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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
審判 全部申立て  登録を維持 Y33
管理番号 1186213 
異議申立番号 異議2007-900566 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-11-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-12-14 
確定日 2008-09-22 
異議申立件数
事件の表示 登録第5077069号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5077069号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5077069号商標(以下「本件商標」という。)は、「Chez Pierre」の文字を標準文字で書してなり、平成18年12月20日に登録出願、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒,麦および麦芽を使用しないビール風味のアルコール飲料」を指定商品として、平成19年9月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、申立人が営業を行う飲食店「Chez Pierre」(シェ・ピエール)(以下「引用商標」という。)は、本件商標の出願前から各種雑誌、テレビ等に取り上げられてきた結果、本件商標の出願時においては、飲食業界において申立人の運営する飲食店の名称として広く認識されるに至っている。かかる状況において、申立人と何らの関係も有さない商標権者が本件商標をその指定商品、とりわけ「洋酒,果実酒」において使用をすれば、それが申立人あるいはそれらと何らかの組織的、資本的関係のあるものの業務にかかる商品と混同を生ずるおそれがある。
(2)ビストロ「シェ・ピエール」は、申立人の略称であり、本件商標の出願時及び査定時には一般に広く知られていた。
(3)日本有数のアルコール飲料メーカーである商標権者が、日本におけるフランス食文化の啓蒙発展に尽力した申立人を愚弄するかの如き所業は、ひいてはフランス文化そのものに対する侮辱に他ならない。かかる標章の使用は公正競争秩序に著しく反するものである。
(4)商標権者における本件商標の採択には、申立人の業務上の信用を失墜させるという結果の認識があったか、少なくともありうべき状況であったというべきである。
(5)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号ないし第53号証を提出している。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第15号について
甲各号証によると、引用商標を、申立人が営業を行う飲食店の名称として使用していることは認められるとしても、該証拠中のグルメ雑誌等が、どの程度発行されたのか不明であり、また、発行された地域も示されていないものである。しかも、該証拠には、本件商標の登録査定後のものや、使用時期が不明なもの等が含まれており、証拠として十分であるとは認められないことから、提出された各証拠によっては、本件商標の登録出願時に引用商標が、我が国において広く知られていたとは認められない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(2)商標法第4条第1項第8号について
上記(1)のとおり、申立人の提出に係る証拠によっては、引用商標が広く認識されていたものとするに十分な証拠とは認められないから、本件商標を申立人の著名な略称を表示したものと認識、把握されることはないものといわざるを得ず、本件商標は、他人の著名な略称よりなる商標に該当するものとは認められない。
(3)商標法第4条第1項第7号及び同第19号について
本件商標は、上記(1)のとおり、引用商標が広く知られていたとは認められないばかりでなく、申立人の提出に係る証拠によれば、商標権者は、引用商標と同一の綴り字からなる商標を付したワインを輸入していたものであって、引用商標を盗用したものとは認められないから、本件商標をその指定商品について使用することが、公正競争秩序に反するものとはいえず、また、不正の目的をもって使用するものとはいえない。
(4)むすび
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-09-02 
出願番号 商願2006-117714(T2006-117714) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y33)
T 1 651・ 22- Y (Y33)
T 1 651・ 222- Y (Y33)
T 1 651・ 23- Y (Y33)
最終処分 維持  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
佐藤 達夫
登録日 2007-09-14 
登録番号 商標登録第5077069号(T5077069) 
権利者 サントリー株式会社
商標の称呼 シェピエール、ピエール 
代理人 松田 三夫 
代理人 中山 俊彦 
代理人 下坂 スミ子 

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