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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0132
管理番号 1187718 
審判番号 不服2006-65120 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-10-11 
確定日 2008-09-08 
事件の表示 国際登録第854511号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AQUANOVA」の欧文字を書してなり、第1類、第5類及び第32類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16年)年10月21日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2005(平成16年)年4月6日を国際登録の日とするものである。
その後、指定商品については、当審における2007(平成19年)年8月24日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第5類に属する商品については削除されたものである。
2 引用商標
本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第4183132号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月17日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年8月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4672812号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「AQUANOVA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成14年5月7日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同15年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
まず、引用商標1の商標権については、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)に移転され、その登録が平成20年7月23日にされているものである。
その結果、引用商標の商標権者は本願商標の請求人(出願人)と同一になったものである。
次に、本願商標の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2008-08-26 
国際登録番号 0854511 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0132)
最終処分 成立  
前審関与審査官 旦 克昌 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 矢澤 一幸
木村 一弘
商標の称呼 アクアノバ 
代理人 齊藤 整 
代理人 田中 光雄 
代理人 寺田 花子 
代理人 西津 千晶 

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