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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X32
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X32
管理番号 1187493 
審判番号 不服2008-12176 
総通号数 108 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-12-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-13 
確定日 2008-11-05 
事件の表示 商願2007- 54154拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ナノクラスターGeルルド水」の文字を横書きに表してなり、第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ナノクラスターGeルルド水』の文字を横書きに表してなるところ、その構成中、『ナノクラスター』の文字部分は、その構成前半の『ナノ』の文字は、『10億分の1』を意味する接頭語として、また、構成後半の『クラスター』の文字は、『水の分子集団が通常の水と比べて小さい水であること』を表すもので、いずれも親しまれている語であって、全体として、『分子集団が極めて小さい水であること』を認識させるものである。さらに、本願商標構成中のその他の部分については、本願商標に接する取引者・需要者は、『GE』の文字が『ゲルマニウム』の意味を表し、『ルルド』の文字が、『世界的に著名なフランスの町』を表すとして、本願商標全体より、『ルルドの分子集団が極めて小さいゲルマニウムを添加した商品』程の意味合い認識させるに止まる。そうすると、これを本願指定商品中の前記意味合いの商品に使用しても、これは、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ナノクラスターGeルルド水」の文字を横書きに表してなるところ、本願商標構成中、「ナノクラスター」の文字は、本願指定商品との関係においては、人体への吸収力を高めるため、人間の細胞のサイズよりも更に細かい分子構造に加工された「水」について、「ナノクラスター水」の名称で取引されている実情がある。
これよりすれば、本願商標構成中の「ナノクラスター」の語は、「商品の分子構造が細かいこと」を認識させる、商品の品質を表したものと理解されるものである。
また、本願商標構成中の「Ge」の欧文字は、「ゲルマニウム」を意味する元素記号と同一であり、また、本願指定商品との関係においては「ゲルマニウムを添加、あるいは、含有してなる商品である」という、商品の品質を表したものと理解されるものである。
そして「ルルド水」の文字については、「ルルド」の文字が、原審説示のとおり、地名を認識させることがあるとしても、当審において、職権をもって調査するも、当該地域は「ルルドの泉」という「聖なる泉」として知られるにすぎず、さらに、「ルルド」の文字が、その指定商品の特定の品質あるいは産地等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成中「ルルド水」の文字部分は、特定の意味合いを有さない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-09-24 
出願番号 商願2007-54154(T2007-54154) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X32)
T 1 8・ 13- WY (X32)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 馬場 秀敏
杉山 和江
商標の称呼 ナノクラスタージイイイルルドスイ、ナノクラスタージイイイ、ナノクラスター、ジイイイルルドスイ、ルルドスイ 
代理人 黒沼 吉行 

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