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審決分類 審判 全部無効 称呼類似 無効としない Y03
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効としない Y03
管理番号 1189115 
審判番号 無効2007-890159 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-09-26 
確定日 2008-11-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第5048830号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5048830号商標(以下「本件商標」という。)は、「ベアエッセンシャル」の文字を標準文字で書してなり、平成18年8月29日に登録出願、第3類「肌・髪・顔用の美容用スキンクリーム・化粧用アストリンゼント・ローション・ジェル・クリーム,香水,エッセンシャルオイル状化粧品,ボディーローション,ボディークリーム,ボディージェル状化粧品,浴用ローション,ヘアーシャンプ,ヘアーコンディショナー,コロン,化粧水,足用クリーム,足用ローション,ジェル状の足用化粧品,その他の薬用でない足のケア用化粧品,マスカラ,アイシャドウ,肌及び目元用のパウダー状化粧品,その他の化粧品,リップスティック,香料類,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成19年5月18日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
請求人が本件商標の無効の理由に引用する登録商標は、以下のとおりである。
登録第2117987号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、昭和60年7月16日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4168259号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成9年2月10日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4530759号商標(以下「引用商標3」という。)は、「エッセンシャル」の文字を書してなり、平成9年3月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年12月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく登録第4668079号商標(以下「引用商標4」という。)は、「エッセンシャル」及び「Essential」の文字を二段に併記してなり、平成13年12月5日に登録出願、第3類、第11類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年5月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、これらを一括していうときは「引用各商標」という。)

第3 請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は、これを無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号ないし第58号証(枝番を含む。)を提出した。
1 請求の理由
(1)本件商標について
本件商標は、前記第1のとおり、「ベアエッセンシャル」の文字を横書きしてなり、指定商品、出願日及び設定登録日も前記第1に記載のとおりである。
(2)引用各商標について
引用各商標は、前記第2のとおり、いずれも「エッセンシャル」又は「Essential」の文字を有してなり、指定商品、出願日及び設定登録日も前記第2に記載のとおりである。
(3)「エッセンシャル」が指定商品について広く知られていることについて
引用各商標は、指定商品中「せっけん類、化粧品」に使用されて広く需要者や取引者に知られている。そして、「エッセンシャル」や「Essential」は、古くから請求人の使用に係る商標として需要者に親しまれている。「エッセンシャル」「Essential」の文字はシャンプー、リンス、トリートメント等に長期に亘って使用し続けている。ちなみに1976年からは片仮名「エッセンシャル」を「カオーフェザー」とともに、1980年からは片仮名「エッセンシャル」を「花王」とともに、1984年からは片仮名「エッセンシャル」のみを、1989年からは英文字「Essential」を多少の変更はあるがデザイン化して長期間に亘って使用してきた。
