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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09163841 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y09163841 |
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管理番号 | 1189082 |
審判番号 | 不服2006-23369 |
総通号数 | 109 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2009-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-09-15 |
確定日 | 2008-11-14 |
事件の表示 | 商願2005-76920拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「CD-ROM(読取り専用記憶媒体),コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,電子出版物」、第16類「書籍,小冊子,カタログ,地図,ハンドブック,雑誌(定期刊行物),定期刊行物,印刷物,出版物」、第38類「コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,コンピュータ端末による通信,電子掲示板による通信,電子メールによる通信,ファクシミリによる通信,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,テレビ会議用通信端末による通信,テレビジョン放送,セルラー式電話による通信,光ファイバーネットワークによる通信」及び第41類「CD-ROM形式の電子出版物の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオ・DVD・CD-ROMの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),書籍の制作,(電気通信回線を通じた)図書及び記録の供覧」を指定商品及び指定役務として、平成17年8月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1635296号商標(以下「引用商標1」という。)は、「LEXIS」の欧文字を書してなり、昭和55年11月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同58年11月25日に設定登録、その後、平成6年5月30日及び同15年6月3日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品については、同17年7月27日に第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。 同じく、登録第2001251号商標(以下「引用商標2」という。)は、「LEXIS」の欧文字を書してなり、昭和55年11月17日に登録出願、第26類「書籍、新聞、その他本類に属する商品」を指定商品として、同62年11月20日に設定登録、その後、平成9年11月25日及び同19年5月29日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。 同じく、登録第2497876号商標(以下「引用商標3」という。)は、「レクシス」の片仮名文字を書してなり、平成1年12月11日登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年1月29日に設定登録、その後、平成14年10月15日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品については、同16年1月28日に第16類「印刷物」とする指定商品の書換登録がされたものである。 同じく、登録第2711308号商標(以下「引用商標4」という。)は、「レクシス」の片仮名文字を書してなり、平成1年12月11日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録、その後、平成17年6月21日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品については、同年11月30日に第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする指定商品の書換登録がされたものである。 同じく、商願2004-074657号(登録第5090519号商標、以下「引用商標5」という。)は、「LEXIS」の欧文字を標準文字で書してなり、平成16年8月11日登録出願、第9類「記録済みコンピュータプログラム,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「書籍,雑誌,パンフレット,小冊子,論文に関する印刷物,ニューズレター,その他の印刷物」、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,電子情報化された私用図書館の設立及び維持の分野に於ける事業及びその管理に関する援助,コンピュータデータベースへの情報編集,コンピュータデータベースへの情報構築,コンピュータを利用した事業に関する調査情報の提供,コンピュータを利用した事業の調査,コンピュータを利用した調査又は研究のための電子計算機システムの操作に関する運用管理についての技術的な指導又は助言」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信」、第41類「知識の教授,書籍の制作,コンピュータを利用した調査又は研究の分野におけるセミナーの企画・運営又は開催」、第42類「コンピュータを利用した調査又は研究のための電子計算機設備に関する技術的な指導又は助言,コンピュータを利用した調査又は研究のための電子計算機プログラムの設計・作成・保守に関する技術的な指導又は助言,電子計算機の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,オンライン形式で双方向通信可能なコンピュータデータベースの設計・作成又は保守,双方向通信可能なコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータソフトウェアの保守,ウェブサイトの作成と保守(他人のためのもの),コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),コンピュータによる文字信号・画像信号・音声信号の記録媒体への記録,データベースの検索,インターネットにおける検索エンジンの提供,インターネットサーバーエリアの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータを利用した工業所有権に関する調査又は研究,コンピュータを利用した訴訟事件その他に関する法令又は判例に関する調査又は研究」、第44類「医療情報の提供」及び第45類「コンピュータを利用した新聞・雑誌記事情報の提供」を指定商品及び指定役務として、同19年11月9日に設定登録されたものである。 