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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X30
管理番号 1186253 
異議申立番号 異議2008-900161 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2008-04-07 
確定日 2008-09-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5101953号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第5101953号商標(以下「本件商標」という。)は、「PATISSION」及び「パティシオン」の文字を二段に併記してなり、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月1日に登録出願、同年12月28日に設定登録がなされ、平成20年2月5日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
これに対する本件登録異議の申立ては、平成20年4月7日になされたものであるところ、その申立書には申立ての理由及び証拠方法について、いずれも「追って補充する」旨記されているのみで、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が示されておらず、その後、商標法第43条の4第2項所定の期間内にその補正がなされなかったものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-09-02 
出願番号 商願2007-43623(T2007-43623) 
審決分類 T 1 651・ 03- X (X30)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
小川 きみえ
登録日 2007-12-28 
登録番号 商標登録第5101953号(T5101953) 
権利者 中山製菓株式会社
商標の称呼 パティシオン 
代理人 工藤 莞司 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 平田 功 
代理人 齋藤 宗也 
代理人 黒川 朋也 

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