また、この「エッセンシャル」や「Essential」の文字から生ずる称呼は、コマーシャルメッセージとしてテレビやラジオで長年に亘って流されてきた。このコマーシャルメッセージに投入した広告料は、例えば「広告取扱証明書」(甲第6号ないし第9号証)に示すとおり、株式会社電通において1997年ないし2004年度までの間に約84億1千万円、株式会社博報堂において1997年10月から2005年7月までの間に32億1千万円、株式会社I&S BBDOにおいて1996年4月ないし2005年7月までの間に26億2千万円、株式会社大広において1999年4月ないし2005年3月までの間に3億3千万円となっている。
その後も途切れることなく、テレビや雑誌においてコマーシャルメッセージは流されており、以降の広告料は、株式会社アサツーディ・ケイにおいて2005年4月ないし2007年2月までの間に7千万円、株式会社電通において2005年4月ないし2007年2月までの間に24億8千万円、株式会社博報堂において2005年4月ないし2007年2月までの間に9億1千万円、株式会社I&S BBDOにおいて2005年4月ないし2007年2月までの間に8億2千万円、株式会社大広において2005年4月ないし2007年2月までの間に6千万円となっている(甲第10号ないし第14号証)。
ちなみにテレビにおける宣伝投入の具体的なCF例(甲第15号ないし第41号証)を示す。これらのCFでは、商品とともに「Essential」の文字が放映され、「エッセンシャル」の音声が流されている。さらにまた、請求人は雑誌による広告宣伝も行っている。
直近の広告例、記事を示せば、ViVi 2005年9月号(甲第42号証)、LUCi 2005年5月号(甲第43号証)等である。
上述の広告例から明らかなように、テレビにおける広告料とその宣伝投入量は、実に驚くべきものがあり、そのため特定の文字によらなくてもテレビによる音声から知得した知識が、当該商品との関係で「エッセンシャル」と表示さえすれば、需要者はその当該商品はある出所からの商品を指称するものと理解するようになっているのである。
このことは、株式会社マーケティング・リサーチ・サービスが行った株式会社消費生活研究所宛の1996年1月19日付のインバス(シャンプー・リンス・トリートメント)に関するベンチマーク調査結果数表(甲第44号証)に、「エッセンシャル」の助成知名率が82.6%となっていることからもうなずける。
また、2004年11月の調査(甲第45号証)においては、その助成知名率はさらに上昇し、86.2%となっている。さらに、2006年11月の調査(甲第46号証)においても助成知名率はエッセンシャルダメージケアにおいて88%となっている。
同時に、「06年度バナー出稿の結果報告」の出稿バナー別の結果一覧(甲第47号証)によれば、短期間でのクリック数の多さは驚くものがあり、需要者の関心の深さをも知ることができるのである。
これらの結果、「日本有名商標集」(甲第48号証)にも掲載され、商標界においても有名商標としてお墨付きを得ているのである。このような状況を鑑みると、「エッセンシャル」「Essential」は、古くから需要者や取引者に広く知られていること明らかである。
(4)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標と引用各商標との比較
本件商標からは、一応は「ベアエッセンシャル」の称呼を、引用各商標からは「エッセンシャル」の称呼をそれぞれ生ずるということができる。
しかしながら、本件商標は、形式的には「ベアエッセンシャル」の称呼を生じるものであったとしても「エッセンシャル」の称呼も生じる。
本件商標から「エッセンシャル」の称呼も生じるとする理由は、本件商標の構成が全体として既成語を構成するものではなく、商標権者の名称「べアエッセンチュアルズインコーポレイテッド」の要部「ベア」の文字と、上述したようにせっけん類、化粧品に使用されて需要者や取引者の間に広く知られている「エッセンシャル」の文字とを結合した結合商標として構成されているからである。
結合商標は、二つ以上の語からなるので、その結合の強弱によっては、一方の語のみからの称呼を生ずることは、商標審査基準(甲第49号証)に記載されていることからも明らかである。
特に、結合されている一つの語が、指定商品との関係で需要者や取引者の間に広く知られているときは、なおさらである。
この理は、結合されている一つの語が、その指定商品との関係で需要者や取引者に広く知られていると、需要者や取引者は、その語を強く印象付けて記憶しているから、その結合は常に強固なものではなく、強い記憶の一つの語により取引を行う。
いいかえると、需要者や取引者の間に広く知られた商標は、とても強い指標力を有するために、結合商標の一構成部分であったとしても自身の持つ強い出所表示力で、独自の出所表示の機能を果たすから、需要者や取引者は、既に馴染み親しんでいる広く知られた商標と同一の称呼部分をもって取引に及ぶのである。
かかる理は、古くから学説、実務を通じて既に確立している(甲第50号証)。
