 1189141 
審判番号 不服2008-25328 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-10-02 
確定日 2009-01-05 
事件の表示 商願2008- 1374拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの文字よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年1月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同年10月2日付け手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4238070号商標(以下「引用商標」という。)は、「GLITTER」の標準文字よりなり、平成9年8月8日に登録出願、第25類「野球靴」を指定商品として、同11年2月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が、すべて削除されたものと認められる。
そうすると、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2008-12-16 
出願番号 商願2008-1374(T2008-1374) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉野 晃弘 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
商標の称呼 エルエイグリッター、グリッター 
代理人 石川 達久 
代理人 小笠原 史朗 

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