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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1187494 
審判番号 不服2007-28296 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-17 
確定日 2008-10-23 
事件の表示 商願2006- 82924拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Legacy Factory Automation Computer」の文字を横書きしてなり、第9類「コンピュータ」を指定商品として、平成18年9月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4519184号商標(以下「引用商標」という。)は、「LEGACY」の文字を標準文字で表してなり、平成12年9月18日登録出願、第1類ないし第32類、及び第34類に属する別紙記載の商品を指定商品として、同13年11月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
なお、原審において本願の拒絶の理由に引用された国際登録第884880号商標は、平成20年2月21日に拒絶査定が確定している。

3 当審の判断
(1)本願商標は、前記1のとおり、「Legacy Factory Automation Computer」の文字よりなるところ、その構成文字全体をもって、一般に親しまれた特定の意味合いを認識させる既存の語とは認められず、必ずしも一体不可分にのみ認識されなければならない特別な事由は見いだせない。
また、構成中の「Factory Automation」の文字は、我が国において「工場、生産部門の生産システムの自動化、省力化、無人化」又は「工場におけるオートメーション」を意味する外来語として、「Computer」の文字は、「電子計算機」を意味する外来語として、共に広く親しまれている。
そして、工作機械等の各種産業機械を有する工場、生産ラインの場にあっては、ロボットによる工作機械等の無人化に伴い、該工作機械等を自動制御する頭脳部としてコンピュータ(Computer)が多く用いられ、コンピュータ制御技術を用いて工場を自動化することは周知の事実であるといえる。
そうとすれば、これに接する者をして、「Factory Automation Computer」の文字部分は、上述した「コンピュータ制御技術を用いて工場を自動化すること」の意味合いを表す語として理解され、該文字部分は、自他商品の識別標識としての機能を果たしていないか、自他商品の識別標識としての機能を果たしていたとしても、その機能は極めて弱いものと認識されるとみるのが相当であって、本願商標中、自他商品の識別標識としての機能を果たしているのは「Legacy」の文字部分にあるものと認められる。
さらに、本願商標を構成する「Legacy」と「Factory Automation Computer」の両文字間の関連性は希薄なものであって、かつ、これを全体として称呼した場合は、24音と極めて冗長に亘るといえるものである。
かかる場合、取引の簡易迅速を旨とするこの種商品の取引者間においては、適宜呼び易く親しみ易い文字部分を抽出し、他の部分を捨象して簡便に取引に資する場合が決して少なくないといえる取引事情に照らし、本願商標に接する取引者、需要者は、構成中の自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「Legacy」の文字部分に注意を惹かれ、該文字部分より生ずる「レガシー」の称呼、及び「遺産、受け継いだもの」の観念をもって取引に当たる場合も少なからずあるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、 前記2のとおり、「LEGACY」の文字よりなるものであるから、該構成文字に相応して、「レガシー」の称呼、及び「遺産、受け継いだもの」の観念をも生ずるものと認められる。
また、本願商標は「Legacy」の文字をもって取引にあたる場合のあると認められること上述したとおりであり、引用商標も「LEGACY」の文字をもって取引に資されるものといえるから、取引者、需要者が時と処を異にしてこれらに接する場合には、該構成文字が欧文字の小文字と欧文字の大文字の違いはあるとしても外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。
(2)請求人は、本願商標の構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「レガシーファクトリーオートメイションコンピュータ」の称呼もやや冗長なものであるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものであり、また、構成中の「Factory Automation Computer」の語は、「コンピュータによる自動化、コンピュータによる省力化」の意味を有する電気通信関連の用語として一般的に指称されているものではない旨主張している。
しかしながら、本願商標に係る指定商品は、前記1のとおりであるところ、同種の商品を製造、販売する企業が存在することは容易に推認できるところであり、そのような企業の中から取引先を選択する過程においては、新聞や雑誌等の各種媒体による宣伝広告、報道、記事等を通じて本願商標を記憶し、その記憶を通じて、取引に資するものと考えられる。
そして、その際には、本願商標は、上記で述べたとおり、「Legacy Factory Automation Computer」の文字部分が常に一体不可分のものとしてのみ認識される特段の事情は見いだし得ないものであるから、これに接する取引者、需要者は、その構成全体の前半部に表され、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「Legacy」の文字部分に着目し、これをもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
また、本願商標は、前記のとおり24音と極めて冗長といえるから、その全体から生ずる称呼によってのみ把握されるものであるということはできず、その一部の構成部分によって簡略に称呼、観念され、取引に資されることも少なくないものというべきである。
その他、請求人の主張を認めるに足りる証左は見出せないから、その主張は採用することができない。
(3)してみれば、本願商標と引用商標とは、「レガシー」の称呼、「遺産、受け継いだもの」の観念を共通にし、外観上もある程度近似した印象を与えるものであって、全体として類似する商標というべきであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別紙)
第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」
第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」
第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」
第4類「工業用油,工業用油脂,燃料,ろう,靴油,固形潤滑剤,保革油」
第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙,胸当てパッド」
第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,金属製彫刻,つえ用金属製石突き」
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」
第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),パレットナイフ,ピンセット」
第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」
第10類「氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋」
第11類「電球類及び照明用器具,工業用炉,原子炉,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,業務用ごみ焼却炉,し尿処理槽」
第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」
第13類「銃砲,銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具,戦車」
第14類「貴金属,貴金属製の靴飾り,貴金属製喫煙用具,宝玉の原石,キーホルダー」
第15類「調律機」
第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製幼児用おしめ,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」
第17類「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,ゴム製包装用容器,化学繊維(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),雲母,岩石繊維,鉱さい綿,石綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),消防用ホース,石綿製防火幕,絶縁手袋,蹄鉄(金属製のものを除く。),パッキング」
第18類「革ひも,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄」
第19類「建築用又は構築用の非金属鉱物,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,タール類及びピッチ類,人工魚礁(金属製のものを除く。),セメント製品製造用型枠(金属製のものを除く。),吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。),養鶏用かご(金属製のものを除く。),区画表示帯,土砂崩壊防止用植生板,窓口風防通話板,道路標識及び航路標識(金属製又は発光式のものを除く。),石製液体貯蔵槽,石製工業用水槽,送水管用バルブ(金属製又はプラスチック製のものを除く。),ビット及びボラード(金属製のものを除く。),石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」
第20類「貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,麦わらさなだ,美容院用いす,理髪用いす,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,海泡石,こはく」
第21類「ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),魚ぐし,家事用手袋,デンタルフロス,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,かいばおけ,家禽用リング」
第22類「原料繊維,編みひも,真田ひも,のり付けひも,よりひも,綱類,網類(金属製又は石綿製のものを除く。),衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿,布製包装用容器,わら製包装用容器,ターポリン,帆,靴用ろう引き縫糸」
第23類「糸」
第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,布製ラベル」
第25類「被服,履物」
第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,針類,メリヤス機械用編針,被服用はとめ,靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,漁網製作用杼」
第27類「壁紙」
第28類「スキーワックス」
第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」
第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」
第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,コプラ,麦芽,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,飼料,果実,野菜,糖料作物,種子類,飼料用たんぱく」
第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」
第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具(貴金属製のものを除く。),マッチ」

審理終結日 2008-03-11 
結審通知日 2008-03-18 
審決日 2008-04-01 
出願番号 商願2006-82924(T2006-82924) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 安達 輝幸
津金 純子
商標の称呼 レガシーファクトリーオートメーションコンピューター、レガシーファクトリーオートメーション、レガシーファクトリー、レガシー 
代理人 板谷 康夫 

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