さらに、「BIOREGINA」対「BIORE」事件における審決(甲第51号証)によれば、「よって按ずるに、『BIORE』『ビオレ』の文字からなる商標は、請求人が商品『洗顔フオーム』『フェイスコンディショナー』に使用した結果、取引者、需要者間に広く認識されている著名な商標と認められるものであることは、同人の提出した甲各号証を総合的に判断すれば顕著な事実である。しかして、『BIOREGINA』の文字からなる本件商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は前記の実情からして、本件商標中の前半部の著名な『BIORE』の綴字の部分に強く惹かれ、かつ印象されるものといえるから、該文字部分より生ずる『ビオレ』の称呼により取引に当たる場合も少なくないというのが相当である。そうとすれば、本件商標は『ビオレ』の称呼をも生ずるものといわなければならない。」と説示されている。
このような審決は多数あり、「SONYLINE」を「SONY」の連合商標とするべきか否かを判断した昭和46年審判第754号審決や「トリオフレッシャー」と「トリオ」の類否を判断した昭和53年審判第13782号審決がある(甲第52号及び第53号証)。
これらの審決は、いずれも需要者や取引者の間に広く知られた商標を含む商標は、該部分からのみの称呼を生ずると説示する。
これらの考え方は、審査の実務においても当然乍ら取り入れられており、かかる精神は、審判、審査を通じて実践されている。
件外者により登録がなされた登録商標に、請求人が登録異議の申立をした異議決定(甲第54号証)によれば、登録商標「AVON essential」は、引用各商標に類似するとされている。また同時に「エッセンシャル」「ESSENTIAL」は周知であることを認めている。
したがって、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」と結合する一方の語が自他商品識別機能を有する場合であっても、また自他商品識別機能を有さない場合であっても、それは、引用各商標に類似するのである。
さて、話を元に戻して、もう一度本件商標の構成を振り返って見ると、本件商標「ベアエッセンシャル」は、「ベア」と「エッセンシャル」の結合商標である。
このように構成された本件商標は、既述したとおり、本件商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用されて需要者や取引者の間に広く知られている引用各商標を含むものであることに疑う余地はない。
してみると、学説、審決例、審査基準、審査の精神等に鑑みて、本件商標もまた「エッセンシャル」の称呼を生じること疑う余地はなく、本件商標は引用各商標に称呼上類似する商標といわなければならない。
イ 指定商品の比較
本件商標に係る指定商品中「肌・髪・顔用の美容用スキンクリーム・化粧用アストリンゼント・ローション・ジェル・クリーム,香水,エッセンシャルオイル状化粧品,ボディーローション,ボディークリーム,ボディージェル状化粧品,浴用ローション,ヘアーシャンプ,ヘアーコンディショナー,コロン,化粧水,足用クリーム,足用ローション,ジェル状の足用化粧品,その他の薬用でない足のケア用化粧品,マスカラ,アイシャドウ,肌及び目元用のパウダー状化粧品,その他の化粧品,リップスティック,せっけん類」は、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似であり、「香料類,歯磨き」は、引用商標1及び引用商標4に係る指定商品と同一又は類似であり、「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」は、引用商標4に係る指定商品と同一又は類似である。
ウ 本件商標は引用各商標に類似し、かつ、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、本件商標に係る指定商品中「肌・髪・顔用の美容用スキンクリーム・化粧用アストリンゼント・ローション・ジェル・クリーム,香水,エッセンシャルオイル状化粧品,ボディーローション,ボディークリーム,ボディージェル状化粧品,浴用ローション,ヘアーシャンプ,ヘアーコンディショナー,コロン,化粧水,足用クリーム,足用ローション,ジェル状の足用化粧品,その他の薬用でない足のケア用化粧品,マスカラ,アイシャドウ,肌及び目元用のパウダー状化粧品,その他の化粧品,リップスティック,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」については、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するにもかかわらず違反して登録されたものである。
(5)商標法第4条第1項第15号について
ア 出所の混同について
上述したように、引用各商標は、シャンプー、リンス、トリートメント等の商標として古くから使用し、本件商標の出願前から現在に至るも請求人の商品を示すものとして需要者や取引者に広く認識されている。
需要者や取引者の間に広く知られた商標は、強い指標力を有するため、本件商標のように商標の一部構成であったとしてもそれ自身の持つ強い出所表示力で独自の出所表示の機能を果たす。
そのため、仮に本件商標が、引用各商標に類似するものでないとしても、本件商標は、需要者や取引者の間に広く知られた「エッセンシャル」の文字を有し、「エッセンシャル」の称呼を含むが故に、需要者や取引者は、すでに馴染み親しんでいる引用各商標と同一の文字及びその称呼の部分に注意が惹かれ、その指定商品との関係において、その出所を請求人又は請求人と何らかの関係のあるものと誤認し、混同をする。