同じく、商願2005-041253号(登録第4987446号商標、以下「引用商標6」という。)は、「レクシス」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成17年5月11日登録出願、第9類「理化学機械器具並びにその部品及び附属品,航海用計器・計測装置並びにその部品及び附属品,測量用機械器具並びにその部品及び附属品,配電用又は制御用機械器具並びにその部品及び附属品,回転変流機並びにその部品及び附属品,調相機並びにその部品及び附属品,電池並びにその部品及び附属品,電気磁気測定器並びにその部品及び附属品,電線及びケーブル並びにそれらの部品及び附属品,電気アイロン並びにその部品及び附属品,電気式ヘアカーラー並びにその部品及び附属品,電気ブザー並びにその部品及び附属品,写真機械器具並びにその部品及び附属品,映画機械器具並びにその部品及び附属品,光学機械器具並びにその部品及び附属品,計量用機械器具並びにその部品及び附属品,測定機械器具並びにその部品及び附属品,信号用機械器具並びにその部品及び附属品,モニター付き監視装置並びにその部品及び附属品,監視カメラ並びにその部品及び附属品,救命用機械器具並びにその部品及び附属品,教育用視聴覚機械器具並びにその部品及び附属品,音声又は画像の記録・再生又は転送装置並びにその部品及び附属品,コンピュータ用磁気データ記録媒体並びにその部品及び附属品,記録用ディスク並びにその部品及び附属品,自動販売機並びにその部品及び附属品,駐車場用硬貨作動式ゲート並びにその部品及び附属品,金銭登録機並びにその部品及び附属品,手動計算機並びにその部品及び附属品,計算器並びにその部品及び附属品,データ処理装置並びにその部品及び附属品,コンピュータ並びにその部品及び附属品,コンピュータ周辺機器並びにその部品及び附属品,ディスクドライブ並びにその部品及び附属品,コンピュータ用キーボード並びにその部品及び附属品,モデム並びにその部品及び附属品,端子並びにその部品及び附属品,プリンター並びにその部品及び附属品,消火装置並びにその部品及び附属品,記録済みコンピュータソフトウェア,文字入力用コンピュータソフトウェア,インターネット通信用コンピュータソフトウェア,オンラインを通じて専有のデータベースへのアクセスを提供するためのコンピュータソフトウェア,調査及び研究を可能にする様々なトピックに関する情報のデータベースへのアクセスを提供するコンピュータソフトウェア,ユーザーが書類を裁判所及び政府機関に電子的に提出するのを可能にするコンピュータソフトウェア,表計算用コンピュータソフトウェア,オンラインリサーチにかかった料金を調査及び表示するためのコンピュータソフトウェア,リーガルサイテーション及び引用法律文献の確認・検証を行うコンピュータソフトウェア,関連事件の引用文献及びその他の法律資料を選択及び表示するコンピュータソフトウェア,法律の分野における法源・先例及び権威・権威者の一覧表を作成するためのコンピュータソフトウェア,簿記用コンピュータソフトウェア」を指定商品とし、同18年9月15日に設定登録されたものである。 以下、引用商標1ないし引用商標6をまとめていうときは、「引用各商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、「旺文社」の文字を小さく縦書きにした右側に「レクシス」の文字を大きく顕著に横書きした構成からなるところ、「旺文社」の文字部分は縦書きの漢字であり、「レクシス」の文字部分は横書きの片仮名文字であり、さらに文字の大きさも異なっていることから、各文字部分は、視覚的に分離して看取されるということができる。 また、「旺文社」の文字部分は、請求人の商号であり、また、「レクシス」の文字は、特定の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、一種の造語と認識されるものであって、かつ、商品の品質を記述的に表したものでもないことから、「レクシス」の文字部分も自他商品及び自他役務の識別力を有しているということができる。 そうとすると、本願商標の構成中、「旺文社」の文字部分は、請求人の商号として著名であり、「オウブンシャ」の称呼を生じるとしても、簡易・迅速を旨とする取引の実際においては、適宜目につきやすく、あるいは、称呼し易い部分をもって簡便に取引の目印とすることも決して少なくないというのが相当であるから、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は大書された「レクシス」の文字部分に着目し、それより生ずる称呼をもって取引に資する場合も少なからずあるというべきであり、該文字部分からは、「レクシス」の称呼をも生ずるものと判断するのが相当である。 他方、引用商標1、引用商標2及び引用商標5は、「LEXIS」の文字よりなるところ、該「LEXIS」の文字は、「(ある言語・分野などの)語彙」(「研究社 新英和大辞典」第6版、株式会社研究社発行)等を意味する英語であるとしても、我が国において一般に親しまれている語であるとはいい難いものであるから、一種の造語と認識されるものであり、その構成文字に相応して、「レクシス」の称呼をも生ずるものである。 また、引用商標3、引用商標4及び引用商標6は、「レクシス」の文字からなるところ、特定の親しまれた観念を有する成語を表したものともいえないから、一種の造語と認識されるものであり、その構成文字に相応して、「レクシス」の称呼を生ずるものである。 さらに、本願商標の構成中顕著に書された「レクシス」の文字部分は、「レクシス」の文字からなる引用商標3、引用商標4及び引用商標6と同一の文字からなることから、それら商標とは外観においても共通するところがあるというのが相当である。 してみれば、本願商標と引用各商標とは、観念については比較すべくもないものとしても、「レクシス」の称呼を共通にするものであり、さらに、本願商標と引用商標3、引用商標4及び引用商標6とは、外観においても近似するところがあり、相紛れるおそれのある、類似する商標であるといわざるを得ない。 そして、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似する商品又は役務を含むものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審理終結日 | 2008-01-11 |
結審通知日 | 2008-01-18 |
審決日 | 2008-01-30 |
出願番号 | 商願2005-76920(T2005-76920) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
Z
(Y09163841)
T 1 8・ 262- Z (Y09163841) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 山田 忠司、高山 勝治 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
今田 尊恵 寺光 幸子 |
商標の称呼 | オーブンシャレクシス、オーブンシャ、レクシス |
代理人 | 加藤 貞晴 |