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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X293032
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X293032
管理番号 1189031 
審判番号 不服2008-19845 
総通号数 109 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2009-01-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-08-05 
確定日 2008-12-08 
事件の表示 商願2007- 68393拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「冷房冷え」の文字を標準文字で表してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月27日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、別掲のとおり、同20年3月5日付け提出の手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『冷房冷え』の文字を表してなるところ、該文字は冷房によって冷えることを意味し、その対策として身体を温めるための様々な商品が販売されている事実があることから、本願商標よりは『体を温める効果を有する成分入りの商品、体を温める効果を有する商品(食品)、冷房冷えに良い商品』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品中前記に照応する商品、例えば『生姜を加えた商品』等に使用した場合、本願商標に接する取引者・需要者は、単に前記意味を認識するに止まるものであるから、商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、前記商品以外の商品に使用するときは、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「冷房冷え」の文字を標準文字で表してなるところ、これより「冷房による冷え」程の意味合いを認識させるとしても、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるともいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「冷房冷え」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見し得なかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいい得ず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願指定商品
第29類
乳製品,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと,ヘスペリジンを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,ジンジャーを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,ヒハツを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,唐辛子を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,冬中夏草を主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,高麗ニンジンを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,ニンニクを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,アルギニンを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,カシスを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,ココアを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,ビタミンEを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品,プロアントシアニジンを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品
第30類
茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,うま味調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと
第32類
清涼飲料,果実飲料


審決日 2008-11-26 
出願番号 商願2007-68393(T2007-68393) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X293032)
T 1 8・ 272- WY (X293032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦津金 純子 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 岩崎 安子
小畑 恵一
商標の称呼 レーボービエ、レーボーヒエ 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 
代理人 浜田 廣士 
代理人 工藤 莞司 

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