いいかえると、引用各商標の強い出所表示力により、本件商標の「エッセンシャル」の文字と「エッセンシャル」の称呼が出所を表示していると誤認するのである。
イ してみると、本件商標は、その指定商品に使用すると他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものである。
(6)むすび
叙上のとおり、本件商標は、引用各商標に称呼上類似する商標であり、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、その指定商品中「肌・髪・顔用の美容用スキンクリーム・化粧用アストリンゼント・ローション・ジェル・クリーム,香水,エッセンシャルオイル状化粧品,ボディーローション,ボディークリーム,ボディージェル状化粧品,浴用ローション,ヘアーシャンプ,ヘアーコンディショナー,コロン,化粧水,足用クリーム,足用ローション,ジェル状の足用化粧品,その他の薬用でない足のケア用化粧品,マスカラ,アイシャドウ,肌及び目元用のパウダー状化粧品,その他の化粧品,リップスティック,香料類,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」については、商標法第4条第1項第11号の規定に該当するか又は他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、同法同条同項第15号の規定に該当し、その登録は、無効とされるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)商標法第4条第1項第11号について
被請求人は、本件商標が引用各商標に類似しないとして、およそ次のような理由を述べている。
ア 本件商標が、取引において前半部と後半部に分離され、後半部分のみから「エッセンシャル」との称呼が生じると解される特段の理由はない。
イ 「ベア」の語が「せっけん類」や「化粧品」の業界において普通に使用されている事実はないから本件商標を全体として一つの造語と認識するのであり、本件商標の後半部のみから単に「エッセンシャル」の称呼が生じるとするのは不自然である。
ウ 請求人は、「ベアエッセンシャル」が全体として既成語を構成せず、請求人の商標「エッセンシャル」を結合させた商標であるから、本件商標から「エッセンシャル」単独の称呼が生じる旨主張するが妥当ではない。
エ 本件商標は、同書同大同間隔に書されており、結合度は非常に強いと解すべきである。
オ 「ベア」の語は、被請求人の社名の一部であり、例えば、「ベアミネラル」等としても使用されている。
しかしながら、かかる答弁は、請求人の主張に対する答弁とはなっていない。
すなわち、
ア 請求人は、本件商標が、引用各商標に類似する特段の理由を請求書において十分に説明しているのである。これらの請求理由について、具体的な反論をすることなく、きわめて抽象的に特段の理由がないとする被請求人の主張はいささか牽強付会である。
イ 被請求人は、「ベア」の語が「せっけん類」や「化粧品」の業界において普通に使用されている事実はないと述べるが、請求人は、いささかも「ベア」の語が普通に使用されているとは述べていない。請求人の主張は、「エッセンシャル」は需要者や取引者の間に広く知られているから、「エッセンシャル」の称呼も生ずると述べているのである。このことは、上記と同様に請求書において十分に説明しているのである。
ウ 請求人は決して、「ベアエッセンシャル」の語が全体として既成語を構成しないことのみをもって「エッセンシャル」の称呼が生ずると述べているのではなく、「エッセンシャル」が指定商品について、広く世人に知られていることをふまえてその類似性を主張しているのである。このことは上記と同様に請求書において十分に説明している。
エ 被請求人の本件商標は同書同大同間隔に書されており、結合度は非常に強いと解すべきであるとする主張は、被請求人の他の主張と相俟ってきわめて矛盾する。たとえば、答弁書において「本件商標の要部は『ベア』の部分にあると見るべきであり、」とあり、また、「本件商標『ベアエッセンシャル』の要部は『ベア』の部分にある。」と述べている。
そうであれば、「ベア」の称呼も生ずるとともに「エッセンシャル」の称呼も生ずることを認めていることになるのである。被請求人の言い分としては、おそらく、本件商標から「ベア」の称呼が生じても「エッセンシャル」は要部ではないから、その称呼は生じないとするのかもしれないが、表示されている文字は、読まれるためにあるのであるから、そこから称呼が生じないとする論理は成り立たない。
オ 被請求人は、「ベア」の語は、被請求人の社名の一部であると主張するが、かかる語は被請求人が答弁書において認めているように、「本件商標を構成する『ベア』の語は、英単語である『bear』(熊)や『bare』(裸の)の片仮名表記」と理解される程度のものなのである。
したがって、「ベア」の称呼に対して、ただちに被請求人を指称するとは言えない程度の「ベア」の文字と「エッセンシャル」の結合商標においては「ベア」を要部とする称呼が生じたとしても「エッセンシャル」の称呼の生ずることに疑う余地はないのである。
