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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X14
管理番号 1186185 
審判番号 不服2008-15563 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-19 
確定日 2008-10-29 
事件の表示 商願2007- 36623拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,キーホルダー,宝石箱,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,時計」を指定商品として、平成19年3月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4974664号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年10月4日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として平成18年8月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 (本願商標)


別掲2 (引用商標)


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
審決日 2008-10-16 
出願番号 商願2007-36623(T2007-36623) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 石戸 拓郎山田 忠司平澤 芳行 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 赤星 直昭
井出 英一郎
代理人 藤田 隆 

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