• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1187725 
審判番号 不服2007-650108 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-27 
確定日 2008-10-09 
事件の表示 国際商標登録第833960号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)4月20日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、平成17年8月26日付け手続補正書及び2005年(平成17年)年9月2日付で国際登録簿に記録された取消の通報があった結果、第9類「Optical and opto-electronic equipment;systems and equipment for automation technology,mainly consisting of electronic switching equipment,electronic control equipment,equipment for electronic analysis,programmable controls and peripheral equipment,sensors and measuring devices,signal receivers and signal transmitters,detecting equipment for the identification of alphanumerical and other codes,detecting equipment for pattern recognition,detecting equipment for inspection of items;vision systems,sensors and control units,covered by this class,for the process flow control and optimization;equipment for measuring the way-point;detecting equipment for surface inspection;electric drive controls;power units;interfaces;control terminals;non-contact safety switches;telecommunication apparatus for networks for the connection of the above-mentioned equipment,systems and sensors;all the aforesaid goods not in connection with financial services.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『SensoControl』の欧文字を書してなる登録第2041917号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中「SensoPart」の欧文字は、同じ書体、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生ずる「センソパート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Part」の文字が「部品」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、これに接する需要者が該文字部分を省略して、構成中の「Senso」の文字部分のみを捉えて取引に資するとはいい難く、ほかに、該「Senso」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語として認識、把握するというのが相当であるから、その構成文字全体に相応して「センソパート」の称呼のみを生ずるといわなければならない。
したがって、本願商標から単に「センソ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2008-09-25 
国際登録番号 0833960 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 根岸 克弘 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 木村 一弘
矢澤 一幸
商標の称呼 センソパート、センソ 
代理人 竹内 耕三 
代理人 深見 久郎 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