さらに、被請求人は、被請求人によって「ベアミネラル」等の語が使用され、これらが商標登録されていると主張するが、そのことと請求人の商標として、特に化粧品やせっけん類の商標として、広く世人に知られている「エッセンシャル」を結合することと一体どのような関係があるというのであろうか。
請求書において十分述べたように、引用各商標は、指定商品とりわけ「せっけん類」や「化粧品」において需要者や取引者の間に広く知られている商標である。
したがって、被請求人が「ベア」の語に「ミネラル」の語を結合した商標を使用していることや商標登録されていることをもって、自らが社名の一部であると主張する「ベア」の文字に他人の需要者の間に広く知られている商標を結合して良いということにはならないのである。
以上により、本件商標が、引用各商標に類似しないとする被請求人の答弁は成り立たないというべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
被請求人は、本件商標が請求人の業務に係る商品と混同を生じるおそれがないとして、つぎのような理由を述べている。
ア 本件商標と引用各商標とは非類似であり、かつ、本件商標の要部は「ベア」にある。そして、引用各商標は「ベア」の語を有していない。
イ 本件商標は、引用各商標との間で混同を生じていない。
しかしながら、かかる答弁は、請求人の主張に対する答弁とはなっていない。
すなわち、
ア 本件商標が仮に引用各商標に類似しないものであったとしても、本件商標に係る指定商品と引用各商標に係る指定商品との間で混同を生じることは、引用各商標が、請求書において詳述したように古くから需要者や取引者の間に広く知られていることによるものである。
いいかえると、本件商標は、引用各商標に係る「エッセンシャル」の文字を含み、かつ、同一称呼を含むものであることによる。
なお、被請求人は、引用各商標は「ベア」の語を有していないと述べるが、請求人は、本件商標には需要者や取引者の間に広く知られている「エッセンシャル」の文字を有していると述べているのである。「ベア」の語を含むか否かを問題にしているのではない。
イ 被請求人は、被請求人の業務に係る商品との間で混同を生じていないとして幾つかの乙号証を提出している。
たしかに、これらの乙号証の幾つかからは、本件商標に係る商品の販売をしていることは認められる。
しかしながら、かかる乙号証は、請求人の商品との間で混同を生じていないことを証明していることにはならない。まして、混同を生ずるおそれがないことを証明するものでないことはもちろんである。
商標法第4条第1項第15号にあっては、実際に混同を生じているかどうかではなく、混同を生じるおそれがあれば良いのである。
このことについては、請求書において、「需要者や取引者の間に広く知られた商標は、強い指標力を有するため、本件商標のように商標の一部構成であったとしてもそれ自身の持つ強い出所表示力で独自の出所表示の機能を果たす。そのため、仮に本件商標が、引用各商標に類似するものでないとしても、本件商標は、需要者や取引者の間に広く知られた『エッセンシャル」の文字を有し、『エッセンシャル』の称呼を含むが故に、需要者や取引者は、すでに馴染み親しんでいる引用各商標と同一の文字及びその称呼の部分に注意が惹かれ、その指定商品との関係において、その出所を請求人又は請求人と何らかの関係にあるものと誤認し、混同をする。いいかえると、引用各商標の強い出所表示力により、本件商標の『エッセンシャル』の文字と『エッセンシャル』の称呼が出所を表示していると誤認するのである。」と述べたとおりである。
以上により、本件商標が、請求人の業務と混同を生ずるおそれがないとする被請求人の答弁は成り立たない。
なお、提出されたこれらの乙号証には、本件商標に係る使用と異なる使用がかなり見られる。
すなわち、「ベア・エッセンシャル」の使用である。
被請求人は、答弁書において、「本件商標はスペースや中点「・」を有することなく同書同大同間隔に書しているのであり、前半部と後半部の結合は非常に強い」と述べている。これは裏を返せば、間隔を有したり、「・」を有するとその結合は弱いという主張につながる。
そうであるとすると、「・」を用いての使用例は、引用各商標に類似する商標の使用となることを念のため申し述べる。
(3)審決例について
被請求人は、幾つかの審決例を例示して、これらはいずれも互いに比較される商標同士が非類似であるか混同を生ずるおそれがないと判断されていると述べている。これらの審決のあることはそのとおりである。
しかしながら、これらは本件商標と引用各商標との関係とはいささか異なる。
これらの審決は、判断の対象となった商標は、「ESSENTIAL LOOKS」であり、「エッセンシャルデュウ」であり、「エッセンシャルスパ」である。
ところが、本件審判事件の対象となっているのは、「ベアエッセンシャル」である。審決例で対象となっている登録商標と本件審判で対象になっている登録商標とは、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」の位置の相違がある。
