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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y030511 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y030511 |
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管理番号 | 1186122 |
審判番号 | 不服2006-7866 |
総通号数 | 107 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-11-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-04-24 |
確定日 | 2008-10-14 |
事件の表示 | 商願2004- 89477拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ファンパワー」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同17年6月15日付け提出の手続補正書において、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,芳香剤,消臭芳香剤,その他の香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),芳香消臭剤(工業用及び身体用のものを除く。),防臭剤(身体用のものを除く。),芳香防臭剤(身体用のものを除く。),脱臭剤(工業用のものを除く。),その他の薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」及び第11類「便所ユニット,浴室ユニット,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,牛乳殺菌機,工業用炉,原子炉,飼料乾燥装置,ボイラー,暖冷房装置,冷凍機械器具,業務用衣類乾燥機,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,ごみ焼却炉,太陽熱利用温水器,浄水装置,電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,アイスボックス,氷冷蔵庫,家庭用浄水器,家庭用電気式または電池式芳香器,家庭用電気式または電池式消臭器,家庭用電気式または電池式芳香消臭器,家庭用電気式または電池式脱臭器,浴槽類,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,化学物質を充てんした保温保冷具,火鉢類」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『ファンパワー』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、指定商品との関係からすると、『fan power』の文字の読みの片仮名表記と認められ、『ファン』の文字は、『回転する外輪車あるいはプロペラからなる装置』(株式会社日刊工業新聞社発行『マグローヒル科学技術用語大辞典改訂第3版』参照)、『扇、扇状のもの、送風機、扇風機、換気扇』(株式会社小学館発行『ランダムハウス英和大辞典』参照)の意味を有し、『パワー』の文字は、『力。動力』の意味を有するから(株式会社岩波書店発行『広辞苑第五版』参照)、全体として、『扇状のもの(送風機、扇風機、換気扇)の力、パワー』ほどの意味合いを理解させるものと認められる。以上からすると、本願商標を指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、扇風機,換気扇,冷暖房装置用のファン,ファン(空気調和装置の部品),ファンを組み込んだ家庭用電気式または電池式芳香器,ファンを組み込んだ家庭用電気式または電池式消臭器,ファンを組み込んだ家庭用電気式または電池式芳香消臭器,ファンを組み込んだ家庭用電気式または電池式脱臭器等)』について使用するときは、単に前記商品がファンであること、ファンの力を利用した商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の暖冷房装置,家庭用電熱用品類等に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「ファンパワー」の文字を標準文字で書してなるところ、該構成中「ファン」の文字が「扇。扇状のもの。送風機。扇風機。換気扇」を意味し、及び「パワー」の文字が「力。動力」を意味する文字としてそれぞれ知られているものであるとしても、本願商標を構成する各文字は同じ書体、同じ大きさ、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものである。 そして、たとえ、本願商標が原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、本願の補正後の指定商品についての品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものであり、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-09-22 |
出願番号 | 商願2004-89477(T2004-89477) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y030511)
T 1 8・ 272- WY (Y030511) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 松浦 裕紀子 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ファンパワー、ファン |