当然乍ら、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」は品詞でいうところの形容詞である。したがって、名詞を修飾する。名詞の前に形容詞が位置すれば、全体として一つの観念が生ずる。
被請求人が例示した審決例は、まさにこの形容詞が名詞の前に位置したものである。
これらの審決例は、かかる事実を考慮されてのものである。
ところが、本件商標にあっては、「エッセンシャル」の語は後ろに位置しているので、一体的な観念は生じない。
このことは、先に提出した甲第54号証により示した「AVON essential」に対するものからも読み取れる。
なお、念のため、最近の審決例を甲第56号ないし第58号証として提出する。
これらはいずれも「エッセンシャル」「essential」等が、特定の語の後ろに位置する登録商標に対するものである。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号ないし第37号証を提出した。
(答弁の理由)
1 本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当しない理由
本件商標と引用各商標との対比について
本件商標は、第3類「せっけん類」及び「化粧品」の範疇に属する商品を指定しているので、指定商品が類似していることについては被請求人は反論しない。
しかし、本件商標は、引用各商標とは非類似である。
本件商標は、標準文字にて横一列に、スペースや中点「・」を有することなく同書、同大、等間隔に各文字を構成してなる商標である。したがって、本件商標からは、「ベアエッセンシャル」のみの称呼が生じるのであり、本件商標が取引において前半部分と後半部分に分断され、後半部分のみから単に「エッセンシャル」との称呼が生じると解される特段の理由はない。
また、本件商標を構成する「ベア」の語は、英単語である「bear」(熊)や「bare」(裸の)の片仮名表記と理解されるものの、どちらの意味であるかは需要者に明確ではない。また、「bare」(裸の)は、日本人に比較的馴染みの薄い英単語である。さらに、「ベア」の語が「せっけん類」や「化粧品」の業界において普通に使用されている事実はない。これらの事実に鑑みれば、本件商標に接した需要者は、本件商標を全体として一つの造語と認識するのであり、本件商標の後半部分のみから単に「エッセンシャル」の称呼が生じるとするのは取引実情に照らして不自然な解釈であると言わざるを得ない。
この点、請求人は本件商標が全体として既成語を構成せず、要部「ベア」と、請求人の商標「エッセンシャル」を結合させた商標であるから、本件商標から「エッセンシャル」単独の称呼が生じる旨主張するが、妥当ではない。前述の通り、本件商標はスペースや中点「・」を有することなく同書同大等間隔に書されているのであり、前半部分と後半部分の結合は非常に強いと解すべきである。また、本件商標を構成する「エッセンシャル」の語は日本人に馴染みのある英単語「essential」(「本質的なさま。絶対必要なさま。」の意。)をそのまま片仮名表記したものであって、「髪や肌に不可欠な栄養素を備えている」といった意味合いを暗示させる語として「せっけん類」や「化粧品」の業界では頻繁に採用されている語である(「essential」又は「エッセンシャル」が頻繁に採用されていることについては乙第6号証を参照のこと)。
一方、同じく本件商標を構成する「ベア」の語は被請求人の社名である「ベア・エッセンチュアルズ・ビューティー・インコーポレイテッド」の一部であって、被請求人の商品を示す語として例えば「ベアミネラル」等としても使用されている(被請求人は「ベアミネラル」の商標登録(登録第5048831号)を有している。乙第7号証)。かかる事情に鑑みれば、本件商標の要部は「ベア」の部分にあると見るべきであり、したがって、本件商標の称呼においてかかる要部「ベア」が略され、単に「エッセンシャル」とのみ称されると解するのは、取引実情を逸脱した解釈であると言わざるを得ない。
以上より、本件商標からは一連一体の称呼「ベアエッセンシャル」のみが生じるのであり、「エッセンシャル」の称呼しか生じ得ない引用各商標とは称呼において非類似である。
さらに、本件商標と引用各商標とは、その外観構成が大きく異なることから、外観及び観念の点においても非類似であることは明白である。
以上より、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当しない。
2 本件商標登録が商標法第4条第1項第15号に該当しない理由
(1)本件商標と引用各商標が混同を生じないことについて
上述の通り、本件商標と引用各商標とは非類似である。
また、上述のとおり、本件商標の要部は「ベア」の部分にある。一方、引用各商標は、当該「ベア」の語を有していない。
したがって、本件商標を付した商品に接した需要者が、当該商品を請求人の業務に係る商品であると誤認することはあり得ないと思料する。
(2)本件商標と引用各商標が実際に混同を生じていないことについて
被請求人は、日本において、本件商標を実際に本件商標の指定商品である「化粧品」に使用している。たとえば、乙第8号証は、24時間テレビショッピングとして有名なQVCジャパン(乙第9号証)のホームページにおいて、被請求人の商品を検索した結果のプリントアウトである。また、乙第10号証は、かかるQVCジャパンにおいて実際に被請求人の商品が本件商標の名の下で紹介された際のテレビ番組の画面をプリントアウトしたものである。
乙第11号証は、Google検索エンジンを使用して本件商標を検索した際の検索結果を示したプリントアウトである。当該プリントアウトから明らかなように、本件商標は、約5万9千件もの日本語のウェブサイトで紹介されている。
乙第12号証は、化粧品の通販サイトにおいて「ベアエッセンシャル」の商品を検索させた結果のプリントアウトである。また、乙第13号証は、商品の価格比較サイトとして著名な「価格.com」において「ベアエッセンシャル」の商品を検索させた結果のプリントアウトである。「価格.com」では、本件商標を冠した商品が194件も紹介されている。
さらに、乙第14号証は、被請求人が実際に日本国内で販売する商品の外箱の写真である。当該外箱の裏側には、本件商標を複数形にした「ベアエッセンシャルズ」の表示がされている。
乙第15号証は、被請求人が実際に日本国内で販売する商品の使用説明書の写である。当該使用説明書には、本件商標を複数形にした「ベアエッセンシャルズ」の表示がされている。
このように、日本国内で実際に「ベアエッセンシャル」の商標を使用した化粧品が販売されていたにもかかわらず、何ら請求人の引用各商標との混同が生じていないことに鑑みれば、本件商標が請求人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがないことは明白であると思料する。
(3)被請求人は、日本において、本件商標を実際に本件商標の指定商品である「化粧品」に使用している。
例えば、乙第19号ないし第28号証は、24時間テレビショッピングとして有名なQVCジャパンの番組ガイド(2005年5月、6月、2006年2月、3月、9月、12月、2007年7月、9月、2008年2月、3月分)の表紙及び該当部分写である。これら各番組ガイドには、本件商標又は複数形「ベアエッセンシャルズ」が、被請求人又は被請求人の製品を示す商標として明示されている。
特に、乙第20号証に明らかなように、「ベアエッセンシャル」の製品は、「たくさんのお客様からご愛用いただいている『定番商品』」であって、「常時在庫商品」となっている。また、乙第24号証に明らかなように、「ベアエッセンシャル」の製品は、2006年下半期の「メイクアップ部門」のベストセラーアイテムとなっている。
また、乙第29号証は、被請求人の製品「ベアミネラル」の使用方法を説明したガイドブックの表紙及び該当部分写であり、当該証拠から明らかなように、被請求人は、自社名として又は被請求人の製品の総称として「ベアエッセンシャル」又は複数形「ベアエッセンシャルズ」の語を使用している。
さらに、乙第30号及び第31号証は、被請求人の製品を紹介したパンフレットの表紙及び該当部分写であり、当該証拠から明らかなように、被請求人は、自社名として又は被請求人の製品の総称として「ベアエッセンシャル」又は複数形「ベアエッセンシャルズ」の語を使用している。
さらに、乙第32号ないし第36号証は、被請求人が実際に日本で販売している製品の外箱の写であり、当該証拠から明らかなように、被請求人は、自社名として「ベアエッセンシャル」の語を使用している。
また、乙第37号証は、被請求人が購入者に配布している、化粧方法を紹介したDVDのカバー及び動画像の一部をプリントアウトしたものである。当該証拠から明らかなように、被請求人は、自社名として「ベアエッセンシャル」の語を使用している。
このように、日本国内で実際に「ベアエッセンシャル」の商標を使用した化粧品が販売されていたにもかかわらず、何ら請求人の引用各商標に係る商品との混同が生じていないことに鑑みれば、本件商標が請求人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがないことは明白であると思料する。
以上より、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当しない。
3 審決例について
(1)不服2005-65036について
乙第16号証は、不服2005-65036の審決の写である。当該審決では、標準的な書体により構成される商標「ESSENTIAL LOOKS」(国際登録第820117号)と請求人の商標登録第2117987号、第4168259号、第4530759号、第4668079号(本件無効審判において請求人が挙げた引用各商標と同一である。)が非類似であり、かつ混同を生ずるおそれがないと判断されている。
(2)異議2001-090035について
乙第17号証は、異議2001-090035の審決の写である。当該審決では、標準的な書体により構成される商標「エッセンシャルデュウ」(登録第4425255号)と請求人の商標登録第2117987号、第4530759号(本件無効審判において請求人が挙げた引用商標1及び引用商標3と同一である。)が非類似であり、かつ混同を生ずるおそれがないと判断されている。
(3)異議2000-091137について
乙第18号証は、異議2000-091137の審決の写である。当該審決では、標準文字商標「エッセンシャルスパ」(登録第4403838号)と請求人の商標登録第2117987号、第4168259号、第4530759号(本件無効審判において請求人が挙げた引用商標1ないし引用商標3と同一である。)が非類似であり、かつ混同を生ずるおそれがないと判断されている。
(4)本件商標について
本件商標は、標準文字にて横一列かつ同書同大等間隔に各文字が構成されており、上記の各商標(「ESSENTIAL LOOKS」、「エッセンシャルデュウ」、「エッセンシャルスパ」)が同じく標準的な書体により横一列かつ同書同大等間隔に表される点で共通している。
したがって、本件商標についても、請求人が挙げた引用各商標とは非類似であり、かつ混同を生ずるおそれがないと判断されるべきである。
4 結論
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号のいずれにも該当するものではないから、本件の無効審判は理由がない。

第5 当審の判断
1 商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記第1のとおり、「ベアエッセンシャル」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、これより生ずる「ベアエッセンシャル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「ベアエッセンシャル」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用各商標は、前記第2のとおりの構成よりなるところ、その構成中の文字部分に相応して「エッセンシャル」の称呼を生ずること明らかである。
しかして、本件商標より生ずる「ベアエッセンシャル」の称呼と引用各商標より生ずる「エッセンシャル」の称呼とは、その音構成及び音数に明らかな差異が認められるから、両者をそれぞれ一連に称呼しても、彼此聞き誤るおそれはなく、十分に聴別し得るものである。
また、本件商標「ベアエッセンシャル」と、図形と文字の結合からなる引用商標1、欧文字からなる引用商標2及び片仮名文字と欧文字を二段に併記してなる引用商標4とは、外観上顕著な差異を有するものであり、また、共に片仮名文字で表された本件商標と引用商標3「エッセンシャル」とは、たとえ、その構成中の「エッセンシャル」の文字部分が同じであるとしても、語頭に表された「ベア」の文字の有無の差により、全体から受ける印象が著しく相違し、一見して判然と区別し得るものである。
さらに、本件商標は、特定の観念を有しない造語と判断されるから、引用各商標とは、観念上比較し得ないものである。
してみると、本件商標は、引用各商標とは外観、称呼及び観念のいずれよりみても、十分に区別し得る非類似の商標といわなければならない。
2 商標法第4条第1項第15号について
上記1で認定したとおり、本件商標と引用各商標とは、商標それ自体が非類似のものであるから、たとえ、引用各商標が請求人の業務に係るシャンプー等の商品について使用され、本件商標の登録出願前より、日本国内において周知となっていたとしても、本件商標に接する取引者、需要者は、引用各商標を想起又は連想するようなことはないというのが相当であって、本件商標をその指定商品について使用しても、該商品が請求人又はこれと営業上何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
3 請求人の主張について
請求人は、審決例等を挙げて主張するところがあるが、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人が主張するような事例があるからといって、本件商標と引用各商標についての上記判断が左右されることにはならない。
4 結び
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1)


別掲2(引用商標2)




審理終結日 2008-09-30 
結審通知日 2008-10-06 
審決日 2008-10-17 
出願番号 商願2006-80240(T2006-80240) 
審決分類 T 1 11・ 262- Y (Y03)
T 1 11・ 271- Y (Y03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 井出 英一郎酒井 福造 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
小川 きみえ
登録日 2007-05-18 
登録番号 商標登録第5048830号(T5048830) 
商標の称呼 ベアエッセンシャル、ベア、エッセンシャル 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 宇野 晴海 
代理人 野田 久登 
代理人 森田 俊雄 

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